保育園等の入園に関するQ&A
ページ番号:261-559-153
更新日:2024年10月1日
申込みに関すること
Q.申込みは早い方が有利ですか?
A. 申込みの時期により、利用調整上有利または不利になることはありません。ただし早く申込みをした場合、早くから不足書類や不備の案内を受けることができます。特に4月1次の申込みは、書類を確認するための期間を要します。10月中など、可能な限りお早目にご提出いただくと、比較的早く不足書類や不備のご案内が可能となるため、不足書類のご用意等にゆとりをもつことができます。
Q.定員に空きのない保育園等も希望することはできますか?
A.可能です。申込み時点で定員を満たしている場合も、利用調整までに退園等により欠員が生じ、利用調整対象になる場合があります。申込み時点の空き状況にかかわらず、通いたい順番で希望保育園等をご記入ください。
Q.申込み後、希望保育園等を変えることはできますか?
A.可能です。申込締切日までに、『保育園等利用申込内容変更届』をご提出ください。申込締切日を過ぎて提出された場合は、次の利用調整から反映します。なお、電話・FAX・メールでは受付けできません。
Q.希望保育園等は多く書いたほうが有利ですか?
A.利用調整は希望保育園等ごとに行います。入園後の送迎を考慮し、通える範囲で、通いたい順番でご記入ください。毎年、自宅から遠いことや延長保育が利用できないことなどの理由により、内定を辞退する方が多くいらっしゃいます。希望保育園等を選ぶ際は十分にご確認ください。
なお、内定した時点で申込みは失効します。
Q.家庭的保育事業(保育ママ)を希望しています。『保育園等一覧』に土曜日・延長保育の利用について「要相談」と書かれている場合がありますが、事前に相談すれば必ず利用できますか?
A.土曜日・延長保育の実施条件について、事前に必ず保育ママにお問い合わせください。利用の可否は、内定後面接時に決定します。
Q.勤務先に『就労証明書』を依頼しようと思っています。証明してもらうのに時間がかかるものですか?
A.勤務先によっては、証明書の発行に時間がかかることがあります。余裕をもって準備してください。なお、証明書は申込書を提出する月の前月1日以降に証明されたものをご提出ください。
Q.育児休業給付金支給決定通知書は、2か月に1回送られてくるので複数あります。全部提出するのですか?
A.全てを提出する必要はありません。できるだけ直近に発行されたもののコピーをご提出ください(令和7年2月利用調整まで)。
Q.申込みに必要な書類がすべて揃わないと利用調整の対象にならないのでしょうか?
A.申込締切日時点で提出されている書類をもとに指数を算定し利用調整を行います。不足書類があっても、『教育保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書(1)~(4)』が揃っていれば利用調整の対象になりますが、指数が本来より低く算定されるなど、利用調整上では不利になる場合があります。
Q.病気のため、診断書を提出するつもりですが、病名や症状のほかに、何か書いてもらうことはありますか?
A.家庭で保育ができない状況(可能な限り詳細に)と療養期間の記載をお願いします。
Q.申込締切日後に家庭状況(住所、家族構成、仕事、保育状況等)が変わりました。書類の提出は必要ですか?
A.申込み後、家庭状況に変更があった場合は、『保育園等利用申込内容変更届』および関係書類をご提出ください。
申込み内容と異なる状況が判明した場合は、内定の取消しあるいは退園になる場合があります。
Q.窓口が混雑するのはいつごろですか?
A.申込締切日直前は混雑しています。
なお、例年10月下旬~11月一週目は翌年の4月入園に向けた相談・申込みが増えるため大変混雑します。時間に余裕をもってご来庁ください。
Q.保育園の内定が出ましたが、育児休業の延長を希望するので『保育利用保留通知書』が必要です。内定を辞退しても『保育利用保留通知書』は発行されますか?
A.『保育利用保留通知書』は内定に至らず、保留の方を対象にしている通知書になります。内定を辞退された方や申込みをしていない方には『保育利用保留通知書』は交付することができません。また、ご提出された申込書の有効期間外についても、『保育利用保留通知書』は交付することができません。
Q.保育園の申込みはしていないのですが、『保育利用保留通知書』は発行されますか?
A.上記の回答と同じ(『保育利用保留通知書』は内定に至らず、保留の方を対象にしている通知書になります。内定を辞退された方や申込みをしていない方には『保育利用保留通知書』は交付することができません。また、ご提出された申込書の有効期間外についても、『保育利用保留通知書』は交付することができません)。
オンライン申請に関すること
Q.オンライン申請でも書類を添付する必要はありますか?
