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駐車禁止の対象除外

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  5. 駐車禁止の対象除外

ページ番号:410-008-660

更新日:2025年1月7日

 警察署で発行した駐車禁止等除外標章の交付を受けた身体障害者等本人が現に使用する車について、標章を掲出した場合には公安委員会による駐車禁止の規制対象から原則として除外されます。

対象者

都内に住所を有し、以下に記載する手帳の種別、障害の区分・級別に該当する手帳の交付を受けている方

身体障害者手帳の交付を受けている方

視覚障害

1級から3級までの各級、または4級の1

聴覚障害

2級または3級

平衡機能障害

3級

肢体不自由

上肢機能障害 1級、2級の1または2級の2(両上肢に著しい障害がある方)
下肢機能障害 1級から4級までの各級
体幹機能障害 1級から3級までの各級
運動機能障害 上肢機能 1級または2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
※上肢機能障害「1級、2級の1または2級の2」に該当する方とは、両上肢に著しい障害がある方です。

移動機能

1級から4級までの各級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸機能障害

1級または3級

免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

戦傷病者手帳の交付を受けている方

上肢、下肢機能障害、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸機能障害、肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

視覚、聴覚、平衡、体幹機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

愛の手帳の交付を受けている方

1度または2度

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

1級

小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方

色素性乾皮症に係る医療費支給認定を受けた方

申請手続きについて

申請者

申請は原則として本人が行ってください。
ただし、申請者が未成年者、知的障害者又は精神障害者の場合や、身体的理由により来署することが困難であると認められる場合は、当該申請者の親権者、配偶者、三親等以内の血族もしくは姻族、又はパートナーシップ関係の相手方が申請代理人として申請してください。

申請窓口

都内の全ての警察署(交通課)で申請することができます。
(受付時間は、午前8時30分から午後4時30分までです。土曜、日曜、祝日、休日及び年末年始の12月29日から1月3日を除きます。)

申請に必要な書類

申請の種類に応じて、必要な書類が異なります。
詳細は下記ホームページをご確認ください。
各申請書については、警察署窓口で受領できるほか、下記ホームページからダウンロードできます。

使用上の注意

公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分であること。駐停車禁止、法定駐車禁止場所および駐車方法違反および身体障害者等本人が現に使用中と認められない場合は除外されません。
※ 時間制限駐車区間(パーキング・メーターおよびパーキング・チケット発給設備の設置場所)については、指定された駐車枠(白線)内以外に、駐車した場合は取締りの対象となります。
※ 公安委員会による駐車禁止規制から除外される場所が道府県によって異なる場合があることから、東京都以外において使用する場合は所管の警察署にご確認ください。

駐車の方法

駐車禁止等除外標章を車両の前面窓ガラスの見やすい箇所に掲出してください。
なお、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車する場合(放置車両となるとき)は、運転者の「連絡先または用務先を記載した書面」を駐車禁止等除外標章とともに掲出してください。

お問い合わせ先

練馬警察署 電話:03-3994-0110
石神井警察署 電話:03-3904-0110
光が丘警察署 電話:03-5998-0110

お問い合わせ

福祉部 障害者施策推進課  組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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