「医療費のお知らせ」をお送りします
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ページ番号:136-938-107
更新日:2024年12月2日
練馬区国民健康保険に加入する皆様に、年に2回、医療機関等の受診記録をお知らせしています。ご自身の健康状態や健康を支える日常生活の振り返りに、ぜひご活用ください。
令和6年度第1回目の「医療費のお知らせ」は令和6年8月21日に発送予定です。
※発送からお手元に届くまで1週間程度かかる場合があります。
「医療費のお知らせ」の内容
令和5年12月から令和6年5月までの受診記録をお知らせします。
受診記録が医療機関等から区に届くまで2か月以上かかるため、発行時の3か月前の受診記録までを掲載しています。
発送方法
練馬区国民健康保険に加入している方の世帯主あてにお送りします。
なお、練馬区国民健康保険に加入している方が複数いらっしゃる場合も、世帯主あてにまとめてお届けします。
医療費控除を受ける方へ
手続きについては国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧いただくか、管轄の税務署にお問い合わせください。
住民税の申告をする場合、特別区民税・都民税(住民税)の申告のページをご覧ください。
対象者
令和6年7月29日(基準日)現在、練馬区国民健康保険に加入している方。
基準日前に75歳になった方(後期高齢者医療制度に移行した方)や、社会保険等に加入した方にはお送りしていません。
※練馬区国民健康保険加入時の「医療費のお知らせ」をご希望の方は、こくほ給付係または、こくほ石神井係までお問い合わせください。
「医療費のお知らせ」の見方
注)
(1)日数は電話で症状の相談をした日数やオンライン受診での日数も含むため、実際に通院した回数と異なる場合があります。また、検査のみの場合などは「0日」で表示されることがあります。詳しくは受診された医療機関等にお問い合わせください。
(2)医療費の総額を記載しています。保険適用外(入院時の食事代や差額ベッド代、歯科の保険適用外部分など)のものは含みません。
(3)医療費の総額のうち、練馬区が負担した額です。
(4)(「(2)医療費の額」-「(3)保険者(練馬区)負担額」)で表しています。金額は1円単位で表示しています。医療機関等は10円未満を四捨五入した額を請求しているため、皆様が実際に支払った額と異なる場合があります。
また、公費負担医療(マル障・マル親・マル乳・マル子・マル青・特定疾病など)がある場合や限度額適用認定証を使用した場合は、実際に支払った金額と異なる場合があります。→Q&A(Q3をご参照ください)
医療費のお知らせQ&A
Q1 医療費のお知らせを受け取りましたが、何か手続きは必要ですか。 |
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A.この通知について手続きの必要はありません。 医療費のお知らせは皆様にご自身の健康と医療に対する認識を深めていただくことを目的としてお届けしています。なお、確定申告をする際の添付文書としても使用できますので併せてご活用ください。 |
Q2 通知の対象期間に受診した医療機関等が載っていません。 |
A.記載されていない場合、以下の理由が考えられます (1)受診記録が医療機関等から区に届いていない場合 (2)練馬区国保以外の加入中の受診分
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Q3 自分が払った額と窓口負担額が合致しません。 |
A.以下の原因が考えられます。 (1)保険適用外(入院時の食事代や差額ベッド代、歯科の保険適用外部分など)がある場合 (2)公費負担医療(マル障・マル親・マル乳・マル子・マル青・特定疾病など)がある場合 (3)限度額適用認定証を使用した場合 (4)医療機関等が窓口負担額の1円単位を四捨五入し、10円単位で請求しているため (5)医療機関等が、被保険者から本来の一部負担金と異なる金額で徴収した場合 (6)国民健康保険団体連合会での審査の結果、減点となった場合 |
Q4 自分や家族の誰もその医療機関等を受診していません。 |
A.下記のいずれにも該当しない場合、まず一度ご自身から当該医療機関等へお問い合わせください。 (2)過去にその医療機関等を受診したことはありますか (3)過去に保険証を紛失したことはありますか (4)名称が変わった医療機関等はありますか (5)今一度心当たりはありませんか ※柔道整復の場合、施術所名ではなく、申請の取りまとめ団体や施術者名が記載されている場合があります。
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Q5 医療費のお知らせにより生じた疑義は必ず調査をしてもらえますか。また、その場合、匿名で調査依頼はできますか。 |
A.医療機関等に調査をするかどうかは東京都が判断します。また、調査した場合等であっても、結果は通知されません。 |
Q6 この医療費のお知らせで税金の控除は受けられますか。 |
A.医療費のお知らせを添付することによって、医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧いただくか、管轄の税務署にお問い合わせください。
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Q7 医療費のお知らせがないと、医療費控除の申告はできませんか。 |
A.医療費のお知らせがなくても医療費控除の申告はできます。詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧いただくか、管轄の税務署にお問い合わせください。
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Q8 令和6年5月以降に受診した医療費が、医療費のお知らせに記載されていないのはなぜですか。 |
A.医療費のお知らせの作成には、医療機関等から練馬区へ送られてくる受診記録が必要となりますが、医療機関等で受診した月から練馬区に受診記録が届くまで2か月以上の時間かかります。 |
「医療費のお知らせ」が届かなかった方へ
練馬区国民健康保険に加入していたが、年度途中に75歳になり後期高齢者医療制度に移行された場合や、社会保険等に加入した場合など、「医療費のお知らせ」が発送されない方で、送付をご希望の方は、請求により「医療費のお知らせ」を発行します。
請求方法
以下の請求書に必要事項を記入のうえ、本人確認書類※のコピーを同封して、下記問い合わせ先へ送付してください。
毎年2月~3月は「医療費のお知らせ」を請求する方が多いため、通常よりも発行までのお時間をいただく場合がありますので、ご注意ください。
医療費通知請求書記入方法(PDFファイル)(PDF:272KB)
委任状(別世帯の方が請求する場合)(PDFファイル)(PDF:4KB)
また、オンラインでの申請も可能です。下記医療費通知オンライン申請フォームから申請してください。本人確認書類※のアップロードが必要です。
A(1点でよいもの) | マイナンバーカード・運転免許証・障害者手帳・在留カード・パスポートなど、官公署発行の顔写真付き氏名・住所または生年月日の記載がある証明書等から1点 |
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B(2点必要なもの) | 各種健康保険被保険者証(資格確認書)・後期高齢者医療被保険者証(資格確認書)・介護保険被保険者証・年金手帳(基礎年金番号通知書)・年金証書・学生証・社員証など、氏名・住所または生年月日の記載がある証明書等から異なる種類のものを2点 |
※いずれも記載内容が最新で、有効期限があるものは有効期間内のものに限ります。
請求できる期間
請求できる受診記録は過去5年間です。
発行時に医療機関等から区に届いている受診記録までです。詳しくは、こくほ給付係またはこくほ石神井係へお問い合わせください。
「医療費のお知らせ」が不要の場合
「医療費のお知らせ」が不要であるという方は、以下の申出書に必要事項を記入のうえ、本人確認書類(上記記載)を同封して、下記問い合わせ先へ送付してください。
医療費通知送付辞退申出書(PDFファイル)(PDF:8KB)
医療費通知送付辞退申出書(Wordファイル)(Word:20KB)
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問い合わせ先
国保年金課こくほ給付係 03-5984-4553(直通)
国保年金課こくほ石神井係 03-3995-1114(直通)
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