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年間の外来受診の自己負担が高額なとき(外来年間合算高額療養費制度)

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  6. 年間の外来受診の自己負担が高額なとき(外来年間合算高額療養費制度)

ページ番号:933-927-051

更新日:2024年12月6日

 練馬区国民健康保険に加入しており、計算対象期間(毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間)の所得区分が「一般」または「住民税非課税」であった70~74歳の方で、個人ごとに外来で支払った医療費の自己負担額の合計が14万4千円を超えた場合に、その超えた金額を外来年間合算高額療養費として支給します。
 所得区分については以下のページをご確認ください。
 医療機関などで高額な医療費を支払ったとき(高額療養費の支給) 
 

対象者

70~74歳で、計算対象期間(毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間)に以下1~3の条件すべてに該当される方。

  1. 外来受診で医療費の自己負担があった方
  2. 基準日(毎年7月31日)の所得区分が「一般」または「住民税非課税」の方
  3. 上記期間内に支払った外来受診の自己負担額の合計(※)が144,000円(年間上限額)を超える方

 ※月々の高額療養費の支給を受けている場合は、自己負担額から差し引きます。
 ※計算対象期間に所得区分が「現役並み所得1~3」である期間があった場合は、その期間に支払った医療費は計算に含みません。

  • 計算対象期間内に加入していた医療保険が変わった方

 基準日(毎年7月31日)に加入している医療保険へお問い合わせください。以前加入していた健康保険での自己負担額を合算できる場合があります。

申請方法

 対象の世帯には世帯主宛てに、毎年12月下旬に申請書をお送りします。下記送付先にご申請ください。

 

送付先

〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区区民部国保年金課こくほ給付係

お問い合わせ

区民部 国保年金課 こくほ給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る

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