個人事業税の減額
ページ番号:824-184-727
更新日:2014年4月22日
前年中の事業所得(他の所得があれば合算額)が370万円以下の障害者、または障害者を扶養している方は、税額から特別障害者1万円、その他の障害者5千円が減額されます。
両眼の視力が0.06以下の視力障害者で、あん摩、はり、きゅう、マッサージ、指圧、柔道整復など医事に類する事業を営む場合は非課税となります。
問合せ
豊島都税事務所 個人事業税係 電話:03-3981-5326
〒171-8506 豊島区西池袋1-17-1
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.