A.『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書(1)~(4)』および『育児休業延長許容の申出書(育児休業の延長を許容する方のみ)』は、フォームに直接入力いただきますので、書類を添付する必要はありません。ただし、保育の必要性を示す書類(『就労証明書』等)やその他該当する方のみ必要な書類(課税証明書や『在園証明書』等)は添付する必要があります。
Q.ファイルの添付はどうすればいいですか?
A.就労証明書等の提出書類は、申請フォーム内のアップロード画面で、紙形態で取得した場合はスマートフォン等のカメラで撮影し添付(アップロード)を、データ等で取得した場合は、該当ファイルを添付(アップロード)してください。
画像が不明瞭、ファイルが開けない場合は原本の提出を求める可能性があります。
Q.回答は一時保存できますか?
A.フォームの回答は24時間を経過するとタイムアウトとなりますが、一時保存すれば登録したアカウントに基づいて30日間保存されます。
マイページの[一時保存中の申請]より該当の申請を選択いただくか、該当フォームのURLをクリックし、ログインしなおすことで入力の再開が可能です。自動的に「続きから再開」の表示がされ、[途中から再開する]を押下いただくことで、入力再開ができます。画像や添付ファイルは一時保存されません。ご注意ください。
Q. 提出したオンライン申請の控えを確認する方法はありますか?
A.申請終了後、登録したメールアドレスに受付完了メールが届きますので、こちらからご確認ください。
利用調整に関すること
Q.9時から17時までの勤務で、昼休みが1時間あります。何時間の就労になりますか?
A.勤務地や勤務形態等問わず勤務時間には休憩時間も含みますので、8時間の就労となります。ただし、勤務時間中に家事・育児を行っている場合は勤務時間から除きます。
Q.実施基準表にある「常態」とはどのようなことですか?
A.就労している期間を通して、一定の勤務時間を継続している状態のことをいいます。例えば、週5日勤務のうち、3日が8時間の就労、2日が6時間の就労の場合、週を通して常に就労をしているのは6時間ですので、6時間が常態となります。
Q.同じ勤務日数・勤務時間の場合、正社員のほうが有利ですか?
A.保育指数は、就労日数・時間の契約内容と就労実績を基に算定するため、雇用形態は利用調整に影響しません。
Q.指数が同点の場合、特別区民税(市町村税)所得割が低額の世帯を優先するのはなぜですか?
A.保育園等は、保護者に代わって児童を養育する児童福祉法に基づく福祉施設・事業です。一般的に住民税額(≒所得)が多い世帯は代替保育先の選択肢が広がることもありますが、少ない世帯であればあるほど狭まります。こうした観点から、住民税が低い世帯を優先して選考を行います。
Q.利用希望月の前月23日頃に連絡がない場合、内定しなかったと考えてよいですか?
A.内定連絡の時期はあくまでも目安であり、多少連絡のタイミングが前後する場合もあります(4月利用調整を除く)。
また、内定辞退や退園者が出た場合に追加の利用調整を行う場合があるため、最終的な結果は利用希望月の前月の最終開庁日に確定します。
自分の指数や順位を教えてもらうことはできますか?
A.利用希望月の利用調整終了後(利用希望月の1日以降)からお伝えすることが可能です。保育課入園相談係にお問い合わせください。保育指数と調整指数、各希望保育園等における順位をお伝え可能です。
なお、順位については、該当希望保育園等に空きがあり利用調整を実施した園のみ順位を出すことが可能です。
施設や入園後の生活に関すること
Q.保育園等は見学できますか?
A.見学の実施状況については事前に保育園等へご確認ください。見学に代えて、ホームページで紹介や動画配信を行う施設もあります。見学の有無が利用調整に影響することはありませんが、ご不安な点は見学またはお問い合わせをおすすめします。
Q.区立保育園の運営業務委託園について教えてください。
A.練馬区では、区民の多様なニーズに応えてサービスを充実するため区立保育園の運営業務委託を進めています。令和6年10月現在、区立保育園60園中30園を民間事業者に委託しています。令和7年度から新たに「旭町」「南田中」保育園を委託します。委託後は事業者職員による運営となります。
Q.区立保育園と私立保育園に違いはありますか?
A.いずれも国の基準を満たした施設ですが、私立保育園は、保育園ごとに特色のある運営を行っています。事前に保育園にお問い合わせのうえ、見学することをおすすめします。保育料については、区立・私立ともに同じ基準により決定されます。ただし、私立保育園によっては、保育料(延長保育料は施設が決定)とは別に、園服・帽子等の費用などがかかる場合がありますので、直接各保育園にお問い合わせください。
Q.自動車やバイクで送迎できますか?
A.近隣の迷惑となりますので、ご遠慮ください。なお、一部の私立保育園で、駐車場を設けているところもありますので、保育園等に直接お問い合わせください。
Q.入園(転園)する際の健康診断は有料ですか?
