保険料の納付が困難なときの免除(年金)
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ページ番号:243-720-629
更新日:2024年4月1日
経済的な理由や手続き漏れで国民年金の保険料を納めないでいると、老齢基礎年金を受給できなくなったり、万一、病気やケガで重度の障害を負ったとき、障害基礎年金が受給できなくなる場合があります。
保険料を納めることが困難なときには、申請免除等の制度を利用できる場合があります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響によりお支払いが困難な場合は、臨時特例制度があります。(申請免除は、令和5年6月分までの期間。学生納付特例は、令和5年3月分までの期間。)
日本年金機構からのお知らせを、ご確認ください。
該当する案内をご覧ください
一般の方は・・・下記の申請免除・納付猶予の案内をご覧ください。
学生の方は・・・学生納付特例のご案内
障害年金や生活保護を受けている方は・・・法定免除のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響により収入源となる業務喪失や売り上げが減少した方は・・・日本年金機構ホームページ(外部サイト)
審査基準など制度の詳細は・・・日本年金機構ホームページ(外部サイト)
納付や手続き状況の確認方法・・・自分の年金の状況について知りたいとき
また、それぞれの制度の概要について、練馬区で作成している国民年金パンフレットにまとめていますのでご確認ください。
◎免除・納付猶予申請の結果通知は、申請から約2~3か月後に送付されます。結果通知が届くまで、納付書を保管してください。
※国民年金保険料免除・納付猶予申請書類セルフチェックシート(外部サイト)を参照していただき、記入もれなどにご注意ください。
申請免除
一定の所得以下の場合、申請により、国民年金保険料の納付が免除される制度です(学生納付特例に該当する方を除く)。未納の場合、申請日時点の2年1か月前からの国民年金保険料に対して申請できます。申請内容は、日本年金機構が審査し、免除の可否を決定します。
対象期間は1年度であるため、継続するには毎年度の申請が必要です。ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして、日本年金機構は審査を行います。
本人・配偶者・世帯主の前年所得が、いずれも免除基準に該当すれば、全額の他に4分の3、半額、4分の1免除のいずれかが承認されます。なお、全額免除以外の一部免除が承認になった場合は、免除された以外の部分を納付しないと、未納と同じ扱いになります。
免除が認められた期間は、年金を受け取るための資格期間として計算されます。(4分の3、半額、4分の1免除は、免除部分を除いた額を納付することで資格期間として計算されます。)
免除を受けた期間における受給額は、全額を納付した場合と比較して少なくなります。しかし、希望により後払い(追納)することも可能です。
区分 | 所得の基準 | 受給資格期間 | 年金額の計算 | ||
---|---|---|---|---|---|
全額免除 | (扶養親族等の数+1)× 35万円+32万円 | 算入される | 2分の1が反映 | ||
4分の3免除 | 各種控除額(社会保険料控除、扶養控除など)+88万円 | 算入される | 8分の5が反映 | ||
半額免除 | 各種控除額(社会保険料控除、扶養控除など)+128万円 | 算入される | 4分の3が反映 | ||
4分の1免除 | 各種控除額(社会保険料控除、扶養控除など)+168万円 | 算入される | 8分の7が反映 |
ただし、障害者・寡婦・ひとり親の控除に該当する場合、全額免除の所得の基準は135万円以下
納付猶予
50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、申請により、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。未納の場合、申請日時点の2年1か月前からの国民年金保険料に対して申請できます。(学生納付特例に該当する方を除く)。申請内容については、日本年金機構が審査し、納付猶予の可否を決定します。
対象期間は1年度であるため、継続するには毎年度の申請が必要です。
平成28年6月分以前は30歳未満の期間、平成28年7月分以降は50歳未満の期間が申請可能です。
申請免除と異なり、親など世帯主の所得の審査はありません。
納付猶予が認められた期間は、年金を受け取るための資格期間として計算されます。ただし、保険料を後払い(追納)しなければ、受給額には反映されません。
免除・猶予の特例について
免除・猶予の所得基準を超えている方でも、申請年度の前年の1月1日以後に、失業や事業廃止、天災や火事等により大きな損害を受けたとき、新型コロナウイルス感染症の影響により減収したとき(令和5年6月までの期間)は、その証明書や申立書を提出することで、特例として事由に該当する本人に限り審査対象期間の所得がないものとみなして審査が行われ、免除が認められる場合があります。
例えば、単独世帯で独身の会社員の方が退職し、国民年金に加入する事例では、前年の所得があることで所得審査により免除が認められない場合があります。しかし、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証のコピーを添付して申請することで、特例の対象となり、全額免除に該当します。
