申込み時の注意事項
ページ番号:725-803-132
更新日:2024年10月1日
- すべての方へ
- 食物アレルギーのあるお子さまの対応
- 薬が必要なお子さまの対応
- 家庭的保育事業(保育ママ)の給食提供
- 保育園等の変更(転園)を申込む場合
- きょうだいで同時に申込む場合
- 保育実施年齢に上限のある保育園等
- 認証保育所や認可外保育施設から認可保育園へ入園
- 就労を予定(内定)している場合
- 就労中の方が出産を予定している場合
- 育児休業を取得している(取得予定の)場合
- 育児時間・育児短時間勤務等を取得している(取得予定の)場合
- 転職等で、新たな条件での就労・就学期間が申込締切日時点で1か月(3か月)未満の場合
すべての方へ
- 保育園等によって受入年齢や保育時間等が異なります。「保育園等一覧」を必ずご確認ください。
- 入園は 保育指数と調整指数を合算し、指数の高い児童から内定します。利用調整は保育園等ごとに行い、希望順位による優先はありません。
- 利用調整対象の保育園等の空き状況は原則毎月3日に練馬区ホームページで公表します。
※1月・2月・4月1次利用調整分を除く。令和6年12月利用調整分の空き状況は10月25日公開します。
- 希望する保育園等に空きがない状況でも急遽空きが生じる場合があります。入園を希望する保育園等については空きの有無に関わらずお申込みください。認可保育園、地域型保育事業等をあわせて最大で13か所まで希望できますので、利用したい順に送迎の所要時間などを考慮して通園可能な範囲でお選びください。また、延長保育に定員を設けている場合、入園と同時に利用できないことがあります(「保育園等一覧」参照)。
- 保育料は、世帯の収入に応じて区が定めます。延長保育料は、区立保育園を除き、各保育園等が設定します。事前に各保育園等へお問い合わせください。
- 保育園等の一部では保育料のほかに、園服・帽子等の費用や保護者会の会費が必要な場合があります。保護者会の有無等については、各園へお問い合わせください。
- 見学の実施状況については事前に各施設へご確認ください。見学に代えて、ホームページで紹介や動画配信を行う施設もあります。
- 申込み時に児童の心身状況や障害名等についての記載やお申し出がなく、保育園での面接・健康診断の際に特別な支援が必要であると判断された場合は、内定が取消されることがあります。受入れについては、保育課保育支援係までご相談ください。
- 該当年度以外の様式を使用し申込みされた場合、最新年度版の様式および保育利用のご案内の内容に同意したものとみなします。
食物アレルギーのある児童の対応
- 区立保育園では、食物アレルギー対応が必要と診断を受けた際には、医師記載の「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表(国様式)」、保護者記載の「食物アレルギー対応に関わる申請書」等の提出が必要です。詳しくは保育園にご相談ください。保育園での食事は除去または代替食を提供しますが、アレルゲンによっては、家庭から弁当持参となることがあります。
- 私立保育園および地域型保育事業は、施設により食物アレルギーの対応が異なります。「保育園等一覧」をご確認いただき、必ず各保育園等に直接、対応の可否について事前にご相談ください。
- 家庭的保育事業(保育ママ)における食物アレルギーなどの対応は、「自園で調理した食事を提供する施設」の一部でのみ実施しています。「保育園等一覧」をご確認いただき、必ず各施設に直接、対応の可否について事前にご相談ください。
- アレルギーの症状によっては、各保育園等で対応できず、内定後の面接・健康診断で内定が取消しになる場合があります。アレルギーについて対応が必要な方は、事前に各保育園等に十分ご相談のうえお申込みください。
薬が必要な児童の対応
- 区立保育園では、原則として薬をお預かりしていません。ただし、保育園生活の中で薬の使用が必要と認められる場合のみ、最小限の範囲で薬をお預かりします。内定後に行われる面接・健康診断時に保育園にご相談ください。
