ひとり親家庭等医療費助成(マル親) の払い戻し(償還払い)申請
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更新日:2024年7月11日
都外の医療機関等で受診したときや、マル親医療証を提示せずに保険診療の自己負担分を支払ったときなどは、医療助成費の払い戻し(償還払い)申請ができます。領収書とともに申請書を児童手当係まで郵送またはご持参ください。
郵送の場合、申請書や領収書に不備があった場合には書類をお戻しすることがあります。また、不着などによる郵便事故は責任を負えません。あらかじめご了承ください。
申請期間
受診月の翌月以降(医療機関に受診した当月中には受付できません)に、お持ちの領収書を受診月ごとにすべてまとめて申請してください。
医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。ただし、以下の場合は5年以内であっても払い戻しができないことがありますので、お早めにご申請をお願いします。
- 領収書の内容に不備があり、医療機関で保険点数等が確認できない場合
- 補装具の作成、または10割を負担した医療費の健康保険適用分を申請していない場合
※注釈:加入健康保険への申請期限は2年以内です。この期限を過ぎてしまうと、練馬区でも払い戻しできなくなりますのでご注意ください。
領収書の必要項目
- 診療年月日
- 受診者氏名
- 領収金額
- 保険総点数または保険内総医療費
- 診療機関名
- 領収日
※注釈:上記項目の記載がない領収書では払い戻しできない場合があります。必要項目は医療機関・薬局などで記載してもらってください。
申請方法
窓口での申請
(1) ご持参いただくもの
- 領収書原本(コピー・再発行不可) 注釈:同じ受診月のものはすべてご持参ください。
- マル親医療証
- 対象者の健康保険証
- 受給者名義の普通預金口座番号
(2) 受付場所
- 練馬区役所 本庁舎10階 児童手当係
- 受付時間 月~金曜日 午前8時30分~午後5時 (土日祝日の受付はしておりません)
なお、総合福祉事務所(練馬を除く)では、申請書の配布・お預かり業務のみを行っております。上記の必要書類等をお持ちいただいた上で、申請書をご記入いただき、領収書と一緒に封筒に入れ、職員にお預けください。お預かりした申請書等は後日児童手当係に受け渡され、この時点での受付となります。
郵送での申請
(1) 提出必要書類
- ひとり親家庭等医療助成費支給申請兼請求書
- 領収書原本(コピー・再発行不可)※同じ受診月のものはすべてご提出ください。
(2) 送付先
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区子育て支援課児童手当係 あて
申請書は、総合福祉事務所(練馬を除く)で配布しているほか、このページの一番下「申請書のダウンロード」から印刷して使用できます。
支給時期
申請された医療助成費は、審査の上、原則として受付日の翌月下旬にご指定の口座に振り込みます。
(審査に時間がかかる場合には、受付日の翌々月以降のお振込みとなる場合があります。)
なお、審査後、『医療助成費支給決定通知書』をお送りしますので、支給決定金額と振込日をご確認ください。
健康保険証を提示せずに全額自己負担された場合や、補装具等を作った場合
(1) 加入健康保険に保険診療分の請求を行い、支給決定通知書をお受け取りください。
→保険診療分の請求手続き方法は、加入健康保険にお問い合わせください。練馬区国民健康保険にご加入の方は、「療養費の支給」をご覧ください。
(2) 加入健康保険に請求を行ったのち、支給決定通知書原本、領収書原本(加入健康保険に原本の提出が必要な場合はコピーでも可)、診断書のコピー(補装具の場合)と一緒に、区へ残りの自己負担分の払い戻しの申請をしてください。
高額療養費・家族療養費附加金について
長期入院や治療が長引く場合など、高額となった医療費の自己負担を軽減できるように、1か月間(月の1日から末日まで)にかかった医療費(保険適用の自己負担分)について、一定の金額(自己負担限度額:住民税非課税世帯の方で1ヶ月間に支払った医療費が約35,400円)を超えた分が払い戻される高額療養費制度があります。原則として、健康保険から支給される高額療養費を除いた自己負担分が区の医療費助成の対象となります。高額療養費に該当するかどうかは、状況や所得等に応じて異なりますので、加入健康保険にお問い合わせください。
