海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき(海外療養費の支給)
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更新日:2024年12月2日
国民健康保険に加入している方が、海外旅行中などに病気やケガで、やむをえず治療を受けたとき、日本へ帰国後に申請することによって、保険給付を受けることができます。
給付の範囲
海外療養費の支給対象となるのは、日本国内において保険診療として認められている医療行為に限られます。
そのため、美容整形やインプラント、性転換施術など、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は対象となりません。
また、診療(治療)を目的として海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。
※日本国内に住所を有しているものの、複数年にわたり長期の国外滞在を繰り返している等の理由により、練馬区内に生活の拠点を有していないと判断される場合は海外療養費の支給が出来ないこともあります。
支給金額
日本国内の医療機関等で、同じ傷病を治療した場合にかかる保険診療金額から一部負担金相当額を控除した額が海外療養費として支給されます。
なお、実際に海外で支払った額が、保険診療金額より低い場合は、実際に支払った額を基準として計算します。
※日本と海外では、医療体制や治療方法等が異なるため、実際に支払った額よりも保険診療金額が少額となり、海外療養費支給額が大幅に少なくなることがあります。
申請期間
医療費を支払った日の翌日から2年間
申請者
世帯主
※受診時の状況を確認するので、説明できる方がお越しください。
申請は、窓口でのみ受け付けます。郵送での手続きはできません。
申請に必要なもの
(1)国民健康保険療養費支給申請書
申請書は、受診した月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに一通記入してください。
(2)診療内容明細書(フォームA)および領収明細書(フォームB)※原本
海外へ渡航する際は、万が一の病気やけがに備え、診療内容明細書(フォームA)および領収明細書(フォームB)
をあらかじめご用意いただき、診療時に現地の医療機関で月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに一通、 記入し
てもらってください。
※被保険者、受診者による記入はできません。
明細書が外国語で記されている場合は、日本語訳を必ず添付してください。
(翻訳文には、翻訳者の住所・氏名を記入してください。)
(3)領収書※原本
領収書が外国語で記されている場合は、日本語訳を必ず添付してください。
(翻訳文には、翻訳者の住所・氏名を記入してください。)
(4)世帯主名義の口座番号
海外口座への送金はできません。
※公金受取口座への振り込みをご希望の場合は、世帯主のマイナンバーカード(写し)も必要となります。
(5)受診された方の渡航の事実がわかるパスポート等※原本
治療を受けた本人の渡航記録が確認できるもの。空港等において、自動化ゲートを利用する場合でも、出入国
スタンプをパスポートに押印してもらってください。
出入国の履歴が確認できない場合は、航空機のチケット(搭乗券)の提示、または、出入国在留管理庁へ
「出入国記録の開示請求」を行って、渡航の証明を提示していただく必要があります。
(6)調査に関する同意書
(7)受診者の本人確認書類(下表参照)
A(1点でよいもの) | マイナンバーカード・運転免許証・障害者手帳・在留カード・パスポートなど、官公署発行の顔写真付き氏名・住所または生年月日の記載がある証明書等から1点 |
---|---|
B(2点必要なもの) | 各種健康保険被保険者証(資格確認書)・後期高齢者医療被保険者証(資格確認書)・介護保険被保険者証・年金手帳(基礎年金番号通知書)・年金証書・学生証・社員証など、氏名・住所または生年月日の記載がある証明書等から異なる種類のものを2点 |
・AまたはBの書類をお持ちください。
・いずれも記載内容が最新で、有効期限があるものは有効期限内に限ります。
~不正請求に対しては厳正な対応を行います~
不正請求と判明したものや、支給申請や審査の過程で不正請求の疑いがあると判断した場合には、捜査機関と連携し、適宜適切な対応を行います。
申請書などのダウンロード
窓口
・区民部 国保年金課 こくほ給付係 電話:03-5984-4553(直通)(本庁舎3階)
・区民部 国保年金課 こくほ石神井係 電話:03-3995-1114(直通)(石神井庁舎2階)
備考
後期高齢者医療制度にご加入の方は下記にお問い合わせください。
区民部 国保年金課 後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)
お問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ給付係
組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)
ファクス:03-3993-3260
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