- 私立保育園および地域型保育事業等では対応が異なります。事前に各保育園等に直接ご相談ください。
家庭的保育事業(保育ママ)の給食提供
- 家庭的保育事業(保育ママ)では、すべての施設で給食を提供しています。「自園で調理した食事を提供する施設」と、「区立保育園で調理した食事を運んで提供する施設」のいずれかになります(詳しくは「保育園等一覧」をご覧ください)。
- 区立園から運んで提供する食事は、月曜日から金曜日までの昼食です。離乳食やおやつ、土曜日の昼食は市販の調理済み食品等を提供します。
- 家庭的保育事業(保育ママ)における食物アレルギーなどの対応は、「自園で調理した食事を提供する施設」の一部でのみ実施しています。内定後に家庭的保育事業(保育ママ)では対応できないアレルギーであるとわかった場合、弁当持参をお願いすることや、児童の安全のために転園の申込み手続きをお取りいただく場合があります。 「保育園等一覧」をご確認いただき、必ず各施設に直接、対応の可否について事前にご相談ください。
保育園等の変更(転園)を申し込む場合
- 保育園等の変更(転園)の場合も、入園と同様、各月の申込締切日までに申込書類一式の提出が必要です。
- 利用する保育園等の変更(転園)が内定した場合、元の保育園等には他の児童が内定しています。そのため、いかなる理由があっても、元の保育園等に戻ることはできません(区外の保育園等への変更を含む)。 申込み後に保育園等を変更(転園)する意思がなくなった場合は、直ちに『保育園等利用申込取下げ書』を提出してください。
- 利用する保育園等の変更(転園)が内定した場合、内定した保育園等で、再度面接・健康診断を行います。健康診断について、転園先と転園元の園医が同一、同一ではない場合に関わらず、転園先の園医が転園元の健康診断結果で省略可能と判断した場合のみ省略可能です。
- 原則、申込締切日を過ぎて提出された申込取下げ書は、利用調整に反映できません。
- 保育園等の変更(転園)希望月1日時点で保護者が育児休業を取得している場合は、保育園等の変更(転園)希望月に復職するときのみは申込みができます。復職しなかった場合は退園になることがありますのでご注意ください。
- 保育園等の変更(転園)の申込みは、初回の登園後から受付けます。内定時点でのお申込みはできません。
(例)令和7年4月入園内定の場合 → 令和7年4月1日から受付けます。
- 12月、1月、2月に入園した児童が保育園等の変更を希望する場合は、入園日と申込締切日の関係から、4月2次利用調整以降のお申込みとなりますのでご注意ください。
きょうだいで同時に申し込む場合
- 申込書『(3)児童の状況No.2』 【きょうだいで申込みをされる方へ】にチェックが必要です。なお、チェックしたご希望の条件を満たさない限り、内定にはなりません。
- 同時期希望の「同時期」とは、内定発表時のことを指します。そのため、4月1次と4月2次は別時期の取扱いとなります。「同園」とは、送り迎え時にきょうだいが同じ園に揃うことを指します。
- 育児休業中の方が「ひとりでも入園できれば入園する」を希望した場合に、ひとりは入園、もうひとりが入園できなかったときでも復職が必要です。入園できなかった児童がいることを理由に入園月中に復職しなかった場合、退園になることがあります。
保育実施年齢に上限のある認可保育園、地域型保育事業について
- 小規模保育事業、家庭的保育事業(保育ママ)、事業所内保育事業の対象児童は、2歳児クラスまでです。3歳児クラス以降も保育を必要とする場合は、改めて保育園等の利用申込みが必要です。
- 認可保育園にも、受入年齢が2歳児または3歳児クラスまでの園があります。3歳児(4歳児)クラス以降も保育を必要とする場合は、改めて保育園等の利用申込みが必要です。
- 私立保育園の中には、年齢により園舎が分かれている園があります(本園・分園、本室・分室など)。園舎が離れていることもありますので、「保育園等一覧」を必ずご確認ください。
- 一部の認可保育園、地域型保育事業では、練馬こども園(私立幼稚園)を卒園時の連携先施設としており、卒園予定の児童を対象とした早期選考を実施しています。早期選考の詳細は、「保育園等一覧」をご確認ください。
