60歳以降も国民年金を納めたいとき(年金)
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ページ番号:807-832-520
更新日:2023年5月8日
60歳以上で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方、あるいは、過去に未納期間等があるために60歳以上で保険料納付済期間が満額の年金の受給資格を満たさない方は、希望により65歳になるまで高齢任意加入をすることができます。
申し込んだ日からの加入となります。さかのぼっての加入はできません。
(65歳までお支払いをしても受給権が得られない場合は、 特例高齢任意加入をすることができます。)
手続き方法と窓口
高齢任意加入ができる方
・次の1~4をすべて満たす方
- 日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満である
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満である
- 手続き時に、厚生年金保険・共済組合等の年金制度に加入していない (厚生年金保険等の他年金制度に加入中の場合、喪失後にお手続きが可能となります。)
手続きに必要なもの
- 本人確認できるもの(運転免許証・個人番号カードなど)
- 個人番号を確認できるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 普通預金通帳または郵便貯金通帳
- 銀行の届出印
※ご本人様の年金記録等を事前に確認する必要があるため、来庁前に電話でお問い合わせください。
また、保険料の納付方法は原則として口座振替となります。
受付窓口
加入したいとき、やめたいときは国民年金係が窓口となります。 区民事務所では取り扱いません。
- 区民部 国保年金課 国民年金係 (区役所本庁舎3階) 電話:03-5984-4561(直通)
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
※注釈:施設の地図は、画面左上の「施設案内」からご確認できます。
日中に来庁できない場合
日中に来庁できない場合、国民年金係へお電話にてお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
区民部 国保年金課 国民年金係
組織詳細へ
電話:03-5984-4561(直通)
ファクス:03-3993-3260
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