外国へ転出し在外任意加入したいとき・外国から転入したとき(年金)
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更新日:2023年5月8日
国民年金は、日本国内に住むすべての方(外国籍の方を含みます)が20歳から60歳まで加入する基礎的な年金制度です。
国民年金加入中の方が外国へ転出すると、国民年金の被保険者資格を喪失し、外国在住時は国民年金に未加入となります。
なお、希望により外国にいる間も国民年金に任意加入できます(日本国籍の方のみ)。
外国から転入した20歳から60歳までの方(外国籍の方も含みます)は、転入の届出とは別に、国民年金に加入する手続きが必要となります。
外国へ転出される方
練馬区での国民年金の手続きはありません。
在外任意加入を希望するときは、転出の届出を済ませた後に手続きができます。
在外任意加入
在外任意加入は、20歳から65歳までの日本国籍の方が対象となり、申し込んだ月からの加入となります。(外国籍の方は在外任意加入できません。)なお、既に外国へ転出されている方も、申し込んだ月から在外任意の加入ができます。
手続きした後は、日本に居住する親族などの協力者に通知等が送られるようになります。(協力者の住所が変更した場合は練馬年金事務所に届け出てください。)
なお、既に外国へ転出されている方も在外任意加入ができます。
また、協力者がいない方の在外任意加入の手続きは練馬年金事務所で行います。
在外任意加入の手続きに必要なもの
- 本人確認できるもの(運転免許証・個人番号カードなど)
- 個人番号を確認できるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
なお、手続きの際、協力者の氏名、続柄、住所、電話番号を届書にご記入いただきます。
外国から転入された方
外国から転入すると、国民年金に加入しなければなりません。また、在外任意加入をされていた方は第1号被保険者への切替えの手続きがあります。
いずれも転入の届出を済ませた後に、国民年金の手続きが必要です。
なお、出国前の免除や学生納付特例は、出国により承認期間が切れますので、希望される場合は改めての申請が必要です。
手続きに必要なもの
- 本人確認できるもの(パスポート・運転免許証・個人番号カード・外国籍の方は在留カードなど)
- 個人番号を確認できるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(年金に加入したことがある場合のみ)
手続方法と窓口
外国から転入したときの国民年金の加入手続きや、外国への転出に伴う在外任意加入の手続きは、区民事務所(練馬除く)、国民年金係が窓口となります。
- 区民部 国保年金課 国民年金係 (区役所本庁舎3階) 電話:03-5984-4561(直通)
- 光が丘区民事務所 (光が丘区民センター2階) 電話:03-5997-7711
- 早宮区民事務所 (早宮1-44-19) 電話:03-3994-6705
- 石神井区民事務所 (石神井庁舎1階) 電話:03-3995-1103
- 大泉区民事務所 (東大泉1-28-1 リズモ大泉学園4階) 電話:03-3922-1171
- 関区民事務所 (関町北1-7-2 関区民センター1階) 電話:03-3928-3046
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
また、協力者がいない方の在外任意加入の手続き先は練馬年金事務所です。
練馬年金事務所 電話:03-3904-5491 〒177-8510 練馬区石神井町4丁目27番37号
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで
第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで
※注釈:施設の地図は、画面左上の「施設案内」からご確認できます。
日中に来庁できない場合
日中に来庁できない場合、国民年金係へお電話にてお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
区民部 国保年金課 国民年金係
組織詳細へ
電話:03-5984-4561(直通)
ファクス:03-3993-3260
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