- 保育実施年齢に上限のある保育園等を卒園する場合は、調整指数23番 の対象となります。
令和5年4月入園の利用調整から、認可保育園または地域型保育事業を卒園する児童が、認可保育園等への入園を希望する場合に、当該卒園児に対し一般の申込児童よりも優先的な利用調整(以下「優先方式」と言います)を行う新たな利用調整を実施しています(下記表参照)。
◆卒園児に対する新たな利用調整方法について(令和5年4月入園分から適用)
1 | 実施時期 | 施設の受入可能年齢終了月の翌月(4月)の利用調整(4月利用調整以外は対象ではありません。) |
---|---|---|
2 | 対象児童 | ・4月入園の各申込締切日時点で練馬区に住民登録があり、かつ3月末まで継続して在籍している保育園等を卒園となる現2歳児・3歳児クラスの在園児 ※ 練馬区外の対象施設に在籍している場合も対象になります。 ※ 2歳児1年保育の在園児童は対象外となります。 |
3 | 対象施設 | ・受入年齢の上限が4歳児クラス以下の認可保育園(区立・私立)(分園・分室は含みません) ・地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業(保育ママ)、事業所内保育事業) ※ 区で利用調整を行っていない認可外保育施設(認証保育所を含む)は対象となりません。 |
4 | 申込先施設 | ・3歳児クラス(現3歳児クラスに在籍している場合は4歳児クラス)以上を実施している認可保育園 ・認定こども園(2号利用) |
5 | 選考方法 | 1「優先方式の対象児童」の利用調整を行います。 2その後に、「一般の申込児童(1以外の方)」の利用調整を行います。 |
6 | 手続き等 | ○ 利用申込みおよび内定結果の発表は、一般の申込児童と同じです。 ○ 優先方式を受けるための特別な手続きはありません。 ※ 認定こども園(2号利用)については10月初旬に、4月入園の利用申込みに関するお知らせを、 区ホームページで掲載する予定です。 |
【注意点】
- きょうだいで申込みされる方は、上記のきょうだいで同時に申込む場合をご確認のうえお申込みください。
- 優先方式により内定の可能性があっても、きょうだいの組合せの条件を満たさない場合、内定にいたらないことがあります。
- 優先方式による申込者数が希望する保育園等の定員を上回る場合は、対象者の中で保育指数と調整指数の合計が高い児童から入所を決定します。このため、優先方式を実施しても、希望した保育園等の申込状況により、入園の内定にいたらない場合があります。
認証保育所や認可外保育施設から認可保育園等へ入園する場合
- 一部の認証保育所では、練馬こども園(私立幼稚園)を卒園時の連携先施設としており、卒園予定の児童を対象とした早期選考を実施しています。早期選考の詳細は、「保育園等一覧」を確認ください。
- 認証保育所では、施設近隣の認可保育園を、卒園児の連携施設として設定しています。認証保育所を卒園する児童が「連携先施設」への入園を希望する場合は、調整指数24番の対象となります。連携先施設の詳細は、「保育園等一覧」をご確認ください。
- 保育実施年齢に上限のある認証保育所や認可外保育施設を卒園する場合は、調整指数23番の対象になります。調整指数23番および24番は、施設の受入可能年齢終了月の翌月(4月)の利用調整に限り対象となります。
就労を予定(内定)している場合
就労をする予定(就労内定)で保育園の申込みをする場合、『就労証明書』に記載の「就労開始(予定)日」の内容によって取扱いが異なります。また、就労(内定)の指数が算定され保育園等に内定した場合、入園月中に就労を開始し、開始後14日以内に『就労開始証明書』の提出が必要です。
また、自営業の方は自営業の挙証資料を就労開始後1か月以内にご提出ください。
◆「就労開始(予定)日」が利用希望月(申込書(1) )中の月日の場合
『就労証明書』に記載のある就労日数・時間に基づき就労(内定)の指数を算定します。
例:利用希望月が4月、就労開始(予定)日が4月17日の場合
