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年間の介護保険と医療保険の支払いが高額になったとき(高額医療・高額介護の合算制度)

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  5. 年間の介護保険と医療保険の支払いが高額になったとき(高額医療・高額介護の合算制度)

ページ番号:331-600-607

更新日:2018年9月4日

 高額医療・高額介護合算制度とは、同一世帯内(※注釈1)の利用者で介護保険と医療保険の1年間の自己負担の合計額が年間の限度額を超えた場合に、超えた分を支給する制度です。
 この制度の適用を受けるには、申請が必要です。
※注釈1:この制度での「世帯」とは、7月31日現在、同じ医療保険に加入している方のみを指します。

対象となる世帯

 計算対象期間中(毎年8月1日から翌年7月31日)に介護保険と医療保険の両方に自己負担額があった世帯が対象です。

計算の対象となる自己負担

 介護保険と医療保険の自己負担の合計額から高額介護サービス費と高額療養費を差し引いた額が対象です。保険適用外の治療やサービスは除きます。
※70歳未満の方は、1つの医療機関で同月内に支払った医療費が、21,000円未満のものは除きます。

申請方法

1.計算期間を通して練馬区国民健康保険に加入していた世帯
  支給対象となる世帯には、2月頃に区から申請書を送付します。(担当:こくほ給付係 電話03-5984-4553)

2.計算期間を通して練馬区の後期高齢者医療制度に加入していた世帯
 支給対象となる世帯には、3月頃に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します。
 ※計算期間内に都外から転入した方は、後期高齢者資格係(電話:03-5984-4587)へお問い合わせください。

3.計算期間を通して会社などの健康保険・共済組合・国民健康保険組合に加入していた世帯
 7月31日現在、加入している医療保険へお問い合わせください。
 ※申請時に、介護保険自己負担額証明書が必要となります。
  介護保険課給付係(電話03-5984-4591)へお問い合わせください。

4.計算対象期間内に加入していた医療保険が変わった場合
 7月31日現在、加入している医療保険へお問い合わせください。

支給額

 計算期間内の世帯の介護保険と医療保険の自己負担額を合算して、世帯の負担限度額を超えた金額のうち、支給金額全体から介護保険分の自己負担額の割合に応じた金額が支給されます。(医療分は医療保険から支給されます。)
※超過分が500円以下の場合は、支給しません。

世帯の負担限度額

70歳以上の方
区 分 世帯の負担限度額(年額)
平成30年7月まで
世帯の負担限度額(年額)
平成30年8月から
課税所得690万円以上 67万円 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
課税所得145万円未満(年間所得の合計額が210万円以下の場合も含む) 56万円 56万円
特別区民税非課税世帯 31万円 31万円
特別区民税非課税世帯の方で、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方) 19万円 19万円
70歳未満の方
区 分 世帯の負担限度額(年額)
年間所得901万円超 212万円
年間所得600万円超~901万円以下 141万円
年間所得210万円超~600万円以下 67万円
年間所得210万円以下 60万円
特別区民税非課税世帯 34万円

※年間所得とは、国民健康保険加入者の前年の総所得金額などから住民税基礎控除額(33万円)を引いた金額です。
※計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月間です。
 原則として7月31日時点の区分が適用されます。

お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-4591(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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