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産前産後期間の免除制度(年金)

ページ番号:264-630-004

更新日:2024年4月1日

国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

対象となる方

産前産後期間に「国民年金第1号被保険者」であり、出産日が平成31年2月1日以降の方
※厚生年金(共済年金含む)加入中の場合は、勤務先等にお問い合わせください。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

特徴

免除された期間は国民年金保険料を納付したものとして扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

届出時期

出産予定日の6か月前から届出できます。また、出産後も届出可能で、届出に期限はありません。

手続きに必要なもの

(1)窓口にお越しいただく場合

  • 本人確認できるもの(運転免許証・個人番号カードなど)
  • 個人番号を確認できるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書

 
(2)郵送でお手続きいただく場合

  • 国民年金被保険者関係届書(申出書)

 
 また、窓口または郵送のいずれの場合においても、下記証明書類(郵送の場合はコピー)の添付が必要となります。
 
~出産前に手続きをする場合~
医療機関が発行した証明書、母子健康手帳などの、出産予定日がわかるもの
※母子健康手帳の場合は、お名前が記入してある表紙および出産予定日が記載されているページのコピーが必要です。

~出産後に手続きをする場合~
区で出産日、親子関係が確認できる場合、添付書類は不要です。
※ 区で確認ができない場合、出生届受理証明書、医療機関が発行した証明書、住民票などの、出産日がわかるもの

手続き方法

(1)窓口で申請される場合
 上記の「手続きに必要なもの」をご用意のうえ、国民年金係または練馬年金事務所までお越しください。※区民事務所では取り扱いません。
 
(2)郵送で申請される場合
 郵送でのお手続きを希望される方で申請書をお持ちでない場合は、申請・届出様式集新規ウィンドウで開きます。ページ内の「国民年金第1号被保険者が出産を予定している(出産をした)とき」から印刷してください。
 印刷することができない場合は、国民年金係にお電話にてお問い合わせいただければ、必要な書類をお送りいたします。
 印刷した届書や申請書などに必要事項をご記入のうえ、必要な書類を添付していただき、国民年金係または練馬年金事務所に郵送してください。
 なお、日本年金機構あての返信用封筒をお持ちの方は、その封筒を使って郵送してください。
 

  • 区民部 国保年金課 国民年金係 電話:03-5984-4561(直通)(本庁舎3階)

 受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
 

  • 練馬年金事務所 電話:03-3904-5491 〒177-8510 練馬区石神井町4丁目27番37号

 受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分  (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
 週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで
 第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで

関連情報

日中に来庁できない場合

日中に来庁ができない場合、国民年金係へお電話にてお問い合わせください。

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お問い合わせ

区民部 国保年金課 国民年金係  組織詳細へ
電話:03-5984-4561(直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る

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