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児童育成手当

ページ番号:631-438-866

更新日:2024年12月2日

 児童育成手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的に支給されるものです。
 児童育成手当には育成手当障害手当があります。
 手当は、申請しないと支給されません。 原則として申請した月の翌月分から支給されます。
 支給の対象になるかどうかなど、詳細はお問い合わせください。
※原則として、支給開始月は「児童育成手当 認定請求書」が練馬区役所子育て支援課児童手当係に到着した月の翌月となります。詳しい手続き方法は、児童手当係(03-5984-5824)までお問い合わせください。

支給対象者

育成手当

 下記のいずれかの状態にある18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している保護者の方。
 なお、所得制限があります。

  • 父または母が離婚した
  • 父または母が死亡した
  • 父または母が重度の障害(身体障害等級1・2級と同程度)の状態にある
  • 父または母が生死不明
  • 父または母が児童を1年以上遺棄している
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている
  • 母が婚姻によらないで出生し、父または母と生計を異にしている
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

 ただし、下記の場合は手当を受給できません。

  • 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたりしたとき
  • 父または母が事実上の婚姻状態(※注釈)にあるとき 
  • 父母または養育者の住所が国内にないとき

※注釈:事実上の婚姻状態とは、社会通念上夫婦としての共同生活が認められる事実関係が存在する状態のことです。同居(住民票上同住所も含む。ただし、シェアハウス等に居住する場合は、生活実態等を総合的に勘案し判断します。)している、または同居をしていなくとも頻繁な定期的訪問かつ定期的な生計費の補助を受けている場合は、事実上の婚姻状態にあたります。

障害手当

 心身に一定程度の障害がある20歳未満の者を養育している保護者の方。
 なお、所得制限があります。該当の障害は次のとおりです。

  • 愛の手帳1~3度
  • 身体障害者手帳1・2級
  • 脳性まひまたは進行性筋萎縮症

 
 ただし、下記の場合は手当を受給できません。

  • 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたりしたとき  
  • 父母または養育者の住所が国内にないとき

※注釈:障害手当は区の心身障害者福祉手当と併給できません。

手当額

手当月額(児童1人あたり)
育成手当 13,500円
障害手当 15,500円

所得制限

所得制限額表
扶養親族等の数 所得制限額 給与収入額(目安)
0人 3,684,000円 5,280,000円
1人 4,064,000円 5,755,000円
2人 4,444,000円 6,230,000円
3人 4,824,000円 6,693,700円
扶養親族1人増すごと 380,000円を加算  

配偶者がいる場合(父母障害等で受給中の方)は、配偶者も同様の所得制限となります。どちらか一方が所得制限以上の場合は手当は受給できません。

給与収入はあくまで目安です。認定の際には、所得金額で判定となります。
また、所得制限額表には社会保険料相当額一律8万円を加算しています。
給与所得または公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。

所得の確認
(1)所得金額 給与所得者(確定申告をした方を除く) 令和5年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
  確定申告をした方 令和5年分確定申告書の「所得金額」欄の「合計」
※注釈:分離譲渡所得(土地・建物等の売却)を申告した方は、特別控除後の譲渡所得金額(株式譲渡を除く)を、先物取引・山林・退職所得を申告した方は、それぞれの所得金額を加えます。
(2)給与収入   令和5年中に勤務先から支払を受けた給料・賃金・賞与等の総額
(3)扶養人数   令和5年中の税法上の扶養人数
所得から控除できる金額(申告していることが必要です)
医療費控除、雑損控除
小規模企業等共済掛金控除
控除相当額
老人扶養親族(1人につき) 10万円
特別障害者親族(1人につき) 40万円
特定扶養親族(1人につき) 25万円
配偶者特別控除 控除相当額
ひとり親控除 35万円
障害者控除(1人につき)、勤労学生控除
寡婦控除
27万円

手当の支給

児童育成手当は年3回に分けて支給します。
支給月は、6月(2月分~5月分)、10月(6月分~9月分)、2月(10月分~1月分)の4か月ごとです。
各支給月の12日(12日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、受給者の口座に振込みます。(振込時間は金融機関により異なります。)手当の振込は通帳を記帳の上、確認してください。

現況届 

 毎年6月に、6月1日現在の状況を確認するため現況届を提出していただきます。6月分以降の手当支給のために必要となりますので、6月末までに提出してください。現況届の提出がない方には、手当を支給できません。ご注意ください。
 また、現況届ではあわせて所得状況の調査も行いますので、所得税や住民税の申告をしていない方は、早めに申告してください。
 提出していただいた現況届を審査した結果、引き続き手当を支給できる方には、「現況審査結果通知書」を送付いたします。なお、この通知は児童育成手当を受給していることの証明になりますので、大切に保管してください。
※注釈1:6月中旬になっても現況届が届かない場合は児童手当係(03-5984-5824)までお問い合わせください。
※注釈2:区が送付した現況届を提出されない場合や提出が遅れた場合、手当の振込ができなくなるだけでなく、支給した手当を返還していただくことがありますのでご注意ください。

 【提出方法】
 6月1日から順次ご自宅に送付する「児童育成手当現況届」に必要事項を記入の上、必要書類がある方は必要書類を添付し、郵送または窓口にてご提出ください。

申請方法

 必要書類をご用意いただき、下記の受付窓口のいずれかで申請者本人が申請してください。
 手当は原則として申請した月の翌月分から支給しますので、お早めに申請してください。

