特別児童扶養手当
ページ番号:891-039-055
更新日:2024年12月2日
原則として申請した日の翌月分から支給されます。
手当は、申請しないと支給されません。支給の対象になるかどうかなど、詳細はお問い合わせください。
注釈:公金受取口座に関する制度について、詳細はこちら(外部サイト)
対象
下記のいずれかに該当する程度の障害(注釈1)のある20歳未満の児童を養育している方。
申請者・配偶者・扶養義務者(注釈2)に所得制限があります。
- 身体障害
おおむね身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)
疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど
- 知的障害
おおむね愛の手帳1~3度程度
- 精神障害
上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)
- 重複障害
複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
注釈1:詳細は、下記「障害程度基準表」をご覧ください。
注釈2:扶養義務者とは、申請者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、子供、孫などの親族の方です。同居している親族の方(対象児童を除く)は、住民票上別世帯であっても扶養義務者となります。
障害程度基準表(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三)
ただし、下記のいずれかにあてはまる場合は原則として受給できません。
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が障害を理由とした公的年金の給付を受けているとき
- 受給者または対象児童が日本国内に住所を有しないとき
手当額(児童1人あたり月額)
特児1級 | 55,350円 |
---|---|
特児2級 | 36,860円 |
注釈:手当の月額は物価変動等により、今後改定されることがあります。
所得制限について
扶養人数 | 申請者 | 配偶者・扶養義務者 | ||
---|---|---|---|---|
所得金額 | 所得金額 | |||
0人 | 4,676,000 | 6,367,000 | ||
1人 | 5,056,000 | 6,616,000 | ||
2人 | 5,436,000 | 6,829,000 | ||
3人 | 5,816,000 | 7,042,000 | ||
扶養親族 1人増すごと |
380,000円を加算 | 213,000円を加算 |
認定の際には、所得金額で判定となります。
所得制限額表には社会保険料相当額一律8万円を加算しています。
給与所得または公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。
(1)所得金額 | 給与所得者(確定申告をした方を除く) | 令和5年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」 |
---|---|---|
確定申告をした方 | 令和5年分確定申告書の「所得金額」欄の「合計」 (注釈) | |
(2)給与収入 | 令和5年中に勤務先から支払を受けた給料・賃金・賞与等の総額得税・社会保険料等を引く前の金額 | |
(3)扶養人数 | 令和5年中の税法上の扶養人数 |
注釈:分離譲渡所得(土地・建物等の売却)を申告された方は、特別控除後の譲渡所得金額(株式譲渡を除く)を、先物取引・山林・退職所得を申告された方は、それぞれの所得金額を加えます。
老人扶養親族(1人につき)(注釈) | 10万円 |
---|---|
特定扶養親族(1人につき)(注釈) | 25万円 |
16歳以上19歳未満(平成17年1月2日生から平成20年1月1日生まで)の控除対象扶養親族(1人につき) 所得の申告以外に児童手当係に申立が必要となります。 |
25万円 |
障害者控除(1人につき) 勤労学生控除 |
27万円 |
寡婦控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
特別障害者控除(1人につき) | 40万円 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
医療費控除、雑損控除 小規模企業等共済掛金控除 |
注釈:孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の場合、
(1)老人扶養親族は1人につき6万円(ただし老人扶養親族のほかに扶養親族がない場合は、老人扶養親族のうち1人を除き、2人目から1人につき6万円)
(2)特定扶養親族は控除の対象外です。
手当の支給について
支給月は4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の年3回です。
各支給月の11日(11日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、受給者の預金口座に振り込みます。
振込前に通知等は送付しておりません。手当の振込は通帳の記帳で確認してください。
申請・手続き方法
