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児童手当

ページ番号:234-846-242

更新日:2025年4月1日

児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

以下のような場合には、新たに申請が必要です

  • お子様の出生など新たに受給資格に該当した場合
  • 他区市町村で児童手当を受給していた方が練馬区に転入した場合
  • 児童手当を受給していた方が公務員になった・公務員を退職した場合
  • お子様が児童養護施設に入所した・退所した場合

ご注意

児童手当は、申請(認定請求)がなければ、支給されません。手当は原則として、申請日の翌月分から支給します。
ただし、出生日や転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に申請した場合は、出生日や転入日(前住所地の転出予定日)の翌月分から手当を支給します。
(注釈)申請が遅れると、手当を受給できない月が発生する場合があります。手当は遡って支給ができません。速やかに申請してください。

支給対象者

練馬区に住民登録がある方で、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者(恒常的に所得が高い方)が支給対象です。手当を受けるためには、申請(認定請求)が必要です。

注意点

  • 公務員の方は勤務先に申請してください。ただし、勤務先によっては区から支給する場合もありますので、必ず勤務先に確認してください。
  • 児童養護施設等に入所している児童(里親委託含む)の手当は、施設設置者等を受給者として支給します。
  • 児童が日本国内に住み、父母等が日本国外に住んでいる場合でも、父母等が指定する方へ父母と同様の要件で手当を支給します。
  • 要件を満たす父母が離婚前提で別居している場合、児童と同居している方へ手当を支給します(単身赴任の場合を除く)。
  • 児童が海外に住んでいる場合は、原則として手当は支給しません。ただし、「留学」している場合、手当を支給することがあります。

(注釈)支給の対象になるかどうかなどご不明な方はお問い合わせください。

手当額

手当月額(児童1人あたり)
3歳未満 15,000円
3歳から高校生年代(18歳の年度末まで) 10,000円
第3子以降(一律) 30,000円

(備考)22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方を児童として数えます。

手当の支給月

児童手当は年6回に分けて支給します。
支給月と対象期間は以下の通りです。

  • 2月(12月~1月分)
  • 4月(2月~3月分)
  • 6月(4月~5月分)
  • 8月(6月~7月分)
  • 10月(8月~9月分)
  • 12月(10月~11月分)

各支給月の12日(12日が土曜・日曜・祝日の場合は直前の平日)に、受給者の口座に振込みます
(振込時間は金融機関によって異なります)。手当の振込みは通帳を記帳の上、確認してください。
(注釈)出生や転入などによる新規(増額)申請の場合、上記の支給月に振込みできない場合があります。この場合は、手続きをした日の翌月12日頃の振込みとなります。

申請方法

電子申請、郵送、窓口のいずれかで申請ができます。

電子申請(ぴったりサービスからご申請ください。申請にはマイナンバーカードが必要です。)

【ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請サービス)】
申請リンク 必要なもの 関連リンク 備考
ぴったりサービス(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
  • マイナンバーカード
  • マイナポータルアプリ(無料)

申請方法については、下記のリンクよりご確認ください。

(注釈)マイナポータルアプリのインストール方法は、下記のリンクをご覧ください。

(注釈)ぴったりサービスのご利用に必要な動作環境は、下記のリンクをご覧ください。

郵送または窓口による申請

  • 申請に必要なもの(下記1~6で必要なもの)をご用意の上、児童手当係まで郵送していただくか、下記の申請窓口でご申請ください。
  • 郵送の場合は、児童手当係に届いた日が申請日となります。
  • 公務員の方は、勤務先に申請してください。

必要書類

 必要書類の一覧
項番 必要書類 備考

1

児童手当認定請求書
(初めて練馬区で児童手当を申請する方)

下記から「児童手当認定請求書」をダウンロードできます。各受付窓口にも置いてあります。

2

マイナンバーカードまたは個人番号が確認できるもの((個人番号通知書等)+身元確認書類(運転免許証、在留カード等)) 郵送での申請の場合にはコピーを提出してください。

