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治療用装具を作ったときや保険証を持たずに受診したときなどで医療費の全額を自己負担したとき(療養費の支給)

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ページ番号:178-563-972

更新日:2024年1月1日

次のようなときで、医療費の全額を自己負担した場合は、国保に申請すると、審査により保険で認められた部分のうち国保負担分(7~8割)を支給します。

  • 急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったとき
  • 医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作ったとき
  • 医師が治療上、マッサージ・はり・きゅうを必要と認めたとき
  • 輸血のために生血の費用を負担したとき(親族から血液を提供された場合を除く)
  • やむを得ず高齢受給者証を提示できなかったとき、または負担割合が変わったとき

受診時に職場の健康保険に加入している方は、保険証をご確認のうえ、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。

窓口の混雑状況が分かります

下記サイトより窓口の混雑状況をリアルタイムでご確認いただけます。

申請期間

医療費を支払った日の翌日から2年間
郵送による申請も受付していますので、支給申請に必要なものをご確認いただき、申請書等の必要な書類申請書のダウンロードから出力してご利用ください。なお、ご不明な点は下記担当までご連絡ください。

申請者

世帯主

申請に必要なもの

すべての内容に共通で、申請書、保険証、世帯主名義の金融機関口座が必要です。
※公金受取口座への振り込みをご希望の場合は、世帯主のマイナンバーカード(写し)も必要となります。
さらに、申請内容ごとに下表のものも必要です。

療養費の支給申請に必要なもの
こんなとき 申請に必要なもの
急病などやむを得ない理由で保険証を持たずに医療機関を受診したとき ● 診療報酬明細書(=レセプト)
※診療明細書や領収明細書では申請できません。
● 領収書
医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作ったとき ● 補装具を必要とした医師の証明書(意見書)
● 領収書(内訳記載のあるもの)
● 靴型装具の写真(靴型装具の場合のみ必要)
医師が治療上、マッサージ・はり・きゅうを必要と認めたとき ● 医師の同意書
● 施術料金の明細書
● 領収書
※ほかにも必要な書類がある場合があります。
 詳しくはお問い合わせください。
輸血のため生血の費用を負担したとき(親族から血液を提供された場合を除く) ● 医師の証明書
● 輸血用生血液受領証明書
● 血液提供者の領収書
やむを得ず高齢受給者証を提示できなかったとき、または負担割合が変わったとき ● 領収書
● 高齢受給者証

申請書のダウンロード

窓口

・区民部 国保年金課 こくほ給付係   電話:03-5984-4553(直通)(本庁舎3階)
・区民部 国保年金課 こくほ石神井係  電話:03-3995-1114(直通)(石神井庁舎2階)
※郵送によるご申請の場合はこくほ給付係へお送りください。

備考

後期高齢者医療制度にご加入の方は下記にお問い合わせください。
区民部 国保年金課 後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)

お問い合わせ

区民部 国保年金課 こくほ給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る

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