申請に必要なものをご用意いただき、下記の受付窓口のいずれかで申請してください。
申請に必要なもの
原則として、提出書類が全て揃わないと受付できません。ご注意ください。
提出していただく診断書等はすべて発行の日から1か月以内のものです。
注釈:戸籍謄本(全部事項証明書)は令和6年8月1日から省略可能となりました。
- 所定の診断書(診断日は提出月またはその前月中のもの)
注釈:愛の手帳・身体障害者手帳をお持ちの場合、省略できる場合がありますのでお問い合わせください。
注釈:診断書はホームページの下にある「診断書のダウンロード」から印刷していただくか、下記受付窓口にて配布しております。
- 申請者名義の普通預金口座通帳の写し(一部ネット銀行を除く)
注釈:公金受取口座への振り込みが可能です。その場合、預金通帳やキャッシュカードを持参する必要はありません。
- 個人番号カード または 個人番号が確認できるもの(注釈1)と身元確認書類(注釈2)
注釈1:通知カード ・ 個人番号が記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書
注釈2:運転免許証 ・ パスポート ・ 身体障害者手帳 ・ 精神障害者保健福祉手帳 ・ 療育手帳 ・ 在留カード ・ 特別永住者証明書 ・ 官公署から発行された写真つき証明書
備考1:上記の身元確認書類(注釈2)を提示できない場合には、下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。
(資格確認書または健康保険証(有効期限内のもの)・年金手帳(年金証書)・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当受給証明書・官公署が交付した証等)
備考2:申請の際に対象児童、扶養義務者(同居している親族)の方の個人番号も記入していただきます。番号が確認できるものをお持ちください。
備考3:代理人が申請する場合には申請者直筆の委任状(下記参照)と、申請者の個人番号が確認できるもの(注釈1)と、代理人の身元確認書類(注釈2)が必要です。
その他、ご家庭の状況により住民票や民生委員の調査書等別途提出をお願いする場合があります。
受付窓口
- 練馬区役所 子育て支援課 児童手当係(練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所本庁舎10階)
- 石神井総合福祉事務所 福祉事務係 (練馬区石神井町3丁目30番26号 石神井庁舎4階)
- 光が丘総合福祉事務所 福祉事務係 (練馬区光が丘2丁目9番6号 光が丘区民センター2階)
- 大泉総合福祉事務所 福祉事務係 (練馬区東大泉1丁目29番1号 大泉学園ゆめりあ1〈4階〉)
※注釈1:区民事務所では受付できません。
※注釈2:新規の申請以外のお手続き(住所変更・氏名変更など)は、石神井・光が丘・大泉の各総合福祉事務所では受付できません。
【受付時間】
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝休日、12月29日~翌年1月3日を除く)
※注釈:練馬区役所では、一部の申請についてご予約いただければ夜間の受付も可能です。詳しくは「児童扶養手当・児童育成手当・特別児童扶養手当・ひとり親医療証の新規申請など」をご覧ください。
特別児童扶養手当の診断書を書いてもらえる病院をお探しの方へ
区から特定の医療機関を紹介することはできません。
医療情報ネット(ナビイ)(外部サイト)・医療機関案内サービス「ひまわり」(電話:03-5272-0303)をご利用いただくか、精神科等であれば、東京都立中部総合精神保健福祉センターホームページ(外部サイト)に「精神科・精神神経科・心療内科医療機関名簿」が掲載されているので、それぞれの医療機関に個別にお問い合わせください。
また、発達障害については東京都福祉局のホームページ(外部サイト)に医療機関が掲載されています。「東京都 発達障害?と思ったら」で検索し、参考にしてください。
なお、 診断には基本的に予約が必要です。医療機関等の状況によっては、ご希望の日程で予約を取ることが困難な場合がありますので、お早めにお問い合わせください。
現在特別児童扶養手当を受給中の方へ
手当を受給中に次のようなことがありましたら、すみやかにお届けください。
- 障害の状況が変わったとき
- 「愛の手帳」または「身体障害者手帳」を新たに取得したとき
- 「愛の手帳」の度数、または「身体障害者手帳」の等級が変更になったとき
- 氏名・住所を変更したとき
- 受給資格がなくなったとき(施設入所、障害年金の受給、国外転出、対象児童を養育しなくなったときなど)
- 対象児童、扶養義務者に変更があったとき(新たに同居、別居、死亡等)
- 受給者、配偶者、対象児童、扶養義務者の個人番号に変更があったとき
- 所得の修正申告をしたとき
- 手当の振込先を変更したいとき(振込先の口座名義の変更はできません)
- 公金受取口座を指定していたが、登録を抹消したとき
- 特別児童扶養手当受給証明書を紛失したとき
現況届(所得状況届)について
特別児童扶養手当を引き続き受けるためには、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります。
現況届の提出がない場合、手当が支給されませんので、ご注意ください。