3

申請者名義の口座情報が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)
  • 外国籍の方は、通帳のコピーをご提出ください。(キャッシュカードの表記と口座名義が異なる場合があるため)
  • 公金受取口座(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。への振り込みが可能です。公金受取口座を利用する場合、預金通帳やキャッシュカードを持参する必要はありません。
4 申請者(保護者)の健康保険情報の分かるもの
  • 3歳未満の児童を養育している方で国家公務員共済または地方公務員等共済の組合員の方のみ必要です。
  • マイナ保険証(健康保険情報を登録したマイナンバーカード)をお持ちの方は、マイナポータルからダウンロードした健康保険情報(PDF)をご用意ください。健康保険組合が発行する資格確認書をお持ちの方は、資格確認書のコピーもしくは資格確認書の表面を撮影した画像をご用意ください。マイナポータル上の操作については、健康保険情報のダウンロード方法(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご確認ください

(注釈)郵送での申請の場合には、被保険者の方の記号・番号にあらかじめマスキング(黒く塗りつぶす等)を行ってください。

5

額改定認定請求書
(2人目以降の児童手当を申請する方)

  • 2人目以降の児童手当を申請する方(現在、上の児童で受給中の方)が対象です。
  • 上記1~4の提出は不要です。
  • 下記から「額改定請求書」をダウンロードできます。また各受付窓口に置いてあります。
6 委任状 申請を申請者本人以外の方が行う場合、委任状が必要となります。

郵送の場合

〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区子育て支援課児童手当係 宛
(注釈)受付日は区役所の開庁日です。土曜、日曜、祝日、年末年始は受付を行っていませんので、ご注意ください。

窓口の場合

  • 受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
【窓口の一覧】
施設・場所 窓口 住所
練馬区役所 練馬区役所本庁舎10階 子育て支援課 児童手当係 練馬区豊玉北6丁目12番1号
光が丘総合福祉事務所 光が丘区民センター2階 福祉事務係 練馬区光が丘2丁目9番6号 
石神井総合福祉事務所 石神井庁舎4階 福祉事務係 練馬区石神井町3丁目30番26号
大泉総合福祉事務所 大泉学園ゆめりあ1〈4階〉 福祉事務係 練馬区東大泉1丁目29番1号

(備考1)土曜、日曜、祝日、年末年始は受け付けていません。
(備考2)区民事務所では受付できません。

現在児童手当を受給中の方へ(注意事項)

こんなときは速やかにご連絡・お手続きください

手続をしない場合には、手当の支払いが差止めとなったり、お支払いした手当をお返しいただいたり、手当を受給できない月が発生したりすることがあります。

  • 手当の振込先金融機関を受給者名義の他の金融機関に変更したい(口座振替変更届は下記からダウンロードできます。)
  • 振込先に公金受取口座を指定しているが、マイナポータルの口座情報の変更または公金受取口座の登録の抹消を行った
  • 受給者が死亡・婚姻・離婚、または拘禁された
  • 児童が出生・死亡・施設入所・施設退所等をした
  • 受給者の加入年金(厚生年金から国民年金に変わった等)・氏名に変更があった
  • 受給者・配偶者・別居している児童の個人番号に変更があった
  • 受給者が公務員になった、公務員を退職した
  • 受給者が配偶者や児童と別居した
  • 区外在住の配偶者や児童の住所に変更があった

区外へ引っ越し(転出)する方へ

児童を含めたご家族全員で転出する場合は、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の区市町村で新たに児童手当を申請してください。練馬区の児童手当係へのご連絡は不要です。
なお、手当は転出予定日の月分までは練馬区から支給します。現在の預金口座は手当が支給されるまでの間、解約しないでください。
受給者が配偶者や児童と別居となる場合は、手続きが異なりますので、児童手当係までご連絡ください。

手当の更新のお手続き(現況届)について

児童手当は、毎年6月1日の状況を確認し、10月支給分(8月分、9月分)以降の手当の受給要件の審査を行います。
練馬区では、令和4年度から6月1日の状況を公簿等で確認するため、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居(世帯分離を含む)されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • 状況確認が必要な方(遺棄、不現住、養育者で受給している方)
  • 第三子以降算定額算定対象者(19歳から22歳年度末までの子ども)が、学生以外の方

