自立支援医療費(精神通院)助成を受けている方で世帯の国保加入者全員の住民税が非課税の方へのご案内
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更新日:2024年12月2日
障害者総合支援法による自立支援医療費(精神通院)助成を受けている方(詳しくは「自立支援医療費(精神通院)助成」をご覧ください)は、世帯の国保加入者全員の住民税が非課税の場合、申請により、外来の自己負担金を国保が負担する国保受給者証を発行します。
国保受給者証(精神通院)の交付申請に必要なもの
- 健康保険資格が確認できる書類の写し
- 自立支援医療受給者証(精神通院)の写し
- マイナンバーに係る確認書類(下記「マイナンバーに係る確認書類」参照)
※健康保険証をマイナンバーカードにされている方は、「マイナポータル画面(保険証情報)を印刷したもの」(PDF:2,098KB)、それ以外の方は、「資格確認書の写し」「従来の健康保険証の写し」のいずれかをお持ちください。
※マイナポータル画面(被保険者資格情報)を印刷する際は、以下のすべての事項が表示されている画面を印刷して下さい。
記号・番号・枝番、氏名、生年月日、性別、資格取得年月日、被保険者氏名又は世帯主氏名、本人・家族の別、
保険者番号、保険者名
マイナンバーカードに係る確認書類
マイナンバーに係る確認書類(本人申請の場合)(PDF:5KB)(PDF:5KB)
マイナンバーに係る確認書類(代理人申請の場合)(PDF:5KB)(PDF:5KB)
申請場所
お近くの保健相談所または保健予防課精神保健係
国保受給者証(精神通院)が使用できなかった場合(精神医療給付金の支給)
国保受給者証(精神通院)をお持ちの方で東京都外の指定医療機関等を受診した場合や、国保受給者証(精神通院)が提示できなかった場合は、一度受診時に自己負担額上限額までの支払いが必要です。後日、精神医療給付金を申請することで受診時に支払った金額の支給を受けることができます。
精神医療給付金の対象となるのは、自立支援医療が適用された受診(1割負担)のみです。その他の受診(3割負担)は申請できません。
申請期間は医療費を支払ってから2年間です。
精神医療給付金申請に必要なもの
- 申請者の本人確認書類(下記「本人確認書類について」参照)
- 申請者の口座番号がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
- 国保受給者証(精神通院)
(注釈)受診時に有効な国保受給者証(精神通院)が必要です。まだ発行されていない場合は、お手元に届いてから申請してください。
- 精神通院の際の領収証(1割負担のもの)
※郵送での申請もできますが、申請時に資格の確認が必要となるため、申請書ダウンロードのページはご用意していません。申請書の郵送を希望される方は、下記のお問い合わせ先にお電話ください。
A(1点でよいもの) | マイナンバーカード・運転免許証・障害者手帳・在留カード・パスポートなど、官公署発行の顔写真付き氏名・住所または生年月日の記載がある証明書等から1点 |
---|---|
B(2点必要なもの) | 各種健康保険被保険者証(資格確認書)・後期高齢者医療被保険者証(資格確認書)・介護保険被保険者証・年金手帳(基礎年金番号通知書)・年金証書・学生証・社員証など、氏名・住所または生年月日の記載がある証明書等から異なる種類のものを2点 |
いずれも記載内容が最新で、有効期限があるものは有効期限内のものに限ります。
申請場所
区民部国保年金課こくほ給付係またはこくほ石神井係
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お問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ給付係
組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)
ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る
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