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保育の必要性の認定について

ページ番号:991-622-466

更新日:2017年9月1日

目次

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保育の必要性の認定

保育園等の利用を希望する場合は、練馬区に「保育の必要性」の認定を申請します。申請を受けた区は客観的基準(就労や疾病など保育を必要とする事由およびその事由により保育を必要とする時間等)に基づき、保育の必要性を認定します。
保育園等を利用するためには、区から発行される「教育・保育給付認定通知書」が必要になります。入園することが決定した保育園等に提示する場合がありますので、大切に保管してください。

認定の申請について

  • 保育園等の利用申込みは、保育の必要性の認定の申請も兼ねています。
  • 児童の認定区分により利用できる施設・事業が異なります。保育認定は、児童の年齢により2号と3号に分かれます。また、保育の必要性(事由、期間等)、必要量についても認定します。
認定区分表
認定区分 児童の年齢 対象の家庭 利用できる施設・事業
1号(教育標準時間認定) 3~5歳 教育を希望する世帯 幼稚園・認定こども園
2号(保育認定) 3~5歳 保育を必要とする世帯 認可保育園・認定こども園・地域型保育事業(居宅訪問型保育事業)
3号(保育認定) 0~2歳 保育を必要とする世帯 認可保育園・認定こども園・地域型保育事業(家庭的保育事業・小規模保育事業等)

(注釈)教育標準時間認定(1号)で幼稚園等を利用する時は、入園する幼稚園等で認定の申請をしてください。

保育認定の内容
認定事由   認定の有効期間 保育必要量
就労 月12日以上、かつ、1日4時間以上の就労が常態である場合 就労している期間 標準時間
または
短時間
妊娠・出産 出産のため保育が困難である場合 出産(予定)日の2か月前の月の初日から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで 標準時間
疾病・負傷・障害 入院、精神性の疾病、その他の通院や自宅安静が必要で保育が困難である場合、障害者手帳(身体1~4級、愛の手帳1~4度、精神1~3級)等の交付を受けている場合 保育を必要とする期間 標準時間
介護・看護 月48時間以上の介護・看護が常態である場合 保育を必要とする期間 標準時間
または
短時間
災害 災害(火災・風水害等)の復旧にあたっている場合 保育を必要とする期間 標準時間
求職活動 月12日以上、かつ、1日4時間以上の求職活動が常態である場合 3か月間 標準時間
就学 月12日以上、かつ、1日4時間以上の就学が常態である場合
原則として、学校教育法に定める教育機関および職業訓練施設に限ります。
卒業または修了予定日の属する月の末日まで 標準時間
または
短時間
育児休業 育児休業取得時に既に保育園を利用している児童がいて、継続利用が必要である場合 育児休業対象児童が満3歳に達する日の属する年度の3月31日まで
「満3歳に達する日」とは、3歳の誕生日の前日をいいます。
標準時間
その他 上記の他、保育が必要であると認められる場合 保育を必要とする期間 標準時間
または
短時間

(注釈)保育認定の有効期間は3年間を上限とし、2号認定は最長小学校就学前まで、3号認定は最長満3歳までとなります。3号認定は、満3歳以降は2号認定に切り替わります。切り替えのための手続きは不要です。

保育の必要量
保育必要量 「保育標準時間」(1日あたり最長11時間)
  「保育短時間」(1日あたり最長8時間)

(注釈)それぞれの家庭の就労実態等に応じて、保育を利用できる時間の上限を認定します。
(注釈)保育短時間認定の方が8時間を超えて利用した場合は、延長保育となります。保育標準時間認定の場合も、利用時間帯によっては延長保育となります。

【注意】
保育の必要性の認定と保育園等の利用調整は、それぞれ別の基準によって行われるため、保育の必要性が認定されても、必ずしもご希望の保育園等が利用できるわけではありません。

教育・保育給付認定の有効期間について

教育・保育給付認定の有効期間は、保育の利用可能期間と同じです。有効期間が切れる前に、延長に必要な書類の提出がない場合は、退園になります。
家庭の状況を確認するために、毎年1回、「現況調査」を行います。その際、『現況届』および保育を必要とする状況を証明する書類(『就労証明書』等)を提出していただきます。なお、提出がないときは教育・保育給付認定が無効になり、退園になる場合があります。

保育必要量と延長保育の考え方

保育園等を利用できる時間は、保育必要量の認定区分(標準時間または短時間)により異なります。
保育の利用時間は、保護者の就労時間、通勤時間、家庭の状況等に応じ、子どもの健全な育成を図る観点から必要な範囲で、保護者と保育園等が相談のうえ、保育園等が決定します。

認可保育園、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業の場合

  • 保育標準時間認定の場合

保育園等を利用できる時間は1日あたり最長11時間です。各保育園等で定める基本保育時間内での利用であれば、延長保育料はかかりません。
ただし、利用時間が11時間以内であっても、基本保育時間を超えた場合は延長保育料がかかります。

例:基本保育時間が7時30分から18時30分、18時30分以降は延長保育を実施している保育園の場合、8時から19時まで11時間預けると、18時30分から19時までは延長保育料がかかります。

保育標準認定と利用可能な時間

  • 保育短時間認定の場合

保育園等を利用できる時間は1日あたり最長8時間です。8時間を超えた部分については延長保育料がかかります。
また、各保育園等で、保育短時間認定の方の利用可能な時間帯を設定しています(区立保育園は9時から17時まで)。各保育園等で設定した利用可能時間帯を超えた場合は、8時間以内の利用であっても延長保育料がかかります。

例:基本保育時間は7時30分から18時30分までですが、短時間認定の利用可能時間帯が9時から17時の保育園の場合、9時30分から17時30分まで8時間預けると、17時から17時30分までは延長保育料がかかります。

保育短時間認定と利用可能な時間

家庭的保育事業(保育ママ)の場合

基本保育時間は8時間です。(保育必要量は短時間認定となります。)基本保育時間を超えた利用時間については延長保育料がかかります。(延長保育を実施していない事業者もあります。)

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お問い合わせ

こども家庭部 保育課 保育認定係  組織詳細へ
電話:03-5984-1479(直通)  ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る

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