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第三者の行為による交通事故や傷害などでけがをしたとき

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  6. 第三者の行為による交通事故や傷害などでけがをしたとき

ページ番号:158-187-561

更新日:2025年12月2日

交通事故や傷害など第三者(加害者)の行為によって負傷した場合、その治療費は、原則として相手方が過失割合に応じて負担します。
ただし、その賠償が遅れたりするときなどは、一時的に国保の資格を利用して治療を受けることができます。
必ず事前に、国保年金課こくほ給付係:電話:03-5984-4553(直通)までご連絡ください。
なお「第三者行為による傷病届」や「交通事故証明書」(交通事故の場合に必要です。必ず警察に届出してください)の提出が必要です。

この制度は、事故の相手方が支払うべき治療費を区が一時的に立て替えるもので、その費用は後から区が相手方に返還請求をします。こくほ給付係にご連絡をいただいた後に必要書類をお送りしますが、下記より届出書のダウンロードもできます。また労働災害や通勤災害の場合は、健康保険が使えませんので勤務先へ労災手続きについてお問い合わせください。


交通事故や傷害以外で届出が必要な例
・購入食品や飲食店などでの食中毒
・他人のペットによるけが

対象となる方

練馬区国民健康保険の加入者
受診時に職場の健康保険に加入している方は、資格状況をご確認のうえ、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。
後期高齢者医療制度の加入者は後期高齢者医療のページをご覧ください。

国民健康保険を使うための手続き

国民健康保険を使う場合には、必ず事前に「国保年金課こくほ給付係」へご連絡ください。
電話:03-5984-4553(直通)

届出に必要な書類

交通事故の場合

・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・同意書
・誓約書
・交通事故証明書(警察署、交番、自動車安全運転センター等で申請できます)
・人身事故証明書入手不能理由書(注)
(注)交通事故証明書が「人身事故」ではなく「物損(物件)事故」と扱われている場合に必要です

(注)交通事故証明書は必ず警察に届け出て取得してください。

傷害事件など交通事故以外の場合

・第三者行為傷病届
・事故発生状況報告書
・誓約書
・念書(傷害)

国民健康保険が使えないケース

以下の場合は国民健康保険を使えません
・加害者からすでに治療費を受け取っている
・飲酒運転、無免許運転など法令違反による事故
・仕事中・通勤中の事故(労災保険が適用されます)
・被保険者の重大な過失(けんか、故意など)など

注意事項

練馬区国保に届出る前に示談をすると、その取り決めが優先して、加害者に医療費を請求できない場合があります。示談をする前に必ず練馬区国保へご相談ください。
また、後期高齢者医療制度に加入している方は、後期高齢者医療のページをご覧のうえ、
後期高齢者資格係(電話:03-5984-4587)へご連絡ください。

よくあるご質問(Q&A)

Q1.交通事故でけがをしました。国民健康保険は使えますか?
A1.はい、使えます。ただし、加害者がいる場合は、原則として加害者が医療費を負担します。国民健康保険を使う場合には、事前に「国保年金課こくほ給付係」へご連絡のうえ、必要書類を提出してください。

Q2.どんな書類が必要ですか?
A2.例えば交通事故の場合には、以下の書類が必要です。
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・同意書
・誓約書
・交通事故証明書(警察署、交番、自動車安全運転センター等で申請できます)

Q3.示談を済ませた後でも国民健康保険は使えますか?
A3.示談後は国民健康保険を使えない場合があります。示談前に必ずご相談ください。

Q4.加害者から治療費を受け取った場合はどうなりますか?
A4.加害者からすでに治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。

Q5.仕事中や通勤中の事故の治療に国民健康保険は使えますか?
A5.事業主に雇用され賃金を受けている方が仕事中や通勤中の事故で治療した場合は、労災保険が適用されます。国民健康保険は使えません。労災保険については勤務先の担当部署または勤務先を管轄する労働基準監督署におたずねください。

Q6.書類はどこに提出すればいいですか?
A6.練馬区役所本庁舎3階「国保年金課こくほ給付係」へ持参いただくか、郵送にてご提出ください。

Q7.書類はどこで入手できますか?
A7.練馬区ホームページからダウンロードできます。また、郵送でも送付しています。

Q8.後期高齢者医療制度に加入している場合はどうすればいいですか?
A8.後期高齢者の方は後期高齢者医療のページをご覧のうえ、国保年金課後期高齢者資格係(電話:03-5984-4587)へご連絡ください。

届出書ダウンロード

傷害の場合

備考

後期高齢者医療制度にご加入の方は後期高齢者医療制度のページをご覧のうえ、下記にお問い合わせください。
区民部国保年金課後期高齢者資格係:電話:03-5984-4587(直通)

参考

お問い合わせ

区民部 国保年金課 こくほ給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る

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