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【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について

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  6. 【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について

ページ番号:598-555-377

更新日:2023年5月8日

傷病手当金の適用期間は、令和5年5月7日までです。
申請をお考えの皆様へ(ご申請の前に必ずお読みください)
 申請や問い合わせに関しては、加入している健康保険が窓口となります。健康保険証に「保険者名 練馬区」と記載のあることを確認してください。
社会保険等に加入している方は、ご加入の健康保険にお問い合わせください。
 申請を希望する方は、保険証をご用意のうえ、事前にお電話でご相談ください。

支給要件

対象者

つぎの条件をすべて満たす方
(1)練馬区国民健康保険の被保険者の方(保険証の下側に「保険者名 練馬区」と記載されている方が対象となります。)
(2)勤務先から給与等の支払いを受けている方(被用者の方)
(3)新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または、発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間がある方
(4)その労務に服することができなかった期間について給与等の全部または一部が支給されない方

以下の場合は対象となりません。(例)
・社会保険にご加入の方や75歳以上の方(ご加入の健康保険が申請先となりますので、ご自身の保険証で申請先をご確認ください。)
・自身が個人事業主であり、給与等の支払いを受けていない場合
・新型コロナウイルス感染症に感染しておらず、発熱等の症状もないが、濃厚接触の疑いがあるため、出勤を自粛または事業主から自宅待機を求められた場合
・出勤抑制のため事業主から自宅待機を求められた場合
・治療や療養が一旦終了した後も、症状が続く「後遺症」は対象となりません。

支給対象となる日

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷その間の就労日数× 2/3 × 日数(支給対象となる日数)

注釈1 給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
注釈2 支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
なお、申請のできる期間は労務に服することのできなかった日から2年間です。この期間を過ぎると申請できなくなります。

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の申請案内とよくある質問

ご提出された書類に不備がある場合は訂正等をお願いすることとなり、お振込みまでに時間がかかってしまいます。書類をご提出する前に必ず下記の案内をご確認ください。

申請書類

申請を希望する方は、必ず事前に、お電話でご相談ください。
(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)注釈3
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
注釈3 (2)については医療機関の受診の有無に関わらず、症状の記入と事業主の証明が必要となります。
※臨時的な措置として当面の間、国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要になりました。

申請書ダウンロード

後期高齢者医療制度に加入されている方

支給を受けるためには被保険者からの申請が必要です。必ず事前にお問合せセンターへご連絡ください。
連絡先 広域連合お問合せセンター 0570-086-519

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お問い合わせ

区民部 国保年金課 こくほ給付係
電話:03-5984-4553

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