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移送費の支給

ページ番号:791-312-235

更新日:2024年8月1日

 病気やけがで移動が困難な方が、医師の指示により緊急で治療のために他の医療機関へ転院したときなど、その移送に要した費用が支給されることがあります。
 審査により、妥当と認められた額が支給されますが、一定の要件があり、対象にならないことがあります。

移送費の支給要件

移送費は、医師の指示があり、次のいずれにも該当する場合に支給されます。

1.移送の目的である療養が保険診療として適切であること。

2.患者が療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること。

3.緊急その他やむを得ないこと。

※移送費における緊急性とは、すぐに治療を行わないと生命が危険な状態である場合等が該当します。

移送費が支給対象となる例

1.重傷を負って、自力での移送が困難な患者が、緊急に治療が必要であったが、やむを得ない理由で救急車以外の搬送手段で、災害現場から最寄の病院に移送された場合

2.傷病の症状が重く、自力での移送が困難な患者が、緊急に治療が必要であったが、離島のため、周辺に必要な医療を提供できる病院がなく、やむを得ず必要な医療を受けることのできる最寄の病院に移送された場合

3.傷病の症状が重く、自力での移送が困難である入院中の患者が、緊急に特定の治療が必要であったが、当該医療機関の設備等では十分な診療ができないため、医師の指示により緊急に転院した場合

※重篤の患者の緊急搬送(転院を含む)は、救急車による搬送が通常ですので、一般的に移送費として請求できるケースはまれですので、ご注意ください。

移送費の支給対象とならない例

・患者または家族の希望により故郷で療養するための転院、入退院

・検査を目的とした、緊急性のない移送

・緊急入院した後、症状が安定した頃にリハビリ目的などで他の病院へ転院する場合

・移送困難なためにタクシー等を利用した、緊急性のない移送

申請期間

費用を支払った日の翌日から2年間

申請者

世帯主

申請に必要なもの

(1)申請書
(2)移送を必要とする意見書(移送元の医療機関で記入してもらってください)
(3)領収書(移送の方法、移送経路がわかるもの)
(4)国民健康保険証
(5)世帯主名義の口座番号
 ※公金受取口座への振り込みをご希望の場合は、世帯主のマイナンバーカード(写し)も必要となります。

申請書のダウンロード

窓口

  • 区民部 国保年金課 こくほ給付係   電話:03-5984-4553(直通)(本庁舎3階)
  • 区民部 国保年金課 こくほ石神井係  電話:03-3995-1114(直通)(石神井庁舎2階)

備考

後期高齢者医療制度にご加入の方は下記にお問い合わせください。
区民部 国保年金課 後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)

お問い合わせ

区民部 国保年金課 こくほ給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る

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