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保険料の学生納付特例制度(年金)

ページ番号:208-422-418

更新日:2024年4月1日

 20歳になると国民年金に加入するため、保険料を納めることが必要です。保険料を納めないでいると、老齢基礎年金を受給できなくなったり、万一、病気やケガで重度の障害を負ったとき、障害基礎年金を受給できなくなる場合があります。
 学生の方で納付が困難な場合は、学生納付特例を利用できる場合があります。
 日本年金機構からのお知らせをご確認ください。

学生納付特例とは

 学生の方で国民年金保険料の納付が困難な場合、一定の所得以下であれば、申請により保険料の納付が猶予されます。申請内容は日本年金機構が審査し、可否を決定します。
 学生納付特例が認められた期間は、年金を受け取るための資格期間として計算されます。ただし、保険料を後払い(追納)しなければ、受給額には反映されません。

対象者

 日本にある学校(大学・大学院・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校および、その他の教育施設)の昼間部・夜間部・定時制・通信課程の学生の方
 ※注釈:対象とならない学校等もありますので、日本年金機構練馬年金事務所にお問い合わせください。

所得基準を超える方の特例について

 学生納付特例の所得基準を超える方でも、申請年度の前年の1月1日以後に、失業や事業廃止、天災や火事等により大きな損害を受けたときは、その証明書を提出することで、特例として審査対象期間の所得がないものとみなして審査が行われ、猶予が認められる場合があります。

 例えば、会社を退職した後に入学した場合、前年の所得があることで所得審査により免除が認められない場合があります。しかし、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証のコピーを添付して申請することで、特例の対象となり、在学期間の保険料の納付が猶予されます。詳しくは国民年金係または練馬年金事務所にお問い合わせ下さい。

 また、雇用保険被保険者離職票および雇用保険受給資格者証の様式につきましては、ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」の記入例等をご参照ください。

手続きに必要なもの

(1)窓口にお越しいただく場合

  • 学生証または在学証明書(原本)
  • 本人確認できるもの(運転免許証・個人番号カードなど)
  • 個人番号を確認できるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書

 
(2)郵送でお手続きいただく場合

  • 国民年金保険料学生納付特例申請書
  • 学生証のコピーまたは在学証明書(原本) ※学生証の場合は両面コピーが必要です。

手続方法

(1)窓口で申請される場合
 上記の「手続きに必要なもの」をご用意のうえ、国民年金係または練馬年金事務所までお越しください。※区民事務所では取り扱いません。
 
(2)郵送で申請される場合
 郵送でのお手続きを希望される方で申請書をお持ちでない場合は、申請・届出様式集ページ内の「国民年金保険料の免除を受けたいとき(学生の方)」から印刷してください。
 印刷することができない場合は、国民年金係にお電話にてお問い合わせいただければ、必要な書類をお送りいたします。
 印刷した申請書に必要事項をご記入のうえ、必要な書類を添付していただき、練馬年金事務所または国民年金係に郵送してください。
 なお、日本年金機構あてに送付用封筒をお持ちの方は、その封筒を使って郵送してください。
 
(3)ご注意
 申請日時点の2年1か月前からの保険料に対して申請できます。
 対象期間は1年度であるため、継続するには毎年度の申請が必要です。
 最初の申請後は、翌年度から卒業予定年度まで、各年度当初に日本年金機構から申請書が送付されますので、郵送で日本年金機構に申請してください。
 
・お問い合わせ
 区民部 国保年金課 国民年金係(本庁舎3階) 電話:03-5984-4561(直通)
 受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)

 ※施設の地図は、画面左上の「施設案内」からご確認できます。

日中に来庁できない場合

 日中に来庁ができない場合、国民年金係へお電話にてお問い合わせください。
 
 

保険料の追納

 学生納付特例を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができます。ただし、後払いするとき、加算額が上乗せされる場合があります。お問い合わせください。
 なお、追納の手続きは年金事務所で取り扱います。

窓口・お問い合せ先

 練馬年金事務所 電話:03-3904-5491 〒177-8510 練馬区石神井町4丁目27番37号
             受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
             (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
             週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで
             第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで

お問い合わせ

区民部 国保年金課 国民年金係  組織詳細へ
電話:03-5984-4561(直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る

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