入院等でこれから高額な医療費がかかる場合(限度額適用認定証の申請)
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ページ番号:180-258-801
更新日:2023年8月21日
限度額適用認定証について
高額な医療費がかかる場合「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額認定証」を医療機関に提示することで、一部負担金の上限額が自己負担限度額までとなります(保険が適用される診療に限ります)。
自己負担限度額とは、月の1日から末日までの保険診療分の支払額の上限です。
自己負担限度額は年齢と所得区分によって異なります。認定証は申請により交付します。郵送での手続きもできますので、こくほ給付係までご連絡ください。
また、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合、入院時の食事代が減額される制度があります。減額の適用を受けるためには申請が必要です。詳しくは入院時食事代の減額(世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合のみ)をご覧ください。
受診時に職場の健康保険に加入している方は、保険証をご確認のうえ、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。
●70~74歳で所得区分が「現役並み所得3」または「一般」の方は、高齢受給者証で所得区分が確認できるため、認定証は不要です。
●令和3年3月から開始された「オンライン資格確認」を導入している医療機関などでは、保険証等で所得区分が確認できるため、認定証は不要です。
※注釈:保険料に未納がある場合は、「オンライン資格確認」を利用することができません。また、保険料の納付後、「オンライン資格確認」を利用できるまで時間がかかる場合があります。詳しくはお問合せください。
マイナンバーカードの保険証利用やオンライン資格確認については以下のページをご確認ください。
郵送での申請を希望の方は申請書のダウンロードページをご用意していますので、以下をご確認ください。
自己負担限度額
70歳未満の方の所得区分および月ごと(月の1日から月末まで)の自己負担限度額
(1)21,000円以上の一部負担金に限り、合算の対象となります。院外処方の調剤については、処方元の医療機関での一部負担金と合わせて21,000円以上の場合、合算します。
(2)所得の有無に関わらず、税申告をお願いいたします。税申告がないと所得区分が「ア」と判定されます。
所得区分 | 基準所得額(旧ただし書き所得)(※注釈1) | 自己負担限度額 | |
---|---|---|---|
3回目まで | 4回目以降(※注釈2) | ||
ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費10割-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費10割-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費10割-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税(※注釈3) | 35,400円 | 24,600円 |
※注釈1:旧ただし書き所得:国保加入者の前年の総所得金額等から住民税基礎控除額(43万円)を差し引いたものです。なお、所得区分は国保加入者全員の旧ただし書き所得の合計で判断します。
※注釈2:診療月を含む12か月以内に限度額を超える月が3回以上あり、当該月が4回目以降になる場合をさします。多数回該当といい、3回目までに比べて負担が軽減されます。
※注釈3:世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯
70~74歳の方の所得区分および月ごと(月の1日から月末まで)の自己負担限度額
(1)同じ月内の外来について、個人ごとに限度額を超えた額が支給されます。
(2)入院の一部負担金がある場合は、(1)のあとに残っている外来の一部負担金と合算し、世帯ごとの限度額を超えた額が支給されます。
(3)所得区分が現役並み所得1・2・3・の世帯は、外来・入院のすべての一部負担金を合算し、限度額を超えた額が支給されます。
負担割合 | 所得区分 | 自己負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||||
3回目まで | 4回目以降(※注釈1) | ||||
3割 | 現役並み所得(※注釈3) | 3 | 252,600円 + (総医療費10割-842,000円)×1% |
140,100円 | |
2 | 167,400円 + (総医療費10割-558,000円)×1% |
93,000円 | |||
1 | 80,100円 + (総医療費10割-267,000円)×1% |
44,400円 | |||
2割 | 一般 | 18,000円 (年間上限144,000円)(※注釈4) |
57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税(※注釈2) | 2 | 8,000円 | 24,600円 | ||
1 | 8,000円 | 15,000円 |
※注釈1:診療月を含む12か月以内に限度額を超える月が3回以上あり、当該月が4回目以降になる場合をさします。多数回該当といい、3回目までに比べて負担が軽減されます。
※注釈2:住民税非課税2:世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯、住民税非課税1:住民税非課税の世帯のうち、所得が一定基準以下(年金収入のみの場合、各々80万円以下)の世帯
※注釈3:国保加入者のうち、70歳以上で住民税課税所得金額(収入から必要経費・各所得控除を差し引いた住民税を算出するための所得)が次のいずれかに該当する方が1人でもいる世帯。住民税課税所得金額が、3:690万円以上、2:380万円以上、1:145万円以上
※注釈4:毎年8月1日から7月31日までに外来で支払った医療費の自己負担を個人ごとに合算し、年間上限額を超えた場合に高額療養(外来年間合算)費として支給します。該当する世帯には払い戻しのお知らせを送付します。
年間の外来受診の自己負担が高額なとき(外来年間合算高額療養費制度)
入院期間が月をまたぐ場合は、各月で限度額までの自己負担が生じます。
申請に必要なもの
- 認定証が必要な方の保険証、代理の方が申請する場合は、代理の方の本人確認書類も必要です。
注意事項
- 保険料に未納がある場合は、原則として認定証を交付できません。詳しくはお問い合わせください。
- 入院時の食事代や、保険適用外の差額ベッド代などは対象になりません。
- 郵送または窓口での申請ができます。窓口の場合は、「こくほ給付係(練馬区役所本庁舎3階)」または「こくほ石神井係(石神井庁舎2階)」で申請してください。(区民事務所では受付できません。)
備考
後期高齢者医療制度にご加入の方は下記にお問い合わせください。
区民部 国保年金課 後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)
窓口の混雑状況が分かります
下記サイトより窓口の混雑状況をリアルタイムでご確認いただけます。
窓口
- 区民部 国保年金課 こくほ給付係 電話:03-5984-4553(直通)(本庁舎3階)
- 区民部 国保年金課 こくほ石神井係 電話:03-3995-1114(直通)(石神井庁舎2階)
お問い合わせ
問い合わせメールでは限度額適用認定証や高額療養費の申請はできません。
個別な事情など詳しいご質問については、個人情報保護のためメールでの回答ができない場合があります。お手数ですが、電話にてお問い合わせください。
区民部 国保年金課 こくほ給付係
組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)
ファクス:03-3993-3260
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