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重度心身障害者手当(都制度)

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  5. 重度心身障害者手当(都制度)

ページ番号:737-119-117

更新日:2010年4月1日

 心身に重度の障害をお持ちで、常時複雑な介護を必要とされる方に、手当を支給します。
原則として、申請した月から支給されます。
手当は申請しないと支給されません。
 年齢制限、所得制限等がありますので、詳細はお問い合わせください。

対象

心身に次のいずれかの障害がある方
(1)重度の知的障害で、常時複雑な介護を必要とする程度の著しい精神症状がある方
(2)重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
(3)重度の肢体不自由で、両上肢と両下肢の機能が失われ、かつ座位を保つことが困難な方

障害の判定

 障害の判定は、手帳の所持とは別に東京都心身障害者福祉センターで行います。
判定の結果、非該当となる場合があります。

支給制限

次のいずれかに該当するときは支給されません。
(1)施設に入所している方
(2)原則として65歳以上の新規申請の方
(3)本人の所得(20歳未満は扶養義務者の所得)が所得基準額を超える方
(4)病院に継続して3か月以上入院している方

所得基準額

扶養親族等がいない場合    3,604,000円
扶養親族等の数が1人の場合 3,984,000円
扶養親族等の数が2人の場合 4,364,000円
扶養親族等の数が3人の場合 4,744,000円

手当額

(月額) 60,000円
毎月、本人または代行者の預金口座に振込みします。

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