申込みに必要な書類
ページ番号:506-784-043
更新日:2024年10月1日
目次
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保育利用のご案内(はじめにお読みください)
申込みに必要な書類
【注意事項】
- 提出書類と事実に相違があった場合、内定・入園・転園を取消すことがあります。
- 申込み時の状況から変更があった場合は、その都度必要書類をご提出ください。
- 書類はすべて油性ボールペン等のインクが消せないペンでご記入ください。
- 提出された書類は返却できません。必要な方はあらかじめコピーをお取りください。
- 『 』で記載された書類は練馬区で定めた様式です。以下のリンクよりダウンロードが可能です。原則練馬区で定められた様式以外は受け付けできません。
- 提出された書類に未記入箇所がある場合は、申込みができないことや利用調整において不利になることがあります。勤務先など第三者に証明いただいた書類も含め、記載内容はよくご確認のうえご提出ください。なお、第三者に証明いただく書類に申請者ご自身が記入や追記を行った場合、書類は無効となります。
1 教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書(1)~(5)で一組です
(1)家庭状況・希望保育園等
(2)保護者の状況
(3)児童の状況(No.1・No.2)
(4)重要事項確認票(No.1・No.2)
(5)マイナンバーの提供について(任意) ※提供がなくても利用調整で不利になることはありません。
※オンライン申請の場合、(5)(マイナンバーの提供について)は提出不要です。
2 保育を必要とする状況を証明するための書類日
- 保護者それぞれの書類が必要です。
婚姻届を提出せずに、同居し生活を共にしている(予定も含む)場合も それぞれが「保護者」に該当します。 - 次のいずれかに該当する場合、利用調整上は練馬区保育実施基準表の求職と同じ指数(10点)となり、内定した場合は求職活動と同じ認定(在園)期間(3か月)になります。
1.提出がない※
2.月12日未満または1日4時間未満の就労、就学
3.月48時間未満の介護・看護
4.ボランティア活動
※育児休業中の方は、『就労証明書』の提出がない場合でも原則内定月中の復職が必要となります。 - 保育を必要とする状況が複数ある場合は、それぞれの書類の提出が必要です。
(例)就労中で妊娠中の方→『就労証明書』+「母子健康手帳のコピー」の提出が必要です。
(例)就労中で障害に関する手帳を所持している方→『就労証明書』+「障害に関する手帳のコピー」の提出が必要です。 - 『 』で表示された書類は練馬区で定めた様式です。上記の「保育園等申込書および各種書類ダウンロード」リンクよりダウンロードが可能です。
保護者 の状況 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
就労 (自営業以外の方) (予定含む) | ・『就労証明書』 (申込日の前月1日以降に証明されたもの) | ・産前産後休業中の方、育児休業中の方も提出が必要です。 |
就労 (自営業の方) (予定含む) | 〔2点の書類が必要です〕 1.『就労証明書』 (申込日の前月1日以降に証明されたもの) 2.直近の確定申告書第一・二表の控え等のコピー | |
出産 | 母子健康手帳のコピー | 母子健康手帳について、 |
病気 | 診断書のコピー | 精神疾患の場合は、申込日の前月1日以降に発行された診断書のコピーにかえて、次の2点の提出でも構いません。 |
障害 | 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳のコピー | ・カード式の各手帳をお持ちの場合、カードの両面をコピーしてご提出ください。 |
介護・看護 | 〔2点の書類が必要です〕 1.『介護・看護状況申告書』 2.被介護・看護者の診断書、身体障害者手帳、介護保険被保険者証等のコピー | |
就学 (予定含む) | ・『就学状況申告書』 | ・『就学状況申告書』が学校等で証明できない場合は、下記の書類2点をご提出ください。 |
3 その他の必要書類
世帯の状況 | 必要書類 | ||
---|---|---|---|
1 | 育児休業中で不承諾を希望する期間がある方 | ・『育児休業延長許容の申出書』 | |