※原則として、支給開始月は「児童育成手当 認定請求書」が練馬区役所子育て支援課児童手当係に到着した月の翌月となります。詳しい手続き方法は、児童手当係(03-5984-5824)までお問い合わせください。

受付窓口・時間

【受付窓口】

※注釈1:区民事務所では受付できません。
※注釈2:新規の申請以外のお手続き(住所変更・氏名変更など)は、光が丘・石神井・大泉の各総合福祉事務所では受付できません。

【受付時間】
平日午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始除く)
※注釈:練馬区役所では、一部の申請についてご予約いただければ夜間の受付も可能です。詳しくは「児童扶養手当・児童育成手当・特別児童扶養手当・ひとり親医療証の新規申請など」をご覧ください。

申請に必要なもの 

 受給事由により必要書類が異なり、児童扶養手当と合わせて申請する場合に共用できるものや後日の提出でもよいものもありますので事前にお問い合わせください。

育成手当

本籍地で発行されます。離婚日・死亡日の記載がない場合、改製原戸籍謄本が必要です。

  • 申請者(保護者)名義の普通預金口座番号のわかるもの

預金通帳・キャッシュカードなど。

詳しくは下記問い合わせ先までご連絡ください。 

  • 父または母の身体障害者手帳または所定の診断書

父または母の障害を理由とする場合のみ必要です。

  • 個人番号カード または 個人番号が確認できるもの(※1)と身元確認書類(※2)

  ※1 : 通知カード ・ 個人番号が記載された住民票の写し ・ 住民票記載事項証明書 
  ※2 : 運転免許証 ・ パスポート ・ 身体障害者手帳 ・ 精神障害者保健福祉手帳 ・ 療育手帳 ・ 在留カード
      特別永住者証明書 ・ 官公署から発行された写真つき証明書
  ※ 上記の身元確認書類(※2)を提示できない場合には下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。
  (資格確認書または健康保険証(有効期限内のもの)・ 年金手帳 (年金証書) ・ 児童扶養手当証書 ・
   特別児童扶養手当受給証明書・ 官公署が交付した証 等)
  ※ 申請の際に対象児童、配偶者の方の個人番号も記入していただきます。番号が確認できるものをお持ちください。

育成手当の申請において、添付書類が一部省略できます。
 マイナンバーを利用した自治体間の情報連携により、練馬区では育成手当の申請において、住民税課税(非課税)証明書の添付が省略できます。
 

障害手当

  • 申請者(保護者)名義の普通預金口座番号のわかるもの

預金通帳・キャッシュカードなど。

詳しくは下記問い合わせ先までご連絡ください。 

  • 児童の愛の手帳・身体障害者手帳または医師の診断書
  • 個人番号カード または 個人番号が確認できるもの(※1)と身元確認書類(※2)

  ※1 : 通知カード ・ 個人番号が記載された住民票の写し ・ 住民票記載事項証明書 
  ※2 :運転免許証 ・ パスポート ・ 身体障害者手帳 ・ 精神障害者保健福祉手帳 ・ 療育手帳 ・ 在留カード
     特別永住者証明書 ・ 官公署から発行された写真つき証明書
  ※ 上記の身元確認書類(※2)を提示できない場合には下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。
  (資格確認書または健康保険証(有効期限内のもの)・ 年金手帳 (年金証書) ・ 児童扶養手当証書 ・
   特別児童扶養手当受給証明書・ 官公署が交付した証 等)
  ※ 申請の際に対象児童、配偶者の方の個人番号も記入していただきます。番号が確認できるものをお持ちください。

障害手当の申請において、添付書類が一部省略できます。
 マイナンバーを利用した自治体間の情報連携により、練馬区では障害手当の申請において、住民税課税(非課税)証明書の添付が省略できます。
 

※注釈1:理由により、その他の書類が必要となる場合があります。
※注釈2:戸籍謄本などはすべて発行の日から1ヶ月以内のものを提出してください。

現在児童育成手当を受給中の方へ

手当を受給中に次のようなことがありましたら、すみやかに児童手当係へご連絡ください。

申請内容の変更

  • 区内で転居または区外へ転出した
  • 受給者または児童の氏名を変更した
  • 手当の振込先金融機関の変更があった
  • 受給者が児童と別居となった
  • 受給者や配偶者の所得金額に修正があった
  • 父母または児童の障害の程度、判定が変更になった

資格の喪失または減額

  • 受給者が婚姻したり、異性と事実上の婚姻と同様の状態になった
  • 児童が児童福祉施設に入所したり里親に委託された
  • 児童を扶養(監護)しなくなった
  • 児童が婚姻をした
  • 児童と養子縁組をしてひとり親でなくなった
  • 受給者または児童が日本に住所を有しなくなった
  • 受給者または対象児童が亡くなった
  • 父(受給者が父の場合は母)が家庭に戻った(※1)
  • 拘禁されていた父または母が釈放された(※2)

※1:行方不明の父(母)から子の安否を気づかう電話や手紙の連絡があったときも含まれます。
※2:仮釈放も含みます。

申請書のダウンロード

施設入所や海外居住等により対象となる児童が減った方

施設入所等により対象となる児童がいなくなった方

婚姻(事実婚含む)等により手当の支給対象でなくなった方

育成手当の振込先金融機関を変更する方

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お問い合わせ

こども家庭部 子育て支援課 児童手当係  組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)  ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る

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