現況届では所得状況の調査も行いますので、所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。
提出していただいた現況届を審査した結果、引き続き手当を受給できる方には、11月以降に特別児童扶養手当受給証明書を送付いたします。
現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給権がなくなりますのでお気をつけください。
有期認定されている方へ
有期認定とは・・・
対象児童の障害に応じて、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。
有期更新とは・・・
一定の期間が過ぎると、再度、障害の状態について認定が必要となります。
有期の期間とは・・・
障害の種類が慢性疾患(内部障害)、知的障害の場合は概ね2年など、障害の程度によって必要な期間を定めます。
有期期限、または診断書の提出期限は・・・
「有期認定通知書」により、お知らせいたします。
また、提出期限の2か月前に再度「特別児童扶養手当書類の提出について」によりお知らせいたします。
詳しくは、同封してお送りする案内文をご覧ください。
診断書の診断年月日は原則として、有期認定期限の当月または前月中のものです。
なお、診断書を省略できる場合がありますので、お問い合わせください。
優遇制度
特別児童扶養手当受給証明書をお持ちの方は、下記の優遇制度が受けられます。
・水道料金の基本料金の免除 (申込先:東京都水道局練馬営業所 電話:03-5987-5330)
・粗大ごみ等収集手数料の免除(申込先:粗大ごみ受付センター 電話:03-5703-5399)
注釈:所得制限超過により支給停止(支給なし)の方は特別児童扶養手当受給証明書が交付されませんので、優遇制度はご利用できません。
注釈:特別児童扶養手当の支給がなくなった場合は優遇制度は利用できなくなります。その際はご自身でそれぞれの問い合わせ先にご連絡ください。
申請書のダウンロード
特別児童扶養手当の振込先金融機関を変更する方
注釈:新たに振込先に指定する口座の通帳の写しを添付してください。公金受取口座を利用する方は、通帳の写しは不要です。
振込口座を変更したい場合や支店の統廃合があった場合、または振込先として公金受取口座を利用したい場合に提出してください。
名義の変更はできませんのでご注意ください。現在受給している保護者名義の金融機関を指定してください。
一部のネット銀行の指定はできません。
変更には時間がかかります。提出していただいた時期により、次回支給月に間に合わない場合がありますのでご了承ください。
対象児童の障害の程度が増進した方
特別児童扶養手当認定診断書、身体障害者手帳の写し、愛の手帳写しのいずれかを添付し、増額の請求をしてください。
請求が認められた場合、手当は請求した月の翌月分から増額となります。
対象児童の施設入所、死亡等で資格喪失となる方
母子入所、短期入所の場合、資格が継続となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
所得超過等により、特別児童扶養手当の資格を辞退したい方
対象児童の施設入所、死亡等により、手当の対象児童が減員となる方
母子入所、短期入所の場合、資格が継続となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
手当の受給者が死亡し、未支払いの手当がある方
未支払いの手当は、支給対象児童の口座に振り込みます。
指定する口座の通帳の写しを添付してください(公金受取口座を利用する場合は不要です)。
診断書のダウンロード
第1号様式(眼の障害等)
特別児童扶養手当 診断書(第1号様式)(PDF:171KB)
視力、視野
第2号様式(聴力・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声または言語機能障害等)
特別児童扶養手当 診断書(第2号様式)(PDF:221KB)
聴力、平衡機能、そしゃく機能、音声言語機能
第3号様式(肢体不自由等)
特別児童扶養手当 診断書(第3号様式)(PDF:304KB)
肢体不自由
第4号様式(知的障害・精神の障害等)
特別児童扶養手当 診断書(第4号様式)(PDF:393KB)
知的障害(精神発達遅滞)、精神障害
第5号様式(呼吸機能障害等)
特別児童扶養手当 診断書(第5号様式)(PDF:481KB)
呼吸器機能
第6号様式(循環器疾患の障害等)
特別児童扶養手当 診断書(第6号様式)(PDF:515KB)
心臓疾患
第7号様式(腎、肝疾患、糖尿病の障害等)
特別児童扶養手当 診断書(第7号様式)(PDF:537KB)
腎臓機能、肝臓疾患、代謝疾患
第8号様式(血液・造血器・その他の障害等)
特別児童扶養手当 診断書(第8号様式)(PDF:466KB)
血液・造血器疾患、膀胱直腸疾患、その他の障害
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お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 児童手当係
組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)
ファクス:03-5984-1220
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