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障害基礎年金を受け取るための手続きについて(年金)

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  6. 障害基礎年金を受け取るための手続きについて(年金)

ページ番号:301-605-116

更新日:2024年4月1日

事前にご連絡をお願いします

障害基礎年金に関する相談・手続きの場合、個別の状況に合わせた説明や案内を行うことから、約1時間程度のお時間をいただきます。できる限りスムーズにご案内するため、事前の予約を受け付けております。
ご希望の方は、事前にお電話で国民年金係(03-5984-4561)にお問い合せください。

なお、ご予約の方が優先となるため、ご予約のない場合にはお待ちいただいたり、相談内容によっては、当日中の対応が難しくなる場合もございます。あらかじめご了承くださいますよう、お願いいたします。

障害基礎年金

受給要件(つぎの(1)、(2)のいずれかに該当する場合) ★障害者手帳の等級とは異なります。

(1)国民年金加入中に初診日がある病気やけがで、原則、1年6カ月経過した時点(障害認定日)で、重度の障害が残った場合、または60歳で加入期間を満了した方が65歳になるまでに重度障害の状態になった場合で、つぎの条件を満たしたときに請求できます。

  • 国民年金法に定める障害年金の等級(1級・2級)の障害(日常生活が極めて困難で労働により収入を得ることができない程度)に該当していること
  • 納付要件を満たしていること

納付要件・・・初診日の前日において被保険者期間のうち、保険料納付済期間・全額免除期間・4分の3免除納付済期間、半額免除納付済期間、4分の1免除納付済期間、学生納付特例期間、納付猶予期間を合算して3分の2以上あること

(または、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に未納がないこと)

(2)初診日が20歳前にある病気やけがで国民年金法に定める1級・2級の障害の状態にあるとき請求できます(本人の所得制限があります)。
※1級・・・他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)
 2級・・・必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害の状態。

年金額(令和6年4月分から)

 1級障害・・・1,020,000円
 2級障害・・・816,000円
 受給する方に生計を維持されている18歳到達年度の末日を迎えていない子(障害がある場合は20歳未満の子)のある方に加算がありますが、児童扶養手当との調整が入る場合もあります。

児童扶養手当

法定免除

 障害基礎年金を受給されたときは国民年金保険料の法定免除の対象になります。
法定免除

厚生年金加入中に初診日がある場合

 障害厚生年金(厚生年金加入中に初診日がある場合)や障害基礎年金制度の詳細については日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

手続きに必要なもの

 必要な書類などをご案内いたしますので、来庁前に電話でお問い合わせください。

手続きの流れ

  1. 来庁日の予約
    ご案内には1時間ほどお時間をいただきますので、お待ちすることがないように、事前にお電話(03-5984-4561)でご来庁日の予約をお願いします。
  2. 予約日に来庁
    予約いただいた日時にご来庁ください。申請書類をお渡しします。なお、その際には病気について詳しくお聞きしますので、「初めて医師の診療を受けた日から現在までの通院歴」を、メモなどにまとめていただき、お持ちください。これを元にして今後の手続きをご案内します。
  3. 再来庁日の予約
    申請書類がすべて揃ったら、申請を受け付けします。再度お電話でご来庁日の予約をお願いします。また再来庁の場合でも1時間ほどお手続きの時間をいただきます。ご注意ください。
  4. 再予約日に来庁
    ご用意いただいた申請書類を確認します。簡単なチェックをした限りで不足書類等がなく、内容に不備がない場合、書類を受け付けします。(状況によっては、さらに書類等が必要となり、再度のご来庁が必要となることもあります。)
  5. 書類を進達
    区役所で提出していただいた申請書類は、日本年金機構へ送ります。その後、日本年金機構において申請書類が審査されます。審査の過程で新たに不備が見つかった場合にはご連絡します。なお、不備によってはご本人から病院などに対して、再度連絡をとっていただく場合もあります。
  6. 審査結果の通知
    申請をしていただいてから3か月から6か月ほどで、障害基礎年金の支給決定、あるいは非該当等の通知が、日本年金機構から自宅に届きます。また、支給が決定されると「年金証書」が送付されます。
  7. 障害基礎年金の受け取り開始
    支給決定となった場合は、更に1か月から2か月ほど後に年金の振込が始まります。

※法定免除について
 障害基礎年金を受け取ることとなった方は、別途、法定免除の手続きが必要な場合があります。
 「年金証書」をお手元にご用意の上、法定免除のお手続の要否を電話でお問い合わせください。

手続きの窓口

※初診日によって窓口が異なります。
初診日が下記の期間の方 手続き先
20歳前の方 練馬区役所 国民年金係
または
練馬年金事務所
国民年金(第1号)加入中の方
60歳から65歳未満で老齢年金を受給していない国内在住の方
国民年金(第3号)加入中の方 練馬年金事務所
厚生年金加入中の方
共済組合加入中の方 各共済組合
  • 国民年金係(区民事務所では取り扱いません。)

  区民部 国保年金課 国民年金係 (区役所本庁舎3階) 電話:03-5984-4561(直通)
  受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
      (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)

  電話:03-3904-5491   ※自動音声に従い、1番→2番を順に選択してください。(案内の途中でも入力できます。)
  住所:〒177-8510 練馬区石神井町4丁目27番37号                          
  受付時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
           (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
       週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで
       第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで
 ※個人のお客様のご相談やお手続は、原則全国の年金事務所(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。で受け付け可能です。

お問い合わせ

区民部 国保年金課 国民年金係  組織詳細へ
電話:03-5984-4561(直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る

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