産前産後期間の免除制度(年金)
- トップページ
- くらし・手続き
- 国保・後期高齢者医療・年金
- 国民年金
- 国民年金の主な手続き(年金)
- 国民年金保険料の免除と手続き(年金)
- 産前産後期間の免除制度(年金)
ページ番号:264-630-004
更新日:2024年4月1日
国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
対象となる方
産前産後期間に「国民年金第1号被保険者」であり、出産日が平成31年2月1日以降の方
※厚生年金(共済年金含む)加入中の場合は、勤務先等にお問い合わせください。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
特徴
免除された期間は国民年金保険料を納付したものとして扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出時期
出産予定日の6か月前から届出できます。また、出産後も届出可能で、届出に期限はありません。
手続きに必要なもの
(1)窓口にお越しいただく場合
- 本人確認できるもの(運転免許証・個人番号カードなど)
- 個人番号を確認できるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
(2)郵送でお手続きいただく場合
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)
また、窓口または郵送のいずれの場合においても、下記証明書類(郵送の場合はコピー)の添付が必要となります。
~出産前に手続きをする場合~
医療機関が発行した証明書、母子健康手帳などの、出産予定日がわかるもの
※母子健康手帳の場合は、お名前が記入してある表紙および出産予定日が記載されているページのコピーが必要です。
~出産後に手続きをする場合~
区で出産日、親子関係が確認できる場合、添付書類は不要です。
※ 区で確認ができない場合、出生届受理証明書、医療機関が発行した証明書、住民票などの、出産日がわかるもの
手続き方法
(1)窓口で申請される場合
上記の「手続きに必要なもの」をご用意のうえ、国民年金係または練馬年金事務所までお越しください。※区民事務所では取り扱いません。
(2)郵送で申請される場合
郵送でのお手続きを希望される方で申請書をお持ちでない場合は、申請・届出様式集ページ内の「国民年金第1号被保険者が出産を予定している(出産をした)とき」から印刷してください。
印刷することができない場合は、国民年金係にお電話にてお問い合わせいただければ、必要な書類をお送りいたします。
印刷した届書や申請書などに必要事項をご記入のうえ、必要な書類を添付していただき、国民年金係または練馬年金事務所に郵送してください。
なお、日本年金機構あての返信用封筒をお持ちの方は、その封筒を使って郵送してください。
- 区民部 国保年金課 国民年金係 電話:03-5984-4561(直通)(本庁舎3階)
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
- 練馬年金事務所 電話:03-3904-5491 〒177-8510 練馬区石神井町4丁目27番37号
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで
第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで
関連情報
日本年金機構リーフレット「産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!」(PDF:1,502KB)
日中に来庁できない場合
日中に来庁ができない場合、国民年金係へお電話にてお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 国保年金課 国民年金係
組織詳細へ
電話:03-5984-4561(直通)
ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202