相続税の障害者控除
ページ番号:883-524-248
更新日:2018年6月18日
相続人が障害者の場合、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(※)(特別障害者のときは20万円)が、障害者控除とし相続税額から差し引かれます。
※詳細については練馬東税務署および練馬西税務署のホームページをご覧ください。
問合せ
練馬東税務署 電話:03-6371-2332
練馬西税務署 電話:03-3867-9711
お問い合わせ
福祉部 障害者施策推進課
組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
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