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【保育園等】令和7年4月からの利用申込みについて

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  8. 【保育園等】令和7年4月からの利用申込みについて

ページ番号:546-278-844

更新日:2024年10月1日

目次

以下のボタンをクリックすると、お探しの項目へ移動します。

入園申請書類について

令和6年11月入園以降のお申込みを希望される方は、オンライン申請もしくは令和7年度版の新しい様式をご利用ください。なお、就労証明書においては旧様式で提出されても問題ございません。
「保育利用のご案内(令和7年度版)」および入園申請書類は、保育課入園相談係(区役所本庁舎10階)、各総合福祉事務所(光が丘、石神井、大泉)相談係などで配布しております。

令和7年4月から育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります

『復職に関する申立書』の廃止について

厚生労働省は、令和7年4月から育児休業給付金の延長において、「保育利用の申し込みにあたり入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしている場合」は、支給延長の対象にしないと公表しています。それに対応するため、『復職に関する申立書』を廃止し、新たに育児休業延長許容の申出書をご提出いただくこととします。

  • 当該申出書を提出していただくことにより、保育指数を著しく下げたうえで利用調整を行います。
  • この申出書の提出は入所保留を積極的に希望する旨の意思表示にはあたりません。
  • 父母ともに保育指数10点で利用調整を行いますが、希望保育園の申込み状況によっては内定となる場合がありますので、『保育利用保留通知書』の交付を保証するものではありません。
  • 利用調整期間中に希望園を削除する等の対応もいたしかねます。
  • 内定を辞退されたとしても『保育利用保留通知書』を交付することはできません。

申込書の写しについて

支給期間延長手続きの際に、保育所等の利用申し込みを行ったときの申請書の写しが必要となります。申請前にご自身で写しをとって保管しておいてください。

  • 申込書の写しは申し込んだものと同じものであれば、受付印は不要です。
  • 電子申請で申込みを行った場合は、申請内容を印刷したもの、または、申込みを行った画面を印刷したものが必要です。
  • 利用申込みの内容を途中で変更した場合は変更後の申込書の写しを提出していただく必要があります。
  • 申込書の写しは全てのページの提出が必要です。

詳細は厚生労働省ホームページをご確認いただくか、管轄のハローワークや勤務先の労務担当までお願いいたします。

令和7年4月利用調整からの変更点について

【保育指数分類番号6】が適用される条件が変更になります。

保育指数(保護者の状況)
分類番号 令和7年2月利用調整まで 令和7年4月利用調整から
6

自宅
(1)重度心身障害者等の介護・看護を常態とする場合

自宅
(1)重度心身障害者等の介護・看護を行っている場合

通院・通所
(2)週3日以上の付添い(4時間以上)を常態とする場合

通院・通所
(2)月48時間以上の付添いをしている場合

入院・入所
(3)週3日以上の付添い(4時間以上)を常態とする場合

入院・入所
(3)月48時間以上の付添いをしている場合


【調整指数26、27】が適用される条件が変更になります。

調整指数
番号 令和7年2月利用調整まで 令和7年4月利用調整から
26

保育の利用希望月以前に復職が予定されている場合(入園でき次第復職が可能な場合を含む)で、保育の利用申込締切日時点で育児休業を取得している保護者が、当該育児休業において育児休業給付金を受給している場合(1歳児クラスで、保護者の状況の類型が就労の場合に限る)

保護者のいずれかが、保育の利用申込締切日時点で育児休業を取得している場合(1歳児クラスで、保護者の状況の類型が就労の場合に限る)

※育児休業給付金支給決定通知書のコピーの提出は不要です。

27

保育の利用希望月以前に復職が予定されている場合(入園でき次第復職が可能な場合を含む)で、保育の利用申込締切日時点で育児休業を取得している保護者が、当該育児休業において育児休業給付金を受給している場合(2歳児クラス以上で、保護者の状況の類型が就労の場合に限る)

保護者のいずれかが、保育の利用申込締切日時点で育児休業を取得している場合(2歳児クラス以上で、保護者の状況の類型が就労の場合に限る)

※育児休業給付金支給決定通知書のコピーの提出は不要です。


※令和7年2月利用調整までは、育児休業給付金支給決定通知書のコピーが必要になります。

2歳児1年保育利用児童の4月利用調整について

  • 利用児童に対し、保育園等の4月利用調整においても、原則、調整指数22番(+2)が適用されます。(保護者が育児休業中の場合は適用されません。)