ただし、配偶者や世帯主がいる場合は、各々の所得も審査対象になるため、免除等を受けられない場合があります。詳しくは国民年金係または練馬年金事務所にお問い合わせください。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により減収した場合(令和5年6月までの期間)は、簡易な所得見込額を記入する所定の申立書の提出が必要です。
なお、雇用保険被保険者離職票および雇用保険受給資格者証の様式につきましては、ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内(外部サイト)」内の「記入例:雇用保険被保険者離職票-1」、「記入例:雇用保険被保険者離職票-2」および「雇用保険受給資格者証」をご参照ください。
申請免除・納付猶予の手続きに必要なもの
(1)窓口にお越しいただく場合
- 本人確認できるもの(運転免許証・個人番号カードなど)
- 個人番号を確認できるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- (退職による免除の特例を利用して申請する場合)雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証のコピー
(2)郵送でお手続きいただく場合
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証のコピー
※会社を退職された方で、雇用保険被保険者離職票および雇用保険受給資格者証をお持ちでない場合は、国民年金係または練馬年金事務所へお問い合わせください。
申請期間について
申請免除および納付猶予は、7月から翌年6月を1年度としています。年度ごとの申請が必要ですので、引き続き翌年度の免除を希望される場合は、申請年度の7月以降にお手続きください。
手続き方法
(1)窓口で申請される場合
上記の「手続きに必要なもの」をご用意のうえ、国民年金係または練馬年金事務所までお越しください。
※区民事務所では取り扱いません。
(2)郵送で申請される場合
郵送でのお手続きを希望される方で申請書をお持ちでない場合は、申請・届出様式集ページ内の「国民年金保険料の免除を受けたいとき」から印刷してください。
印刷することができない場合は、国民年金係にお電話にてお問い合わせいただければ、必要な書類をお送りいたします。
印刷した届書や申請書などに、必要事項をご記入のうえ、必要な書類を添付していただき国民年金係または練馬年金事務所に郵送してください。
なお、日本年金機構あての返信用封筒をお持ちの方は、その封筒を使って郵送してください。
- 区民部 国保年金課 国民年金係 電話:03-5984-4561(直通)(本庁舎3階)
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
- 練馬年金事務所 電話:03-3904-5491 〒177-8510 練馬区石神井町4丁目27番37号
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで
第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで
日中に来庁できない場合
日中に来庁ができない場合、国民年金係へお電話にてお問い合わせください。
申請は原則として毎年度必要です
不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されませんので、ご注意ください。 免除等のサイクル(始期と終期)は、7月から翌年6月までです。このため、免除等の承認を受けている方が、引き続き免除の申請を希望する場合は、毎年7月から8月中に申請してください。
なお、保険料全額免除または納付猶予(一部納付を除く)が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います(継続申請)。
- 退職(失業)特例で申請された方は、継続申請はできません。
- 継続申請を承認された方は、審査を受けるために被保険者・配偶者・世帯主のうち、前年の所得についての税の申告(確定申告や年末調整)が行われていない方がいる場合は、区役所税務課へ所得を申告しておく必要があります。
免除等は、原則として申請月の2年1か月前から翌年の6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、申請月の2年1か月前から6月まで)の期間を対象として審査します。
保険料の追納
申請免除、納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができます。ただし、後払いするとき、加算額が上乗せされる場合があります。お問い合わせください。
追納の手続きは年金事務所で取り扱います。
追納した国民年金保険料は、全額「社会保険料控除」の対象です。
窓口・お問い合わせ先
練馬年金事務所 電話:03-3904-5491 〒177-8510 練馬区石神井町4丁目27番37号
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで
第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで
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お問い合わせ
区民部 国保年金課 国民年金係
組織詳細へ
電話:03-5984-4561(直通)
ファクス:03-3993-3260
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