このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

子ども医療助成費(マル乳・マル子・マル青)の払い戻し(償還払い)申請

現在のページ
  1. トップページ
  2. 子育て・教育
  3. 子育て
  4. 手当・医療助成
  5. 子ども医療助成費(マル乳・マル子・マル青)の払い戻し(償還払い)申請

ページ番号:687-885-130

更新日:2024年7月11日

 都外の医療機関等で受診したときや、マル乳・マル子・マル青医療証を提示せずに保険診療の自己負担分を支払ったとき、入院時食事療養標準負担額を支払ったときなどは、医療助成費の払い戻し(償還払い)申請ができます。領収書とともに申請書を児童手当係まで郵送またはご持参ください。
 郵送の場合、申請書や領収書に不備があった場合には書類をお戻しすることがあります。また、不着などによる郵便事故は責任を負えません。あらかじめご了承ください。

申請期間

 医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。また、以下の場合は5年以内であっても払い戻しができないことがありますので、お早めにご申請をお願いします。

  • 領収書の内容に不備があり、医療機関で保険点数等が確認できない場合
  • 補装具や小児弱視の治療用眼鏡等の作成、または10割を負担した医療費の健康保険適用分を申請していない場合

※注釈:加入健康保険への申請期限は2年以内です。この期限を過ぎてしまうと、練馬区でも払い戻しできなくなりますのでご注意ください。

領収書の必要項目

  1. 診療年月日
  2. 受診者氏名
  3. 領収金額
  4. 保険総点数または保険内総医療費
  5. 診療機関名
  6. 領収日

※注釈:上記項目の記載がない領収書では払い戻しできない場合があります。必要項目は医療機関・薬局などで記載してもらってください。

申請方法

窓口での申請

(1) ご持参いただくもの

  1. 領収書原本(コピー・再発行不可)
  2. マル乳・マル子・マル青医療証
  3. 子どもの健康保険証
  4. 医療証に記載の保護者様名義の普通預金口座番号

(2) 受付場所

  • 練馬区役所 本庁舎10階 児童手当係
  • 受付時間 月~金曜日 午前8時30分~午後5時 (土日祝日の受付はしておりません)

 なお、区民事務所(練馬を除く)総合福祉事務所(練馬を除く)では、申請書の配布・お預かり業務のみを行っております。上記の必要書類等をお持ちいただいた上で、申請書をご記入いただき、領収書と一緒に封筒に入れ、職員にお預けください。お預かりした申請書等は後日児童手当係に受け渡され、この時点での受付となります。

郵送での申請

(1) 提出必要書類

  1. 子ども医療助成費支給申請兼請求書
  2. 領収書原本(コピー・再発行不可)

(2) 送付先

  • 〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1  練馬区子育て支援課児童手当係 あて

 申請書は、区民事務所(練馬を除く)総合福祉事務所(練馬を除く)で配布しているほか、このページの一番下「申請書のダウンロード」から印刷して使用できます。

支給時期

 申請された医療助成費は、審査の上、原則として受付日の翌月下旬にご指定の口座に振り込みます。
 (審査に時間がかかる場合には、受付日の翌々月以降のお振込みとなる場合があります。)
 なお、審査後、『医療助成費支給決定通知書』をお送りしますので、支給決定金額と振込日をご確認ください。

健康保険証を提示せずに全額自己負担した場合や、補装具や小児弱視の治療用眼鏡等を作った場合

(1) 加入健康保険に保険診療分の請求を行い、支給決定通知書をお受け取りください。

→保険診療分の請求手続き方法は、加入健康保険にお問い合わせください。練馬区国民健康保険にご加入の方は、「療養費の支給」をご覧ください。

(2) 加入健康保険に請求を行ったのち、支給決定通知書原本、領収書原本(加入健康保険に原本の提出が必要な場合はコピーでも可)、診断書のコピー(補装具や小児弱視の治療用眼鏡等の場合)と一緒に、区へ残りの自己負担分の払い戻しの申請をしてください。


※注釈:小児弱視の治療用眼鏡等は保険適用条件や上限額があります。詳しくは、加入健康保険にお問い合わせください。

高額療養費・家族療養費附加金について

 長期入院や治療が長引く場合など高額となった医療費の自己負担を軽減できるように、1か月間(月の1日から末日まで)にかかった医療費(保険適用の自己負担分)について、一定の金額(自己負担限度額:一般的な所得の方で1ヶ月間に支払った医療費が約80,100円)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。原則として、健康保険から支給される高額療養費を除いた自己負担分が区の医療費助成の対象となります。高額療養費に該当するかどうかは、状況や所得等に応じて異なりますので、加入健康保険にお問い合わせください。
 また、健康保険によっては、自己負担を軽減するため、家族療養費附加金が支給される場合がありますが、詳しくは加入健康保険にお問い合わせください。練馬区国民健康保険にご加入の方は、「高額療養費の支給」をご覧ください。

