遺族基礎年金や寡婦年金、死亡一時金を受け取るための手続きについて(年金)
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更新日:2024年4月1日
遺族基礎年金
つぎの(1)または(2)に該当する方が亡くなったとき、その方と生計維持関係にあった18歳到達年度の末日を迎えていない子(障害があるときは20歳未満の子)のある配偶者または子が請求できます。
(1)国民年金に加入している方で、被保険者期間のうち、保険料納付済期間・全額免除期間・4分の3免除納付済期間、半額免除納付済期間、4分の1免除納付済期間、学生納付特例期間、納付猶予期間を合算して3分の2以上あること(または、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に未納がないこと)
(2)保険料納付済期間、免除期間などを合わせて25年以上ある方
年金額
- 子のある配偶者が受けられる金額
子の数が一人のとき 1,050,800円 (令和6年4月分から) ※子の数に応じて加算されます。
- 子のみが受けられる金額
子の数が一人のとき 816,000円 (令和6年4月分から) ※子の数に応じて加算されます。
※加算額
第1子・第2子 各234,800円
第3子以降 各78,300円
厚生年金加入中に死亡日がある場合
遺族厚生年金(厚生年金加入中に死亡日がある場合)や遺族基礎年金制度の詳細については日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ(外部サイト)
寡婦年金
受給要件
つぎの条件を満たした場合、請求できます。
- 第1号被保険者の期間で受給資格を満たした夫が年金を受けずに亡くなったとき
- 夫との婚姻期間が10年以上継続していて、夫の死亡時、夫に生計を維持されていたこと
※妻が60歳から65歳になるまでの間、支給されます。
年金額
夫が受けられるはずだった老齢基礎年金の4分の3
死亡一時金
受給要件
つぎの条件を満たした場合、請求できます。
- 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の期間に36月以上保険料を納めた方が年金を受けずに死亡したとき(4分の3免除期間の納付は4分の1、半額免除期間の納付は2分の1、4分の1免除期間の納付は4分の3として計算します。)
- 遺族基礎年金に該当しないとき
- 寡婦年金を受給しないとき
- 死亡当時生計を同一にしていた親族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)がいるとき
金額
保険料納付済期間により下記のとおりとなります。
36月以上180月未満(3年以上) ・・・・120,000円
180月以上240月未満(15年以上)・・・145,000円
240月以上300月未満(20年以上)・・・170,000円
300月以上360月未満(25年以上)・・・220,000円
360月以上420月未満(30年以上)・・・270,000円
420月以上(35年以上)・・・・・・・・320,000円
※ 注釈:付加保険料を36月以上納めているときは、8,500円が加算されます。
手続きに必要なもの
遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の手続に必要な書類などをご案内いたしますので、来庁前に電話で国民年金係へお問い合わせください。
手続きの窓口
遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の請求は、請求する方の住所地の区市町村等で行います。
- 国民年金係 (区民事務所では取り扱いません。)
区民部 国保年金課 国民年金係 (区役所本庁舎3階) 電話:03-5984-4561(直通)
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
- 練馬年金事務所 電話:03-3904-5491 〒177-8510 練馬区石神井町4丁目27番37号
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで
第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで
関連情報
お問い合わせ
区民部 国保年金課 国民年金係
組織詳細へ
電話:03-5984-4561(直通)
ファクス:03-3993-3260
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