企業実習をした障害のある方に、奨励金を支給します
ページ番号:401-976-815
更新日:2025年4月1日
障害者の就労促進を図るため、職業準備訓練の一環である企業実習を行った障害者に対し、奨励金を支給します。
企業における就労の実現に向け、ぜひご活用ください。
注意:令和7年4月1日から申請様式が変更になっていますので、ご注意ください。
対象
以下のすべてを満たすこと。
- 練馬区の区域内に住所を有し、かつ、現に居住している障害のある方
- 障害者支援施設や就労支援事業を行う団体に在籍または登録している方
- 障害者支援施設等で作成される個別支援計画書に就労支援に取り組むことが明記されていること
対象実習
- 企業などに置いて就労するために必要な技量等の向上を図るために行うこと
- 官公庁および障害者支援施設等で行われる実習ならびに教育機関等での講座で行われる実習は含まない
支給額
- 実習1日あたり1,000円
注釈1:1日の実習時間が3時間に満たない場合は、1日あたり500円
注釈2:勤務先または実習先から賃金、謝礼金、交通費、訓練手当等が支給されている場合は、その差額とします
実習期間
- 支給期間は同一実習について60日を限度とします
申請期限
- 実習終了の翌日から起算して1年以内です
申請に必要な書類
- 練馬区障害者企業実習奨励金支給申請書兼請求書(第1号様式)
- 勤務先または実習先から賃金、謝礼金、交通費、訓練手当等を受けた場合、その支給額の証明書(支給を受けていない場合、提出の必要はありません。)
- 練馬区障害者企業実習奨励金実習報告書(第2号様式)
- 支払金口座振替依頼書(ご本人名義の口座を指定してください。)
- 個別支援計画書の写し(申請ごとに、企業実習日が属する期間の計画書の写しを提出してください。)
- 出勤簿の写しまたは実習を行った日数および時間を確認できる書類
注意事項
- 申請は、実習終了の翌日から起算して1年以内に行ってください。
- 申請の際には、「練馬区障害者企業実習奨励金支給要綱」をご確認ください。(注意点:1日の実習時間が3時間に満たない日の支給金額は、500円です。)
- 申請書の申請者兼請求者は、必ず申請者本人が自署もしくは記名押印してください。なお、申請書は「消すことのできるポールペン」で記入した場合、受理できませんのでご注意ください。
- 書類審査終了後、奨励金が口座に振り込まれるまでにはおよそ2、3週間程度の日数がかかります。ご了承ください。
申請書などのダウンロード
練馬区障害者企業実習奨励金支給申請書兼請求書(第1号様式)(PDF:84KB)
練馬区障害者企業実習奨励金支給申請書兼請求書(第1号様式)(Word:31KB)
練馬区障害者企業実習奨励金支給申請書兼請求書(記入例)(PDF:421KB)
練馬区障害者企業実習奨励金実習報告書(第2号様式)(PDF:49KB)
練馬区障害者企業実習奨励金実習報告書(第2号様式)(Word:23KB)
練馬区障害者企業実習奨励金実習報告書(記入例)(PDF:90KB)
参考
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お問い合わせ
福祉部 障害者施策推進課 就労支援係
組織詳細へ
電話:03-5984-1387(直通)
ファクス:03-5984-1215
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