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区立施設の使用料の減額(障害者)

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  5. 区立施設の使用料の減額(障害者)

ページ番号:661-968-503

更新日:2018年6月12日

 障害者の方が個人で施設を利用するときは、原則として介助者1名を含めて使用料が半額に減額されます。
 ※注釈:個人利用を想定した施設に限ります。詳細は利用する施設で確認してください。

対象

障害者とその介助者1名(少年自然の家に限り、必要に応じ介助者2名まで)

お問い合わせ

福祉部 障害者施策推進課  組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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