医療機関の精算前に手続きする場合

(1) 医療機関で診療を受けた場合等、精算時に「限度額適用認定証」を提示してください。
 「限度額適用認定証」は診療を受ける前に加入健康保険への申請が必要です。詳しくは加入健康保険へご確認ください。
(2) お支払いした自己負担限度額について児童手当係へ払い戻しの申請をしてください。

※注釈1:同月に医療費を21,000円以上支払った家族がいたり、直近12ヶ月以内に限度額を超える月が3回以上で、今回の申請分が4回目以降に該当する場合は別途高額療養費が支給される場合があります。その場合は、高額療養費の支給決定通知書原本が払い戻し申請時に必要になります。高額療養費の支給については加入健康保険にお問い合わせください。
※注釈2:家族療養費附加金が支給された場合は、家族療養費附加金の支給決定通知書原本も払い戻し申請時に必要になります。家族療養費附加金の支給については加入健康保険にお問い合わせください。

医療機関の精算後に手続きする場合

(1) 加入健康保険に高額療養費に該当するかどうかご確認ください。該当する場合は、まず加入健康保険に高額療養費の請求を行い、支給決定通知書をお受け取りください。

→子ども医療費助成は、社会保険にご加入の方の場合、原則として「一般の所得区分」を適用し、医療費の助成額を計算しています。「一般の所得区分」より上位の所得区分の方は、ご自身の所得区分と「一般の所得区分」とで自己負担限度額の差額が生じますが、加入健康保険からこの差額分も支給される場合は、高額療養費とあわせてご請求ください。

 なお、差額分の支給可否については、区から加入健康保険に照会させていただく場合があります。ご自身の所得区分等の詳細につきましては、加入健康保険にお問い合わせください。

(2) 支給決定通知書原本、領収書原本(高額療養費請求にあたり、加入健康保険に原本の提出が必要な場合はコピーでも可)と一緒に児童手当係へ払い戻しの申請をしてください。

※注釈:加入健康保険に高額療養費を請求したものの、上位の所得区分のため非該当または不支給となった場合も、上記(1)同様、加入健康保険に照会させていただく場合があります。

よくあるお問い合わせ

Q1 子どもが入院した際に食事代を負担したのですが、払い戻しの対象となりますか?

A1 払い戻しの対象となります。なお、ひとり親家庭等医療費助成については入院時の食事代は対象外となります。

Q2 健康保険組合に払い戻し申請をするにあたって、領収書の原本を提出する必要があるのですが、児童手当係には領収書のコピーの提出でかまいませんか?

A2 原則領収書の原本の提出が必要です。ただし、健康保険証を提示せずに全額自己負担したとき、補装具・小児弱視の治療用眼鏡を作ったとき、高額療養費に該当したときに健康保険組合から領収書の原本を提出するように案内された場合は、領収書のコピーを児童手当係にご提出ください。

Q3 払い戻し申請した領収書は返してもらえますか?

A3 原則領収書は返却できません。控えが必要な方は、申請前にご自身でコピーをお取りください。なお、払い戻しを受けた医療費については、税の医療費控除の対象にはなりません。 

Q4 払い戻しの手続きはいつまでに行えばいいですか?

A4 医療費を支払った日の翌日から5年以内となります。
※注釈:健康保険証を提示せずに全額自己負担したとき、補装具・小児弱視の治療用眼鏡を作ったとき、高額療養費に該当したときの健康保険組合への申請期限は原則2年以内となっています。2年経過した場合は、5年以内の領収書であっても払い戻し申請できませんのでお早目にご申請ください。

Q5 子どもの1ヶ月健診があるのですが、乳幼児医療証(マル乳)は使えますか?

A5 健康診断や予防接種は保険診療外ですので、乳幼児医療証は使えません(払い戻しの対象外です)。ただし健診の結果、治療が必要となった場合の医療費は、対象となります。

その他のよくある質問と回答

申請書のダウンロード

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

こども家庭部 子育て支援課 児童手当係  組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)  ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る

お問い合わせ

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