2 | 育児休業給付金を受けている(受けていた)場合 | ・育児休業給付金支給決定通知書のコピー※1 | |
3 | 申込児童を、認可保育園以外の保育施設等に預けている場合(例:認証保育所、事業所内保育事業の従業員枠等) | ・『在園(受託)証明書』※2 (申込日の前月1日以降に証明されたもの) | |
申込児童を、練馬区外の認可保育園に預けている場合 | |||
4 | 同居している65歳未満の祖父母が、申込児童の保育にあたれない場合※3 | ・祖父母が保育にあたれないことを証明する書類 | |
5 | ひとり親世帯 ※4 | 離婚した方・未婚の方 | 〔以下のうちいずれか1点の書類のコピーの提出が必要です。〕※5 ・親の戸籍謄本、離婚届受理証明書 (上記2点は申込日の前月1日以降に証明されたもの) ・児童扶養手当証書、ひとり親医療証(マル親医療証)等 (有効期間が利用希望月までに切れる証明書類は、更新後再提出をお願いします。) |
離婚調停中の方 離婚裁判中の方 | 〔2点の書類提出が必要です〕 ・『ひとり親であることの申立書』 ・離婚調停、離婚裁判関係書類のコピー | ||
弁護士と契約のうえ 離婚協議中の方 | 〔2点の書類提出が必要です〕 ・『ひとり親であることの申立書』 ・弁護士が発行した離婚協議中であることを証明する書類のコピー (詳細は保育課入園相談係へお問い合わせください) | ||
6 | 申込児童および保護者以外の同一住所の親族(保護者からみて3親等以内)が、身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)または精神障害者保健福祉手帳を所持している場合 | ・身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳のコピー | |
7 | 申込児童および保護者以外の同一住所親族(保護者からみて3親等以内)が、要介護3・4・5度の認定を受けている場合 | ・介護保険被保険者証のコピー | |
8 | 申込児童に障害のある場合※6 | 〔以下の書類提出が必要です〕 ・『心身状況表』 ・『主治医等見解書』 ・(所持している場合)身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳のコピー | |
9 | 申込児童に病気(呼吸器疾患等)のある場合 | ・集団生活の可否を判断するための診断書等 (必要な方にはご案内します) | |
10 | 申込締切日前1か月以内に転職した方※7 | ・前職の退職日が確認できる書類(離職票のコピー等) (詳細は保育課入園相談係へお問い合わせください) | |
11 | 生活保護を受給している場合 | ・生活保護受給証明書のコピー | |
12 | 出生前仮申込みの場合 | ・『出生前仮申込みに関する同意書』 | |
13 | 転入予定で申込みの場合 | ・転入予定住所・引き渡し日または契約期間がわかる書類 | |
14 | 保育士、保育教諭、幼稚園教諭の有資格者で、練馬区内の保育施設等または幼稚園に勤務(または就労内定)している場合 | 〔『就労証明書』内で以下の証明が必要です〕 ・就労先事業所名および所在地 ・保育士等としての勤務実態の有無 | |
15 | 保護者以外の方が提出する場合 | ・『委任状』 |
注意事項
※1 令和7年4月利用調整から、育児休業給付金支給決定通知書のコピーの提出がなくても、保護者のいずれかが育児休業を取得している場合は、調整指数25・26番の適用対象となります。
※2 練馬区内の認可保育園・地域型保育事業(事業所内保育事業の従業員枠を除く)の在園児は『在園(受託)証明書』の提出は不要です。
※3 居住空間外へ出ずに行き来できる場合は、同居とします。
※4 離婚した方、未婚の方または離婚調停中等の方以外にも、ひとり親世帯として認定される場合がありますので、詳細は保育課入園相談係へお問い合わせください(単身赴任は除きます)。原則、別居かつ別生計の世帯をひとり親世帯としています。
※5 マル子医療証、マル乳医療証はひとり親世帯の証明書類にはなりません。
「離婚届受理証明書」は申込日の前月3か月以内の届出日のものが有効です。
離婚後も住民票が同一の場合、『ひとり親であることの申立書』の提出が必要です。
(必ずしもひとり親として認定されるとは限りません)。
※6 区が、障害児保育の実施が妥当と判断した場合は、『心身状況表』等の提出を依頼する場合があります。
