年間の介護保険と医療保険の自己負担額が高額になったとき(高額医療・高額介護の合算制度)
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更新日:2025年3月11日
1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に支払った医療費と介護保険の自己負担合計額が高額になり、世帯の負担限度額を超えた場合、超えた分を高額介護合算療養費等として支給します。
対象となる世帯
計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)中に介護保険と医療保険の両方に自己負担額があった世帯
(注釈)「世帯」とは、7月31日現在、同じ医療保険に加入している方を指します。
申請方法
1.計算期間を通して練馬区国民健康保険に加入していた世帯
支給対象となる世帯には、3月中に区から申請書を送付します。(担当:こくほ給付係 電話:03-5984-4553)
2.計算期間を通して練馬区の後期高齢者医療制度に加入していた世帯
支給対象となる世帯には、3月中に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します。
(注釈)計算期間内に都外から転入した方は、後期高齢者資格係(電話:03-5984-4587)へお問い合わせください。
3.計算期間を通して会社などの健康保険・共済組合・国民健康保険組合に加入していた世帯
7月31日現在、加入している医療保険へお問い合わせください。
(注釈)申請時に、介護保険自己負担額証明書が必要となります。
介護保険自己負担額証明書については、介護保険課給付係(電話:03-5984-4591)へお問い合わせください。
4.計算期間内に加入していた医療保険が変わった場合
7月31日現在、加入している医療保険へお問い合わせください。
支給額
計算期間内の世帯の介護保険と医療保険の自己負担額を合算して、世帯の負担限度額を超えた金額のうち、支給金額全体から介護保険分の自己負担額の割合に応じた金額を支給します(医療分は医療保険から支給します)。
自己負担額とは、医療費・介護保険サービスの自己負担額から「高額療養費」「外来年間合算療養費」「高額介護サービス」を差し引いた後の金額です。
なお、負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給の対象となりません。
世帯の負担限度額
区 分 | 負担限度額 |
---|---|
課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 |
課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 |
一般(特別区民税課税世帯の方) | 56万円 |
特別区民税非課税世帯の方 | 31万円 |
世帯全員が特別区民税非課税であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方 | 19万円 |
区 分 | 負担限度額 |
---|---|
基準総所得額901万円超 | 212万円 |
基準総所得額600万円超~901万円以下 | 141万円 |
基準総所得額210万円超~600万円以下 | 67万円 |
基準総所得額210万円以下 | 60万円 |
特別区民税非課税世帯 | 34万円 |
(注釈)基準総所得額とは、前年の総所得額などから住民税の基礎控除を差し引いた金額です。
お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 給付係
組織詳細へ
電話:03-5984-4591(直通)
ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る


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