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入院等でこれから高額な医療費がかかる場合(限度額適用認定証の申請)

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  6. 入院等でこれから高額な医療費がかかる場合(限度額適用認定証の申請)

ページ番号:180-258-801

更新日:2024年10月21日

限度額適用認定証について

 高額な医療費がかかる場合「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額認定証」を医療機関に提示することで、一部負担金の上限額が自己負担限度額までとなります(保険が適用される診療に限ります)。
 自己負担限度額とは、月の1日から末日までの保険診療分の支払額の上限です。
 自己負担限度額は年齢と所得区分によって異なります。認定証は申請により交付します。郵送での手続きもできますので、こくほ給付係までご連絡ください。
 また、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合、入院時の食事代が減額される制度があります。減額の適用を受けるためには申請が必要です。詳しくは入院時食事代の減額(世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合のみ)をご覧ください。
 受診時に職場の健康保険に加入している方は、保険証をご確認のうえ、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。
70~74歳で所得区分が「現役並み所得3」または「一般」の方は、高齢受給者証で所得区分が確認できるため、認定証は不要です。
令和3年3月から開始された「オンライン資格確認」を導入している医療機関などでは、保険証等で所得区分が確認できるため、認定証は不要です。

マイナンバーカードの保険証利用やオンライン資格確認については以下のページをご確認ください。

自己負担限度額

70歳未満の方の所得区分および月ごと(月の1日から月末まで)の自己負担限度額

(1)医療機関ごとに自己負担限度額までお支払いいただきます。また、21,000円以上の一部負担金に限り合算し、自己負担限度額を超えた分については高額療養費として支給します。詳しくは医療機関などで高額な医療費を支払ったとき(高額療養費の支給)をご覧ください。
(2)所得の有無に関わらず、税申告をお願いいたします。税申告がないと所得区分が「ア」と判定されます。

自己負担限度額等(70歳未満の方)
所得区分 基準所得額(旧ただし書き所得)(※注釈1) 自己負担限度額
3回目まで 4回目以降(※注釈2)
901万円超 252,600円+(総医療費10割-842,000円)×1% 140,100円
600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費10割-558,000円)×1% 93,000円
210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費10割-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税(※注釈3) 35,400円 24,600円

※注釈1:旧ただし書き所得:国保加入者の前年の総所得金額等から住民税基礎控除額(43万円)を差し引いたものです。なお、所得区分は国保加入者全員の旧ただし書き所得の合計で判断します。
※注釈2:診療月を含む12か月以内に限度額を超える月が3回以上あり、当該月が4回目以降になる場合をさします。多数回該当といい、3回目までに比べて負担が軽減されます。
※注釈3:世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯

70~74歳の方の所得区分および月ごと(月の1日から月末まで)の自己負担限度額

医療機関ごとに自己負担限度額までお支払いいただきます。自己負担限度額を超えた分については高額療養費として支給します。詳しくは医療機関などで高額な医療費を支払ったとき(高額療養費の支給)をご覧ください。

自己負担限度額等(70歳~74歳の方)
負担割合 所得区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
3回目まで 4回目以降(※注釈1)
3割 現役並み所得(※注釈3) 3 252,600円
+ (総医療費10割-842,000円)×1%
140,100円
2 167,400円
+ (総医療費10割-558,000円)×1%
93,000円
1 80,100円
+ (総医療費10割-267,000円)×1%
44,400円
2割 一般   18,000円
(年間上限144,000円)(※注釈4)
57,600円 44,400円
住民税非課税(※注釈2) 2 8,000円 24,600円
1 8,000円 15,000円

※注釈1:診療月を含む12か月以内に限度額を超える月が3回以上あり、当該月が4回目以降になる場合をさします。多数回該当といい、3回目までに比べて負担が軽減されます。
※注釈2:住民税非課税2:世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯、住民税非課税1:住民税非課税の世帯のうち、所得が一定基準以下(年金収入のみの場合、各々80万円以下)の世帯
※注釈3:国保加入者のうち、70歳以上で住民税課税所得金額(収入から必要経費・各所得控除を差し引いた住民税を算出するための所得)が次のいずれかに該当する方が1人でもいる世帯。住民税課税所得金額が、3:690万円以上、2:380万円以上、1:145万円以上
※注釈4:毎年8月1日から7月31日までに外来で支払った医療費の自己負担を個人ごとに合算し、年間上限額を超えた場合に高額療養(外来年間合算)費として支給します。該当する世帯には払い戻しのお知らせを送付します。
年間の外来受診の自己負担が高額なとき(外来年間合算高額療養費制度)

入院期間が月をまたぐ場合は、各月で限度額までの自己負担が生じます。

注意事項

  • 保険料に未納がある場合は、原則として認定証を交付できません。詳しくはお問い合わせください。
  • 入院時の食事代や、保険適用外の差額ベッド代などは対象になりません。

申請方法

1 オンラインでの申請

オンラインで申請する場合は以下限度額適用認定証オンライン申請フォームから申請してください。

2 郵送での申請

郵送での申請を希望の方は申請書のダウンロードページをご用意していますので、以下をご確認ください。
また、申請書を郵送でお送りすることも可能です。ご希望の方はこくほ給付係(直通03-5984-4553)までお電話ください。

3 窓口での申請

即日交付できる方か確認いたしますので、一度こくほ給付係(直通03-5984-4553)にお電話ください。
即日交付できることがわかったら、以下申請に必要なものをご持参のうえ、「こくほ給付係(練馬区役所本庁舎3階)」または「こくほ石神井係(石神井庁舎2階)」で申請してください。(区民事務所では受付できません。)

申請に必要なもの

  • 認定証が必要な方の国民健康保険証
  • 代理の方が申請する場合は、代理の方の本人確認書類

備考

後期高齢者医療制度にご加入の方は下記にお問い合わせください。
区民部 国保年金課 後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)

窓口の混雑状況が分かります

下記サイトより窓口の混雑状況をリアルタイムでご確認いただけます。

窓口

  • 区民部 国保年金課 こくほ給付係 電話:03-5984-4553(直通)(本庁舎3階)  
  • 区民部 国保年金課 こくほ石神井係 電話:03-3995-1114(直通)(石神井庁舎2階)

お問い合わせ 

 
問い合わせメールでは限度額適用認定証や高額療養費の申請はできません。
個別な事情など詳しいご質問については、個人情報保護のためメールでの回答ができない場合があります。お手数ですが、電話にてお問い合わせください。
  

区民部 国保年金課 こくほ給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る

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