  • 認可保育所等への優先選考の対象にあたりません。

転入・転出を伴う認可保育所等利用申込みについて

「申込児童の生年月日が確認できる書類(写し)」の提出が必要になります。

練馬区に転入予定がある方は、申込書類に加えて「申込児童の生年月日が確認できる書類(写し)」の提出をお願いします。

  • 母子手帳(生年月日が確認できるページ)
  • 各種医療証
  • 住民票
  • 個人番号(マイナンバー)カード  など

【練馬区外在住の方向け】練馬区内保育園等の利用申込み方法が変更になります。

転入予定がある方
 令和6年9月30日まで令和6年10月1日から
申込み先締切日時点で住民登録のある自治体練馬区
申込み締切日練馬区の締切日5日から7日前

練馬区の締切日

※転入予定がない方はこれまでどおり、申込み先は締切日時点で住民登録のある自治体となります。練馬区の申込み締切日の7日前までに住民登録のある自治体に必要書類をご提出ください。

【練馬区民の方向け】練馬区外保育園等の利用申込み方法が変更になります。

転出予定がある方
 令和6年9月30日まで令和6年10月1日から
申込み先練馬区希望園のある自治体
申込み締切日希望園のある自治体の締切日5日前から7日前希望園のある自治体の締切日

※転出予定がない方はこれまでどおり、申込み先は練馬区となります。希望園のある自治体の締切日7日前までに練馬区に必要書類をご提出ください。

オンライン申請について

こんなところが便利です!

24時間どこにいても申請が可能です

  • 来庁不要で土日や夜間でもお申込みできるため、平日忙しくて区役所に来庁することができない方におすすめです。即時申請となるため、郵送にかかる時間を気にする必要もありません。

フォームに沿って入力していくだけなので、入力漏れや申請不備を防げます

  • ご世帯の状況にあてはまる項目を入力し、必要書類(就労証明書、課税証明書等)をアップロードしていただければ申請が完了します。必須項目の入力チェック機能がありますので、安心してお申込みができます。

申請した内容を確認できます

  • オンライン申請後、登録したメールアドレスに受付完了メールが届きます。お申込み後でも、LoGoフォームマイページからご自身の申請内容や受付日時の確認ができます。

YouTubeで申込方法などを解説しています。

申込みのポイントなどをYouTube(ユーチューブ)の「練馬区保育園チャンネル(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。」でご覧になれます。

窓口でのご相談について

  • 例年10月~11月は窓口が大変混み合い、最大2時間程度お待ちいただくこともあります。
  • 質問事項をご自宅でまとめておいていただくと、窓口でのご案内がスムーズです。
  • 申請書を提出される方は、窓口の回転率向上のため、事前にご記入いただいてからご来庁ください。
  • 保活の流れ(事前準備、申込みから入園までの流れ)は【申込みから利用までの流れ】新規ウィンドウで開きます。をご確認ください。

保育課の窓口状況はこちらから確認できます

LINEで施設検索やチャットボットによる問い合わせ、指数のシミュレーション等ができます。

保育課の窓口の予約ができるほか、窓口の待ち人数や、呼び出し番号を確認できます。
(注釈)来庁前日までに予約が必要です。
(注釈)予約できる数には限りがあります。

  • LINEによる施設検索やチャットボットによる問い合わせ、指数のシミュレーション等について、詳細は上記のリンクをご参照下さい。
  • 練馬区LINE公式アカウントを「友だち」に追加してください。「保育指数シミュレーション」をタップして、質問に答えると合計指数の試算ができます。

(注釈)LINEで試算した指数と、実際に区が審査して算定する指数とは異なる場合があります。試算結果は参考程度にお考えください。
(注釈)前回4月入園の一次利用調整の入園内定者の最低指数(ボーダーライン)と、試算した指数とを照らし合わせて、保育施設をLINEで絞込検索できますが、あくまでも過去の実績に基づくものです。
(注釈)LINEで絞込検索をした保育施設に入園申請をしても、入園できることを保証するものではありません。

(参考)令和7年4月認可保育園入園児募集予定人数

お問い合わせ

入園に関する問合せ
こども家庭部 保育課 入園相談係
電話:03-5984-5848(直通)
障害児保育に関する問合せ
こども家庭部 保育課 保育支援係
電話:03-5984-1491(直通)
お急ぎの場合は、メールに電話番号と連絡可能な時間帯の記入をお願いします。
お問い合わせの内容により、回答までに日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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