心身障害者医療費助成(マル障)
ページ番号:887-909-247
更新日:2024年12月2日
心身障害者の方の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、保険診療の自己負担額を一部助成します。
対象
練馬区内に住所がある次のいずれかの方
(1)身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級まで)の方
(2)愛の手帳1・2度の方
(3)精神障害者保健福祉手帳1級の方
制度の詳細については東京都福祉局のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
制限
次のいずれかに該当する方は助成を受けることはできません。
(1)医療保険未加入の方
(2)生活保護を受けている方
(3)重度障害者になった年齢が65歳以上の方
(4)後期高齢者医療制度の受給者で住民税が課税されている方
(5)所得制限基準額を超える方等
所得制限基準額
扶養親族等の数が0人の場合 3,604,000円
扶養親族等の数が1人の場合 3,984,000円
扶養親族等の数が2人の場合 4,364,000円
扶養親族等の数が3人の場合 4,744,000円
所得の計算については東京都福祉局ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
申請の方法
管轄の総合福祉事務所福祉事務係(精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方は保健予防課)へ申請し、マル障受給者証の交付を受けます。
【手続に必要なもの】
- 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 下記1から3のうちいずれか
- マイナポータル画面「保険証情報」を印刷したもの(画面の提示でも可)(PDF:2,105KB)
- 加入する健康保険から交付された「資格確認書」
- 有効期限内の健康保険証
(注釈)加入する健康保険の被保険者(世帯主)氏名、続柄、被保険者(世帯主)住所、被保険者等記号・番号、資格取得年月日、保険者番号、保険者の名称がわかるもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるものおよび身元確認書類
詳しくは下記リンクをご覧ください。
個人番号がわかるものおよび身元確認書類のご案内(PDF:11KB)
申請時に同意書を提出してください。代理人の方が申請手続きされる場合で、任意代理人の場合は委任状も必要です。
助成範囲
国民健康保険や健康保険などの各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。
ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。
払戻しを受ける方法
マル障受給者証をお持ちの方は、都外医療機関を受診した等で、医療機関にお支払いいただいた各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額の払戻しができます。【手続に必要なもの】をご持参いただき下記のお問い合わせ窓口で手続きをお願いします。なお、払戻し手続には請求期限がありますのでご注意ください。申請書の様式と記入例は以下よりダウンロードできます。表面の太枠内を記入し、必ずA4両面印刷してください。ただし、裏面の記入は不要です。詳しくはお問い合わせください。
【手続に必要なもの】
- マル障医療助成費支給申請書
- 領収書の原本(医療保険分の総医療費および自己負担額、診療年月日等の記載のあるもの)
- マル障受給者証
- 下記1から3のうちいずれか
- マイナポータル画面「保険証情報」を印刷したもの(画面の提示でも可)(PDF:2,105KB)
- 加入する健康保険から交付された「資格確認書」
- 有効期限内の健康保険証
(注釈) 加入する健康保険の被保険者(世帯主)氏名、続柄、被保険者(世帯主)住所、被保険者等記号・番号、資格取得年月日、保険者番号、保険者の名称がわかるもの
- 預金通帳または銀行のキャッシュカード
- 診断書(または意見書)の写し ※補装具(義手、義足等)の費用の申請の場合
- 保険者の療養費支給決定通知書の原本 ※社保(組合等)の医療保険に加入されている方で、施術(はり、灸、マッサージ等)で全額自己負担した場合の申請、または補装具(義手、義足等)の費用の申請の場合
【請求期限】
- 医療費の支払日の翌日から起算して5年間
(注釈)ただし、はり、灸、マッサージ、補装具等の払戻し手続でご加入の医療保険から療養費が支給されていない場合は2年間
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お問い合わせ
身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方:管轄の総合福祉事務所(福祉事務係)
〒176の地域にお住まいの方 練馬総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5984-4612
〒177の地域にお住まいの方 石神井総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5393-2817
〒178の地域にお住まいの方 大泉総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5905-5274
〒179の地域にお住まいの方 光が丘総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5997-7060
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
健康部保健予防課精神保健係 直通電話 03-5984-4764
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