また、健康保険によっては、自己負担を軽減するため、家族療養費附加金が支給される場合がありますが、詳しくは加入健康保険にお問い合わせください。練馬区国民健康保険にご加入の方は、「高額療養費の支給」をご覧ください。
医療機関の精算前に手続きする場合
(1) 医療機関で診療を受けた場合等、精算時に「限度額適用認定証」を提示してください。
「限度額適用認定証」は診療を受ける前に加入健康保険への申請が必要です。詳しくは加入健康保険へご確認ください。
(2) お支払いした自己負担限度額について児童手当係へ払い戻しの申請をしてください。
※注釈1:同月に医療費を21,000円以上支払った家族がいたり、直近12ヶ月以内に限度額を超える月が3回以上で、今回の申請分が4回目以降に該当する場合は別途高額療養費が支給される場合があります。その場合は、高額療養費の支給決定通知書原本が払い戻し申請時に必要になります。高額療養費の支給については加入健康保険にお問い合わせください。
※注釈2:家族療養費附加金が支給された場合も、家族療養費附加金の支給決定通知書原本が払い戻し申請時に必要になります。家族療養費附加金の支給については加入健康保険にお問い合わせください。
医療機関の精算後に手続きする場合
(1) 加入健康保険に高額療養費に該当するかどうかご確認ください。該当する場合は、まず加入健康保険に高額療養費の請求を行い、支給決定通知書をお受け取りください。
→ひとり親家庭等医療費助成は、社会保険にご加入の方の場合、原則として「一般の所得区分」を適用し、医療費の助成額を計算しています。ご自身の所得区分等の詳細につきましては、加入健康保険にお問い合わせください。
(2) 支給決定通知書原本、領収書原本(高額療養費請求にあたり、加入健康保険に原本の提出が必要な場合はコピーでも可)と一緒に児童手当係へ払い戻しの申請をしてください。
よくあるお問い合わせ
Q1 健康保険組合に払い戻し申請をするにあたって、領収書の原本を提出する必要があるのですが、児童手当係には領収書のコピーの提出でかまいませんか?
A1 原則、領収書の原本の提出が必要です。ただし、健康保険証を提示せずに全額自己負担したとき、補装具等を作ったとき、高額療養費に該当したときに健康保険組合から領収書の原本を提出するように案内された場合は、領収書のコピーを児童手当係にご提出ください。
Q2 払い戻し申請した領収書は返してもらえますか?
A2 原則、領収書は返却できません。控えが必要な方は、申請前にご自身でコピーをお取りください。なお、払い戻しを受けた医療費については、税の医療費控除の対象にはなりません。
Q3 払い戻しの手続きはいつまでに行えばいいですか?
A3 医療費を支払った日の翌日から5年以内となります。
※注釈:健康保険証を提示せずに全額自己負担したとき、補装具等を作ったとき、高額療養費に該当したときの健康保険組合への申請期限は原則2年以内です。2年経過した場合は5年以内の領収書であっても払い戻し申請できませんので、お早めにご申請ください。
Q4 健康診断や予防接種を受けるときに、ひとり親医療証(マル親)は使えますか?
A4 健康診断や予防接種は保険診療外ですので、ひとり親医療証は使えません(払い戻しの対象外です)。ただし健診の結果、治療が必要となった場合の医療費は、対象となります。
申請書のダウンロード
ひとり親家庭等医療助成費支給申請兼請求書(Excel:57KB)
ひとり親家庭等医療助成費支給申請兼請求書(PDF:422KB)
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お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 児童手当係
組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)
ファクス:03-5984-1220
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