内定後・入園後の注意事項
ページ番号:951-216-975
更新日:2024年10月1日
内定を辞退する場合
- 内定した保育園等では、内定した時点で児童の受入れのための準備をすすめています。また、入園を待っている児童もいます。内定を辞退する意向が決まりましたら速やかに保育課入園相談係へご連絡ください。そのうえで、通常保育を辞退する場合は『内定辞退届』、延長保育を辞退する場合は『区立保育園延長保育辞退届』の提出が必要です。
- 内定した時点で申込みは失効します。また辞退した場合、『保育利用保留通知書』は発行できません。内定を辞退した場合、内定した保育園からの転園を希望する場合、改めて利用を希望する場合は、申込書類一式の再提出が必要です。
- 『内定辞退届』や『区立保育園延長保育辞退届』の提出が、指定した日付までに提出がない場合、保育料がかかることがあります。
- 12月、1月、2月に内定し辞退した場合、入園日と4月入園の申込締切日の関係から、再度の申込みは4月2次利用調整以降となりますのでご注意ください。
- 辞退の旨が判明した時点で保育課入園相談係より該当の保育園等へお知らせいたします。辞退の取消しはできません。
- 辞退されても今後の利用調整に影響がでることはありません。
辞退されますと他の入園されたい方の入園機会を狭めていることに繋がります。希望する保育園等は、通える範囲内でお選びください。申込後に保育園等の利用が必要なくなった際には『保育園等利用申込取下げ書』を提出してください。
内定(入園)の取消しや退園になる場合
指数の算定は、申込締切日までに提出された書類によることを原則としています。申込締切日から入園月までの期間は、提出された書類の内容が変わっていないものと類推して、利用調整を行います。
内定後や入園後であっても、提出された書類から申込時と異なる状況が判明した場合は、変更後の状況に基づき指数を再算定し利用調整を見直します。その結果、内定を取消す場合や退園になる場合があります。
また、入園後も家庭状況の把握を行い、保育の必要性が認められないときや、入園月中に登園が1日もなかった場合は退園になる可能性があります。
育児休業中の方で復職が難しい場合
- 保育園等に内定した場合、入園月の末日までに元の就労先に復職することが必要です。復職後14日以内に『復職証明書』をご提出ください。大型連休を挟む場合など、復職後14日を超える際は、交付され次第速やかにご提出ください。提出方法は『保育利用のご案内』P.19~20をご確認ください。入園した月の末日までに復職しなかった場合は、その月の末日までの利用になります(翌月1日付けで退園)。また、元の就労先に復職せずに転職・退職をした場合、退園になることがあります。
- 派遣社員の方で、入園月中に会社都合により復職できないことが判明した場合には、判明した時点で早急に保育課入園相談係へご相談ください。申込時と状況が変わった場合、入園後であっても退園になることがあります。
就労内定中の方で就労の開始ができない場合
- 保育園等に内定した場合、入園月の末日までに『就労証明書』に記載の就労日数・時間で就労を開始することが必要です。就労開始後14日以内に『就労開始証明書』をご提出ください。また、自営業の方は自営業の挙証資料を就労開始後1か月以内にご提出ください。大型連休を挟む場合など、復職後14日を超える際は、交付され次第速やかにご提出ください。提出方法は『保育利用のご案内』P.19~20をご確認ください。入園した月の末日までに就労を開始できなかった場合は、その月の末日までの利用になります(翌月1日付けで退園)。
- 申込時に提出した『就労証明書』とは異なる就労先に就労することが判明した場合は、判明した時点で早急に保育課入園相談係へご相談ください。申込時と状況が変わった場合、入園後であっても退園になることがあります。
妊娠(出産)が判明した場合
- 出産予定日の2か月前の月の初日(保育の必要性が就労で認定されている方は、出産予定日の6週間前の月の初日)から出産日の翌日から起算して8週間を経過する日の月の末日までは、出産要件の保育指数(24点)を適用します。例えば、6月10日が出産予定日の場合、たとえ4月中は就労していたとしても、4月入園の利用調整では出産要件の保育指数(24点)を適用します。
- 申込み時に申し出がなく、内定(入園含む)した後に妊娠(出産)が判明した場合、内定取消しまたは退園になることがあります。
※ただし、出産後に育児休業を取得せずに、産休後直ちに復職する場合は、産休中も就労の要件を適用し、復職後の就労日数および時間で指数を算定します。
転職・退職を予定している場合
- 申込み後から入園月までの間に、転職等により指数が下がる変更がある場合、内定取消しまたは退園になることがあります。
- 転職した場合には、転職後の『就労証明書』と前職の退職日が確認できる書類(離職票等)をご提出ください(詳細は保育課入園相談係へお問い合わせください)。
条件外の育児時間・育児短時間勤務等を取得している(取得予定の)場合
- 入園後に育児時間・育児短時間勤務等を取得する場合は、育児時間・育児短時間勤務等の取得内容が記載された『復職証明書』等をご提出ください。その際、正規(契約)の勤務時間とみなして指数を算定し、入園している場合は、取得できる日数、時間等に条件があります。
申込み時の書類をもとに、利用調整を行います。そのため、申込み時の内容(家庭・就労状況等)から状況が変わりそうなときは、お早めに保育課入園相談係へご相談ください。
お問い合わせ
お急ぎの場合は、メールに電話番号と連絡可能な時間帯のご記入をお願いします。
お問い合わせ内容により、回答するまでに日数がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
こども家庭部 保育課 入園相談係
組織詳細へ
電話:03-5984-5848(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る
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