A.保育園等に内定後、医療機関等で健康診断を受診する場合の費用は、園によって異なります。詳細は各保育園等にお問い合わせください。
Q.慣れ保育について教えてください。
A.慣れ保育とは、入園後、児童が保育園等での生活に慣れるまでの間、短い保育時間から徐々に保育時間を延ばしていく期間のことです。児童の年齢や保育園等により異なりますが、おおむね1~2週間程度です。なお、入園前に慣れ保育を行うことはできません。
Q.区立保育園で延長保育を利用した場合、夕食はでますか?
A.区立保育園では、19時30分まで(夕1)利用の方には補食(おやつ程度)、20時30分まで(夕2)利用の方には夕食を提供しています。私立保育園や地域型保育事業では施設ごとに異なりますので、直接お問い合わせください。
Q.保育園等の登園時間は決まっていますか?
A.保育園等では、児童の成長に合わせた活動を行っています。集団行動の場でもありますので、決められた時間までに登園をお願いします。なお、やむを得ない場合には、各保育園等にご相談ください。
Q. 食物アレルギーがある場合、対応は可能ですか?
A.区立保育園では、食物アレルギー対応が必要と診断を受けた際には、医師記載の「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表(国様式)」、保護者記載の「食物アレルギー対応に関わる申請書」等の提出が必要です。詳しくは保育園にご相談ください。保育園での食事は除去または代替食を提供しますが、アレルゲンによっては、家庭から弁当持参となることがあります。その他の保育園等(私立認可保育園、地域型保育事業)では園ごとに対応が異なりますので、お申込みの前に必ず各保育園等へ確認してください。
また内定が出た後、各保育園等で対応できない食物アレルギーが面接・健康診断で判明した場合、児童の安全が確保できないため、内定が取消しになる場合があります。そのため、アレルギー対応の可否について、お申込み前に必ず各保育園等へご確認ください。
教育・保育給付認定に関すること
無償化に関すること
Q.無償化の対象になるためには、認定が必要とのことですが、保育園の申込みをする場合も、認定の申請が必要ですか?
A.改めて申請する必要はありません。保育園の利用申込書は、『教育・保育給付認定申請書兼保育園等申込書』とあるように、無償化の対象になるための認定申請が含まれています。
Q.入園した後に、何か申請は必要ですか?
A.保育園の申込みにより認定されているので、申請等は不要です。
Q.保育に関する費用はすべて無償となりますか?
A.延長保育料や施設から実費として徴収されている費用(通園送迎費、行事費など)は、無償化の対象外です。
父母の就労に関すること
Q.申込み後、転職しました。何か提出する書類はありますか?
A.新しい就労先の『就労証明書』と前職の退職日が確認できる書類(離職票等)の提出が必要です。詳細は保育課入園相談係へお問い合わせください。
Q.現在、育児休業中です。4月に入園した場合、いつまでに復職しなければなりませんか?
A.入園した月の末日までに復職が必要ですので、4月30日までに復職する必要があります。就労先によっては月の途中からの復職を認めていない場合もありますので、復職日については、お早めに勤務先とご相談ください。
Q.4月に入園し、4月17日に復職しました。『復職証明書』はいつまでに出せばいいですか?
A.原則、復職してから14日以内の提出が必要になります。4月17日に復職した場合は、5月1日までにご提出ください。
ただし、会社の都合で書類作成に時間がかかる場合や、連休の影響で遅れてしまう場合は、可能な限りお早めにご提出ください。
書類の提出が遅れたとしても、入園月中の復職は必須になりますので、ご注意ください。
Q.現在、第2子の育児休業中です。第1子だけでも入園(転園)させたいのですが、申込みは可能ですか?
A.申込みは可能ですが、育児休業中の申込みの場合は入園月中の復職が必要となります。第2子の預け先がないことを理由に復職しなかった場合、入園・転園(内定)が取消しまたは退園になることがあります。
Q.育児休業給付金の延長について教えてください。
A.練馬区保育課では育児休業給付金の延長に関する業務を行っておりません。利用申込み前に就労先の担当またはハローワークへお問い合わせください。
Q.育児短時間勤務を取得する予定で申込みをしました。何か注意すべき点はありますか?
A.育児短時間勤務を取得する場合、取得内容によって算定される指数が異なります。
正規(契約)の就労時間とみなして指数を算定するためには、短縮後の勤務時間が1日原則6時間以上あり、かつ、就労日数は短縮しない必要があります。
条件を満たさない場合は、短縮された就労内容で指数が算定されます。
お問い合わせ
お急ぎの場合は、メールに電話番号と連絡可能な時間帯のご記入をお願いします。
お問い合わせの内容により、回答するまでに日数がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
こども家庭部 保育課 入園相談係
組織詳細へ
電話:03-5984-5848(直通)
ファクス:03-5984-1220
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