特別障害者手当(国制度)
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更新日:2024年9月24日
特別障害者手当は、20歳以上で身体または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給する手当です。申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、所得等により支給制限がありますので、詳細については下記を参照のうえお問い合わせください。
対象
20歳以上で身体または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方で、手当の判定基準に該当する方
(専用の診断書による判定があります。)
障害程度などに関する詳細はお問い合わせください。
手当額
月額28,840円【令和6年4月分から】
申請
「特別障害者手当認定請求書」等に記入したうえで、指定の「診断書」等を添えて各総合福祉事務所福祉事務係に申請してください。
お持ちいただくもの
- 指定の「診断書」
- 申請者本人の口座がわかるもの
- 身体障害者手帳・愛の手帳(お持ちの方のみ)
【注意】
- 診断書は申請日から直近1か月程度以内のものをお持ちください。
- 必要に応じて、公的年金等の受給について、確認を行う場合があります。
- マイナポータルに登録された公金受取口座を手当の振込先として登録できるようになりました。下記の「公金受取口座についてのご案内」をご覧の上、公金受取口座の利用を希望される場合は、口座がわかるものは不要です。
【個人番号(マイナンバー)がわかるものおよび身元確認書類について】
申請の際には以下の1および2について、それぞれ書類が必要となります。
- 本人と配偶者、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 来所者(本人または代理人)の身元確認ができるもの
※代理人の方が来所される場合は本人(申請者)の身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、健康保険証等の原本の提示が必要です。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
個人番号がわかるものおよび身元確認書類のご案内(PDF:9KB)
支給方法
年4回、次の支給月に本人名義の口座に振り込みます。
支給月 5月(2月から4月分)・8月(5月から7月分)・11月(8月から10月分)・2月(11月から1月分)
所得制限
前年中の所得金額が所得制限額を超えると、認定を受けていても手当の支給は停止します。
- 所得制限額・・・本人の所得が360万4千円以内、扶養義務者等の所得が628万7千円未満(扶養親族等がいない場合)
詳細は下記リンクより東京都心身障害者福祉センターのホームページをご確認ください。
受給資格の喪失
次の事項に該当した場合は受給資格が喪失しますので、早急に担当係にご連絡ください。
【受給資格の喪失月以降の手当について既に受給しているときは、返還していただくことになりますのでご注意ください。】
- 障害者支援施設・特別養護老人ホーム等に入所したとき
- 病院または診療所に3か月を超えて入院したとき(介護保険法による介護老人保健施設や介護療養型医療施設への入所も同様)
- 死亡したとき
変更事項の届出
住所、氏名、銀行口座等の変更があったとき、受給資格がなくなったときは、下記の所定の書式に記載の上、
担当係の窓口へご持参ください。
※提出の際には必ず事前にご連絡ください。
口座振替(変更)依頼書
※お振込先にマイナポータルに登録された公金受取口座を希望する場合は、下記の「公金受取口座についてのご案内」をご覧の上、お手続きください。
氏名住所変更届
資格喪失届
死亡届
関連情報:東京都のホームページ
東京都心身障害者福祉センター 【特別障害者手当】(外部サイト)
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お問い合わせ
〒176の地域にお住まいの方 練馬総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5984-4612
〒177の地域にお住まいの方 石神井総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5393-2817
〒178の地域にお住まいの方 大泉総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5905-5274
〒179の地域にお住まいの方 光が丘総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5997-7060
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