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個人事業税の減額

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  5. 個人事業税の減額

ページ番号:824-184-727

更新日:2025年1月7日

 納税者ご本人または扶養親族等が障害者であるときは、個人事業税の減免を受けられる場合があります。

対象者

納税者または扶養親族等が障害者であり、合計所得金額が370万円以下であること。
 
※合計取得金額とは青色申告特別控除適用前の事業所得・不動産所得の他に給与所得等の各種所得金額を合算したものをいいます。

※障害者とは以下の方が該当します。
(ア) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方
(イ) 児童相談所等の判定により知的障害者とされた方
(ウ) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(エ) 身体障害者手帳に身体上の障害があるものとして記載されている方
(オ) 戦傷病者手帳の交付を受けている方
(カ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
(キ) 常に就床を要し、複雑な介護を要する方
(ク) 上記のほか、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の方で、その障害の程度が(ア)、(イ)又は(エ)に準ずるとして区市町村長の認定を受けている方
 

扶養親族等の詳細

(ア)控除対象配偶者
納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にする者のうち、合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)である方

(イ)扶養親族
納税義務者の親族で、その納税義務者と生計を一にする者のうち、合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)である方

(控除対象配偶者には老人控除対象配偶者、扶養親族には控除対象扶養親族、特定扶養親族及び老人扶養親族を含みます。)

詳細は下記担当までお問い合わせください。

課税対象外

あん摩・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業を営む人が、視力障害者で両目の視力(屈折異常のある人については、矯正視力)が0.06以下の場合は課税されません。

減免税額

次の額が税額から減免されます。
・障害者:1人につき5,000円
・特別障害者:1人につき10,000円

お問い合わせ先

豊島都税事務所 個人事業税係
電話:03-3981-5326
住所:〒171-8506 豊島区西池袋1-17-1

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