【練馬区民の方向け】練馬区外認可保育園等の利用申込み
ページ番号:731-695-461
更新日:2024年10月1日
練馬区民の方が、区外の保育園等を申込む場合
転出予定あり | 転出予定なし | |
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受付先 | 希望園のある自治体の保育園入園担当窓口 | 練馬区保育課入園相談係 |
申込締切日 | 希望園のある自治体の申込締切日 | 希望園のある自治体の申込締切日の7日前 |
必要書類 | 希望園のある自治体の申請書一式 | ・希望園のある自治体の申請書一式 ・『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書』1~4 |
利用調整を実施する自治体 | 希望園のある自治体 | |
転出後の手続き | 入園の可否に関わらず、転出後に転出先の自治体で改めて申込みを行う必要があります。詳しくは転出先の自治体へお問い合わせください。 | |
その他注意事項 | ○ 児童の年齢等により受入れを制限している場合がありますので、必ず申込み前に希望園のある自治体にご確認ください。 |
練馬区内の保育園等に申込み中・内定中・在園中の方が、区外へ転出する場合
- 練馬区内の保育園等に通園中で、転出後も引き続き同じ保育園等に継続して通園を希望する場合は、練馬区から転出する前に『退園(継続通園)届』を練馬区保育課へご提出ください。また、転出後は転出先の自治体にて、速やかに継続通園の手続きをしてください。手続きがない場合、継続して通園できません。
- 練馬区内の保育園等を申込み中で練馬区外へ転出された場合、練馬区内の保育園等の申込みは取下げとなります。転出前に『保育園等利用申込取下げ書』のご提出をお願いいたします。
- 練馬区外へ転出後は、練馬区では『保育利用保留通知書』を発行できません。転出先の自治体へお問い合わせください。
- 練馬区内の保育園等に内定中で入園月よりも前に練馬区外へ転出された場合、退園になる可能性があります。また、再度練馬区内園の保育園等を希望する場合、改めて申込みが必要になります。
- 練馬区内の保育園等に内定中または在園中で、入園月2日以降に転出された場合、『退園(継続通園)届』を保育課へご提出ください。詳細は、保育課保育認定係までお問い合わせください。
お問い合わせ
お急ぎの場合は、メールに電話番号と連絡可能な時間帯のご記入をお願いします。
お問い合わせ内容により、回答するまでに日数がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
こども家庭部 保育課 入園相談係
組織詳細へ
電話:03-5984-5848(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る
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