相続税の障害者控除
ページ番号:883-524-248
更新日:2025年1月24日
相続人が85歳未満の障害者の時は、相続税が控除されます。
対象
(1)常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方(特別障害者)
(2)精神保健指定医等により、知的障害者と判定された方(うち、重度は特別障害者)
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(うち、1級は特別障害者)
(4)身体障害者手帳の交付を受けている方(うち、1・2級は特別障害者)
(5)戦傷病者手帳の交付を受けている方(うち、特別項症~第3項症は特別障害者)
(6)原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方(特別障害者)
(7)いつも病床についていて、複雑な介護を受けなければならない方(特別障害者)
(8)精神または身体に障害のある65歳以上の方で、障害の程度が(1)、(2)、または(4)に準ずるものとして区市町村長や総合福祉事務所長の認定を受けている方
((1)、(2)、(4)で特別障害者となるものに準ずる場合、特別障害者)
(9)成年被後見人となった方(特別障害者)
内容
85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の時は20万円)が、障害者控除として相続税額から差し引かれます。
控除される税額は下記となります。
一般障害者:(85歳-相続開始時の年齢)×10万円
特別障害者:(85歳-相続開始時の年齢)×20万円
お問い合わせ先
練馬東税務署 電話:03-6371-2332
練馬西税務署 電話:03-3867-9711
お問い合わせ
福祉部 障害者施策推進課
組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)


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