児童の発達や健康状況に心配がある方は、申込み前に保育課保育支援係へご相談ください。
カード式の各手帳をお持ちの場合、カードの両面をコピーしてご提出ください。
※7 申込締切日時点で就労・就学期間が1か月未満の場合、調整指数15番による減算の対象になります。前職退職日から1か月以内の転職で、勤務条件(勤務日数・時間)が転職前と同等か、転職前よりも勤務日数または就労時間が短くなる場合は、減算の調整指数は適用しません。
関連リンク
保育園等申込書および各種書類ダウンロード(『 』で表示する様式類)
4 利用調整・保育料決定に使用する税に関する書類
- 令和5年1月1日以前から練馬区に住民登録があり、保護者全員に練馬区で住民税が賦課・決定されている場合、税に関する書類は不要です。住民税が未申告の場合は、申告をお願いいたします。
- 下記表の1~3に該当する場合、対象になる方の必要書類をご提出ください。必要書類が提出されない場合、利用調整上、不利になることがあります(下記「住民税について」参照)。
- 提出された書類は返却できません。コピーをご提出ください。
※「課税(非課税)証明書」は、全部事項証明であることが必要です。
また、「納税証明書」ではありませんのでご注意ください。
※「住民税納税通知書」は、「給与所得等に係る住民税特別徴収額の決定通知書」等と表記される場合があります。
※市区町村民税所得割額が記載されたものをご提出ください。
※住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、配当控除等がある場合は、控除額が表記されている書類をご提出ください。
※自営業の方で、確定申告書第一表・二表の控えのコピー等を提出した場合も上記の書類が必要になります。
注意事項
- 生活保護を受給している場合は、生活保護受給証明書のコピーをご提出ください。上記の書類は不要です。
- 父母が非課税のときは、同居する祖父母の税に関する書類の提出が必要になる場合があります。
- 住民税の課税基準日(1月1日)に国内に住民登録がなく、住民税が賦課されていない方は保育課入園相談係へご相談ください。
住民税について
- 住民税は、原則、その年の1月1日現在に住民登録がある自治体で、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。
- 住民税の課税(非課税)証明書は、原則、その年の1月1日現在に住民登録がある自治体が発行します。
(たとえば、令和5年度住民税の課税(非課税)証明書は、令和5年1月1日現在に住民登録がある自治体が発行します) - 課税(非課税)証明書の未提出や住民税未申告等で住民税額が不明の場合、同一指数世帯の優先事項(8)の順位は不利になります。
- 1月1日に練馬区に居住し、前年中(1月~12月)に所得がなかった方や、所得が一定以下のため住民税が課税されない方は、住民税の申告義務はありませんが、利用調整において指数が同一である場合に特別区民税(市町村民税)所得割が低額の世帯を優先する基準を設けていますので、練馬区税務課に非課税の申告を行ってください。
- 利用調整・保育料決定のための特別区民税(市町村民税)所得割は、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、配当控除等は適用しません。
- 利用調整後、修正申告等により特別区民税(市町村民税)所得割が減額になったとしても、利用調整の結果は変わりません。ただし、増額になった場合は、利用調整を見直し内定を取り消すことがあります。保育料は、修正申告等により特別区民税(市町村民税)所得割が変更になると見直しを行います。
お問い合わせ
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お問い合わせ内容により、回答するまでに日数がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
こども家庭部 保育課 入園相談係
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電話:03-5984-5848(直通)
ファクス:03-5984-1220
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