◆ 「就労開始(予定)日」が利用希望月(申込書(1) )以降の月の記載がある場合
就労開始(予定)月の利用調整(選考)から『就労証明書』に記載のある就労日数・時間に基づき就労(内定)の指数を算定します。就労開始(予定)月の利用調整(選考)までは、求職(10点)の指数を算定します。
例:利用希望月が7月、就労開始(予定)日が8月5日で、8月入園まで有効期間のある申請がある場合
→7月のみ指数は求職(10点)、8月は『就労証明書』に記載の就労日数・時間に基づき指数を算定します。
就労中の方が出産を予定している場合
- 出産(予定)日および育児休業取得の有無によって、算定される指数が異なります。
- 母子健康手帳の分娩予定日(出産予定日)記載のページのコピーおよび『就労証明書』をご提出ください。
- 以下で示す「産休」とは、労働基準法に基づく産前・産後休業期間のことを言います。
※申込み後に出産予定(妊娠)が判明した場合は、必ず母子健康手帳の分娩予定日(出産予定日)記載ページのコピーをご提出ください。
※申込み後に出産した場合も、必ず母子健康手帳の娩出日(出産日)のわかるページのコピーをご提出ください。
◆産休から引き続き育児休業を取得する(予定の)場合
出産予定日の2か月前の月の初日(保育の必要性が就労で認定されている方は、出産予定日の6週間前の月の初日)から、出産日の翌日から起算して8週間を経過する日の月の末日までは、出産要件の指数を算定します。ただし、産休から育児休業に切り替わる月の末日までに育児休業から復職する場合、復職月以降は就労要件の指数を算定します。なお、きょうだいが保育園等に在園している場合、育児休業中の在園は特例となるため、取得できる期間には制限があります。
◆出産後に育児休業を取得せずに、産休後直ちに復職する場合
『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書(2)の出産欄(2)』にチェックがある場合に限り、産休中も就労の要件を適用し、復職後の就労日数および勤務時間で指数を算定します。ただし、復職後(14日以内)に『復職証明書』の提出が必要となります。産休後に育児休業を取得していた場合や復職したことが確認できないときは、退園になる場合があります。
※保育園等の申込み中で出産された(もしくは予定がある)場合、生まれた児童の月齢によっては、練馬区に申込みができません。申込み中の児童が内定した場合は、生まれた児童が練馬区へ申込みできなくても産休後直ちに復職が必須となります。
この取り扱いは、就労要件で利用調整が行われ、内定後、出産要件に該当することが判明した場合も適用されることがあります。詳細は、保育課入園相談係へご相談ください。
育児休業を取得している(取得予定の)場合
◆ 育児休業を取得(予定含む)していて、保育園等に入所できた場合は復職する方
→『育児休業延長許容の申出書』の提出は不要です。
◆ 申込み時に提出された書類内容と異なる状況になったときは、入園月の翌月1日付けで退園になることがあります。以下のような場合はご注意ください。
○ 入園月中に復職しなかった場合
○ 元の勤務先に復職せずに、転職・退職した場合
○ 申込み時に申告した就労時間・日数と異なる状況で復職した場合
※育児休業中の場合は、育児休業の承認を受けた勤務先に、同じ契約条件で就労することを「復職」とします。
また、「復職」を前提に育児休業前の契約条件に基づき指数を算定しています。入園月中の転職は原則不可です。転職して、それまでと同じ就労条件で働く場合でも、同じ就労の指数は算定できません。
○ 育児時間・育児短時間勤務等の就労時間が、下記「育児時間・育児短時間勤務等を取得している(取得予定の)場合」の条件を満たさなかった場合
◆ 育児休業給付金の支給延長を希望される方 ※『育児休業延長許容の申出書』をご提出ください。
令和7年4月から育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。
