就職したとき(年金)
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更新日:2024年4月1日
厚生年金へ加入される方は、勤務先を通じて厚生年金加入の手続きが済めば、国民年金の喪失の届出は不要です。
公務員や私立学校教職員になった方は、国民年金の喪失手続きを行ってください。
なお、配偶者がいる場合、第3号被保険者として扶養に入れることができる場合があります。詳しくは、就職先にお問い合わせください。
手続きに必要なもの
本人確認できるもの(運転免許証・個人番号カードなど)
個人番号を確認できるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
年金手帳または基礎年金番号通知書
健康保険証(組合員証、加入者証)の写し
手続方法と窓口
公務員や私立学校教職員になった方の国民年金喪失手続きは、区民事務所(練馬除く)、国民年金係が窓口となります。
手続きは郵送でも行えます。郵送を希望される場合は、郵送での手続き方法と郵送先をご確認ください。
- 区民部 国保年金課 国民年金係 (区役所本庁舎3階) 電話:03-5984-4561(直通)
- 光が丘区民事務所 (光が丘区民センター2階) 電話:03-5997-7711
- 早宮区民事務所 (早宮1-44-19) 電話:03-3994-6705
- 石神井区民事務所 (石神井庁舎1階) 電話:03-3995-1103
- 大泉区民事務所 (東大泉1-28-1 リズモ大泉学園4階) 電話:03-3922-1171
- 関区民事務所 (関町北1-7-2 関区民センター1階) 電話:03-3928-3046
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
※注釈:施設の地図は、画面左上の「施設案内」からご確認できます。
日中に来庁できない場合
日中に来庁できない場合、国民年金係へお電話にてお問い合わせ下さい。
区民部 国保年金課 国民年金係
組織詳細へ
電話:03-5984-4561(直通)
ファクス:03-3993-3260
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法人番号:3000020131202
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