65歳以上70歳未満で年金受給資格がないとき(年金)
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ページ番号:837-884-067
更新日:2021年2月16日
65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方は、受給資格を満たすために、申し出により任意加入することができます(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた70歳未満の方)。
※厚生年金保険、共済組合等加入者を除きます。
※申し出のあった月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。
※保険料の納付方法は原則として口座振替となります。
参考:60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、申し出により65歳になるまで高齢任意加入することができます。
手続きに必要なもの
必要な書類など詳しくは、来所前に練馬年金事務所に電話でお問い合わせください。
手続方法と窓口
加入したいときは練馬年金事務所が窓口となります。
国民年金係および区民事務所では取り扱いません。
- 練馬年金事務所 電話:03-3904-5491 〒177-8510 練馬区石神井町4丁目27番37号
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで
第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで
お問い合わせ
区民部 国保年金課 国民年金係
組織詳細へ
電話:03-5984-4561(直通)
ファクス:03-3993-3260
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