申込みに当たり、入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしている場合には、支給延長が難しくなる可能性があります。そのため、『復職に関する申立書』を廃止し、新たに『育児休業延長許容の申出書』をご提出いただくこととします。この申出書の提出は入所保留を積極的に希望する旨の意思表示にはあたりません。父母ともに保育指数10点で利用調整を行いますが、『保育利用保留通知書』の交付を保証するものではありません。希望保育園の申込み状況によっては内定となる場合があり、内定を辞退されたとしても『保育利用保留通知書』を交付することはできません。なお、入園相談係窓口での申込書のコピー対応、利用調整期間中に希望園を削除する等の対応はできません。
詳細は厚生労働省ホームページや管轄のハローワーク、勤務先の労務担当までお願いいたします。
- 申込みが有効である間、減点対応を希望する方
→『育児休業延長許容の申出書』のA(この申込みの有効期間内すべての月において、保育指数を著しく下げてほしい。)を選択し、ご提出ください。
- 特定月までは減点対応を希望し、特定月翌月以降は就労証明書の内容で指数算定を希望する方
→『育児休業延長許容の申出書』のB(特定月までは、保育指数を著しく下げてほしい。)を選択し、ご提出ください。
- 出産要件期間中のみ出産での算定を希望し、それ以外の期間は減点対応を希望する方
→『育児休業延長許容の申出書』のC((出産予定がある方のみ)出産要件以外の期間は、保育指数を著しく下げてほしい。)を選択し、ご提出ください。
育児時間・育児短時間勤務等を取得している(取得予定の)場合
- 育児時間・育児短時間勤務等の取得内容によって、算定される指数が異なります。
- 申込み時点で取得時間や期間が決まっていない場合等で、『就労証明書』の「育児のための短時間勤務制度利用している場合」の欄が未記載の場合には、利用調整では、正規(契約)の就労時間で指数を算定します。この場合も、入園後に育児時間・育児短時間勤務等を取得することは可能ですが、下記の条件を満たすことが必要です。下記の条件を満たしていない場合は、短縮された就労内容で指数が算定されます。
◆正規の勤務時間とみなして指数が算定される場合
短縮後の就労時間(休憩時間含む)が1日原則6時間以上あり、かつ、勤務日数は短縮しない
- 短縮後の勤務時間が5時間45分の方は、保育実施基準表の就労に関する補足説明をご覧ください。
正規の就労時間とみなして指数を算定されていた方が、申込み時の申し出と異なる状況になったときは、事実が判明した日の翌月1日付けで退園になることがあります。
転職等(労働契約変更・就学条件の変更の場合を含む)で、新たな条件での就労・就学期間が申込締切日時点で1か月未満の場合
- 申込締切日時点で、就労・就学期間が1か月未満の方は、調整指数15番に基づき練馬区保育実施基準表の保育指数から3点減算します。
- 転職や労働契約の変更があり、変更後の就労期間が1か月未満の場合も減算の対象になります。ただし、前職の退職日から1か月以内の転職等で、保育指数が変わらない場合、または保育指数が下がる場合には減算しません。
- 転職先等が決まっている場合は申込締切日までに、未定の場合には決まり次第、必ず『就労証明書』をご提出ください。
- 前職の退職日から1か月以内に転職された方は、前職の退職日が確認できる書類(離職票等)をご提出ください(詳細は保育課入園相談係へお問い合わせください)。
◆入園月までに転職等(就労条件の契約変更・就学条件の変更の場合を含む)を予定している場合
申込み後から入園月中に、転職等により指数が下がる変更がある場合、内定取消しまたは退園になることがあります。
お問い合わせ
お急ぎの場合は、メールに電話番号と連絡可能な時間帯のご記入をお願いします。
お問い合わせの内容により、回答するまでに日数がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
こども家庭部 保育課 入園相談係
組織詳細へ
電話:03-5984-5848(直通)
ファクス:03-5984-1220
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