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障害年金や生活保護を受けたときの法定免除(年金)

ページ番号:190-393-191

更新日:2023年5月8日

 障害年金(1級・2級)の受給を始めたときや、生活保護法による生活扶助を受け始めたときは法定免除の届出が必要です。法定免除の事由に該当した日の属する月の前月から、該当しなくなった日の属する月までの保険料が免除されます。
 法定免除が認められた期間は、老齢基礎年金を受け取るための資格期間として計算されます。法定免除を受けた期間についての老齢基礎年金の受給額の計算は、全額を納付した場合と比較して半分になります。ただし、希望により後から追納することも可能です。
 なお、生活保護の廃止など事由に該当しなくなったときには、法定免除の廃止の届出をしなければなりません。その後、申請免除などの申請をすることも可能です。

法定免除の対象者

 国民年金の第1号被保険者(自営業者や学生の方など)で下記の1から4のいずれかに該当した方

  1. 障害年金(1級・2級)を受給している方
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  3. ハンセン病療養所・国立脊髄療養所・国立保養所に入所している方

※注釈:生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方が世帯内にいる方には、申請免除の所得審査が免除されます。
保険料の納付が困難なときの免除

手続きに必要なもの

(1)窓口にお越しいただく場合

  • 本人確認できるもの(運転免許証・個人番号カードなど)
  • 個人番号を確認できるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 国民年金・厚生年金証書(障害年金(1級・2級)を受給している場合)
  • 受給証明書(生活保護法による生活扶助を受けている場合)

(2)郵送でお手続きいただく場合

  • 国民年金被保険者関係届書(申出書)
  • 国民年金・厚生年金証書のコピー(障害年金(1級・2級)を受給している場合)
  • 受給証明書のコピー(生活保護法による生活扶助を受けている場合)

手続き方法

 法定免除の事由に該当したときと、該当しなくなったときに届出が必要です。手続き先は、住民登録地の市区町村または年金事務所となります。なお、練馬区においては、区民事務所では取り扱いません。
(1)窓口で申請される場合
 上記の「手続きに必要なもの」をご用意のうえ、国民年金係までお越しください。
 
(2)郵送で申請される場合
 国民年金被保険者関係届書(申出書)に必要事項をご記入のうえ、練馬区に住民登録がある方は国民年金係または練馬年金事務所あてにお送りください。郵送でのお手続きを希望される方で申出書をお持ちでない場合は、申請・届出様式集ページ内の「国民年金に加入したいとき...」から印刷してください。
 印刷することができない場合は、国民年金係にお電話にてお問い合わせいただければ、必要な書類をお送りいたします。
 申出書に必要事項をご記入のうえ、必要な書類を添付していただき、国民年金係に郵送してください。

保険料の追納

 法定免除を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができます。ただし、後払いするとき、加算額が上乗せされる場合があります。詳しくは国民年金係または練馬年金事務所までお問い合わせください。
 追納の手続きは年金事務所で取り扱います。

窓口・お問い合せ先

 練馬年金事務所 電話:03-3904-5491 〒177-8510 練馬区石神井町4丁目27番37号
             受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
             (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
             週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで
             第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで

お問い合わせ

区民部 国保年金課 国民年金係  組織詳細へ
電話:03-5984-4561(直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る

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