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年間の医療費と介護保険サービスの自己負担額が高額なとき(高額医療・高額介護の合算制度)

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ページ番号:215-472-859

更新日:2023年6月13日

  同一世帯内で練馬区の国民健康保険と介護保険の両方を利用し、医療費と介護保険サービスの年間(毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間)の自己負担額が世帯の限度額を超えた場合、超えた分を高額介護合算療養費として支給します。

申請方法

 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)内に練馬区の国民健康保険と介護保険に加入し、支給額のある世帯には、計算期間の翌年2月から3月頃に払い戻しのお知らせを世帯主あてに送付しますので、ご申請ください。
 なお、計算期間内に加入する健康保険が変わった場合は、7月31日現在ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。以前加入していた健康保険での自己負担額を合算できる場合があります。(例:8月から2月は社会保険に加入し3月から7月31日までは練馬区国民健康保険に加入)
 7月31日に後期高齢者医療保険制度・社会保険・共済組合・国民健康保険組合に加入していた世帯は、その保険での計算・申請となります。

支給額

 計算期間内の世帯の医療費と介護保険サービスの自己負担額を合算して、世帯の負担限度額を超えた金額のうち、支給額全体から医療費分の自己負担額の割合に応じた金額が支給されます。(介護保険サービス分は介護保険課から支給されます。)
 自己負担額とは、医療費・介護保険サービスの自己負担額から「高額療養費」「外来年間合算療養費」「高額介護サービス」を差し引いた後の金額です。

世帯の負担限度額

70歳未満の方
7月31日現在の所得区分 負担限度額
212万円
141万円
67万円
60万円
34万円

ア・・・国保加入者の旧ただし書き所得の合計が901万円超の世帯
イ・・・国保加入者の旧ただし書き所得の合計が600万円超~901万円以下の世帯
ウ・・・国保加入者の旧ただし書き所得の合計が210万円超~600万円以下の世帯
エ・・・国保加入者の旧ただし書き所得の合計が210万円以下の世帯
オ・・・世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯
 旧ただし額所得・・・総所得金額および山林所得金額ならびに、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から住民税基礎控除額43万円を差し引いた金額です。ただし雑所得の繰越控除額は控除しません。

70歳から74歳の方
7月31日現在の所得区分 負担限度額
現役並み所得3 ※注釈 212万円
現役並み所得2 ※注釈 141万円
現役並み所得1 ※注釈 67万円
一般 56万円
住民税非課税2 31万円
住民税非課税1 19万円

現役並み所得(注釈):同一世帯の国保加入者のうち、70歳以上で住民税で住民税課税所得金額(収入から必要経費・各種控除を差し引いた、住民税を算出するための所得)が以下のいずれかに該当する方が1人でもいる世帯
・現役並み所得3・・・住民税課税所得金額が690万円以上
・現役並み所得2・・・住民税課税所得金額が380万円以上
・現役並み所得1・・・住民税課税所得金額が145万円以上
一般・・・現役並み所得3~1、住民税非課税2・1のいずれにも該当しない世帯
住民税非課税2・・・世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯
住民税非課税1・・・世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、所得が一定基準以下(年金受給額80万円以下など)の世帯

お問い合わせ

区民部 国保年金課 こくほ給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る

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