退職したとき(年金)
ページ番号:954-048-620
更新日:2023年5月8日
退職して、厚生年金の加入者でなくなったときには、国民年金への加入手続きが必要です。
また、扶養している配偶者(第3号被保険者)がいるときには、配偶者の国民年金への加入の届出も必要です。
なお、国民年金には保険料の免除制度があり、退職時には審査の特例があります。
手続きに必要なもの
(1)窓口にお越しいただく場合
- 本人確認できるもの(運転免許証・個人番号カードなど)
- 個人番号を確認できるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 退職年月日が証明できるもの(退職証明書、資格喪失証明書など)
- 配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書(配偶者を扶養していた場合)
(2)郵送でお手続きいただく場合
【練馬区に郵送する場合】
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)
- 退職年月日が証明できるもの(退職証明書、資格喪失証明書など)のコピー
【練馬年金事務所に郵送する場合】
- 練馬年金事務所にお問合せください 電話:03-3904-5491 〒177-8510 練馬区石神井町4丁目27番37号
手続き方法
(1)窓口で申請される場合
上記の「手続きに必要なもの」をご用意のうえ、区民事務所(練馬除く)、国民年金係または練馬年金事務所までお越しください。
- 区民部 国保年金課 国民年金係 (区役所本庁舎3階) 電話:03-5984-4561(直通)
- 光が丘区民事務所 (光が丘区民センター2階) 電話:03-5997-7711
- 早宮区民事務所 (早宮1-44-19) 電話:03-3994-6705
- 石神井区民事務所 (石神井庁舎1階) 電話:03-3995-1103
- 大泉区民事務所 (東大泉1-28-1 リズモ大泉学園4階) 電話:03-3922-1171
- 関区民事務所 (関町北1-7-2 関区民センター1階) 電話:03-3928-3046
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
- 練馬年金事務所 電話:03-3904-5491 〒177-8510 練馬区石神井町4丁目27番37号
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで
第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで
(2)郵送で申請される場合
郵送でのお手続きを希望される方で申出書をお持ちでない場合は、申請・届出様式集ページ内の「国民年金に加入したいとき...」から印刷してください。
印刷することができない場合は、国民年金係にお電話にてお問い合わせいただければ、必要な書類をお送りいたします。
申出書に必要事項をご記入のうえ、必要な書類を添付していただき、国民年金係に郵送してください。
練馬年金事務所に郵送する場合は、必要な書類等について練馬年金事務所にご確認ください。
なお、日本年金機構あての送付用封筒をお持ちの方は、その封筒を使って郵送してください。
郵送での手続き方法と郵送先
日中に来庁できない場合
日中に来庁できない場合、国民年金係へお電話にてお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
区民部 国保年金課 国民年金係
組織詳細へ
電話:03-5984-4561(直通)
ファクス:03-3993-3260
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