年間の外来受診の自己負担が高額なとき(外来年間合算高額療養費制度)
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ページ番号:933-927-051
更新日:2023年6月13日
練馬区国民健康保険に加入しており、計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間)の所得区分が「一般」または「住民税非課税」であった70~74歳の方で、計算期間に、個人ごとに外来で支払った医療費の自己負担額(注釈1)の合計が14万4千円を超えた場合に、その超えた金額を外来年間合算高額療養費として支給します。
所得区分については以下のページをご確認ください。
医療機関などで高額な医療費を支払ったとき(高額療養費の支給)
注釈1:月々の高額療養費の支給を受けている場合は、自己負担額から差し引きます。
申請方法
計算期間に練馬区国民健康保険に加入し支給額のある世帯主宛てに、毎年12月下旬に申請書をお送りしますので、ご申請ください。
なお、計算期間内に加入する健康保険が変わった場合は、7月31日現在ご加入のご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。以前加入していた健康保険での自己負担額を合算できる場合があります。
7月31日に後期高齢者医療保険制度、社会保険、共済組合、国民健康保険組合に加入していた場合は、その健康保険での計算・申請となりますので、それぞれの健康保険組合等にお問い合わせください。
(例:8月から2月は練馬区国民健康保険に加入し3月から7月31日までは社会保険に加入)
お問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ給付係
組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)
ファクス:03-3993-3260
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