(注釈)8月分以降の手当支給のために必要となりますので、区から届いた現況届と必要書類を6月末までに提出してください。現況届の提出がない方には、手当を支給できません。ご注意ください。

現況届ではあわせて所得状況の調査(両親のうち、どちらが所得が高いか)も行いますので、所得税や特別区民税の申告をしていない方は、早めに申告をお願いします。
審査の結果、引き続き手当を受給できる方には、「児童手当認定通知書」を送付します。この通知は、児童手当を受給している証明となりますので、大切に保管してください。
(注釈)現況届の提出が不要な方には、現況届は送付していません。
(注釈)6月中旬になっても現況届が届かない場合は、児童手当係までお問い合わせください。
(注釈)区が送付した現況届を提出されない場合や提出が遅れた場合、手当の振込ができなくなるだけでなく、支給した手当を返還していただくことがありますのでご注意ください。

紙での提出方法

6月1日から順次ご自宅に送付する「児童手当現況届」に必要事項を記入の上、指定された書類を添付し、郵送してください。

インターネットでの提出方法

内閣府が運営するウェブサイト「マイナポータル(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。」にて、自宅のパソコン等から現況届を提出することができます。
(注釈)添付書類は、原本の提出が必要となる場合があります。

事前に用意するもの

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)

(注釈)個人番号通知カードは不可

  • 以下のいずれか

インターネットに接続可能なパソコンとICカードリーダライタ
インターネットに接続可能なスマートフォンのうち、ICカードリーダライタを内装する機種
(注釈)対応機種の詳細等は、各携帯電話事業者に確認・問い合わせしてください。

申請手順

  1. マイナポータル(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。のページを開く。
  2. マイナポータルに登録、ログインをする。
  3. 「あなたにぴったりなサービスがわかる」→「使ってみる」から(1)対象地域「練馬区」、(2)子育て→「手当・助成・貸付など」を選択し、検索する。
  4. 児童手当等の現況届を選択し、申請する。

申請書のダウンロード(注釈)プリンターをお持ちでない方はこちら新規ウィンドウで開きます。

ダウンロードした申請書は、必要事項を記入後、郵送または窓口にご提出ください。

第1子出生や転入など新規に申請する方

第2子以降出生など現在児童手当を受給中で対象となる児童が増えた方

施設入所や海外居住等により対象となる児童が減った方

施設入所等により対象となる児童がいなくなった方

児童が死亡・施設入所した場合、受給者が公務員になった場合など、死亡・離婚等により児童を監護しなくなった場合に提出してください。

児童手当の振込先金融機関を変更する方 (振込先に公金受取口座を指定している方のうち、マイナポータルの口座情報を変更した方も必ずご提出ください。)

振込口座を変更したい場合や支店の統廃合があった場合または振込先として公金受取口座を利用したい場合に提出してください。
名義の変更はできませんのでご注意ください。現在受給している保護者名義の金融機関を指定してください。
提出していただいた時期により、次回支給月に変更が間に合わない場合がありますのでご了承ください。

児童手当を申請する方が、お子様と別居している場合

児童手当を申請される方と、お子様の住所が異なる場合に提出してください。

なお児童手当 別居監護申立書には配偶者の方とお子様の個人番号の記載が必要になります。

詳しくは児童手当 別居監護申立書をご覧ください。

現在、児童手当の多子加算を受けている方

現在、児童手当の多子加算(第3子以降の児童一人当たり月額3万円)を受けている方が、引き続き大学生年代のお子様を養育するかどうかを確認するための書類となります。提出により養育状況が確認できた場合、多子加算の適用が継続となります。

請求者以外の方が申請する場合

請求者以外の方が申請する場合、委任状が必要となります。

寄付

区では児童手当の寄付を受付けております。詳細はお問い合わせください。

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お問い合わせ

こども家庭部 子育て支援課 児童手当係  組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)  ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る

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