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配慮を必要とする児童の保育(障害児保育)

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  8. 配慮を必要とする児童の保育(障害児保育)

ページ番号:122-465-493

更新日:2024年10月1日

対象となるお子さんは保育の必要性があり、かつ、集団保育をすることが可能なお子さんです。

 入園希望の児童の健康状況について、申込書『(3) 児童の状況No.1』の児童の健康状況の項目が「ある」に該当する場合は必ず保育支援係までご相談ください。

配慮を必要とする児童の保育(障害児保育)

障害児保育とは

(障害児保育)
 障害の有無にかかわらず、一人ひとりのお子さんが健やかに保育園で過ごせるよう支援を行っています。入園(申込み)にあたって、お子さんの成長に心配なこと・気になることがありましたらご相談ください。
 医師の診断に基づき、集団での保育が可能なお子さんをお預かりしています。障害認定された児童には、在籍園に対し、指導員による巡回指導を行い、丁寧な見守りと、児童に合った支援を行っています。障害児保育の申込みがあったお子さんには調整指数16番に基づき12点を加点します。
(医療的ケア)
 現在練馬区では、区内8園で医療的ケアを必要とするお子さんの受入れを行っています。4月の1次利用調整では優先選考も行っています。申込締切日は令和6年11月8日(金曜)です。詳細は保育課保育支援係までお問い合わせください。

受入可能人数・保育時間

受入可能人数・保育時間
区立保育園 受入可能人数 各園の状況により異なります。受入れについては保育課保育支援係までお問い合わせください。(注釈1)
保育時間 午前7時30分から午後6時30分まで(注釈2)(注釈3)
私立保育園 受入可能人数・保育時間 各園の状況により異なります。受入れについては保育課保育支援係までお問い合わせください。

(注釈1)区立園における障害児枠(1園3名まで)を令和7年4月1次利用調整から拡充します。
利用申込みをした保育園の状況(複数の障害児が在籍している場合や、保育園の受入れ体制が整わない場合等)により、入園する保育園を調整させていただくことがあります。希望する保育園の数を増やしてお申込みください。(希望園の数による有利不利はございません)。

(注釈2)0歳8か月未満は、午前8時30分から午後5時00分までの間の1日8時間を限度としています。0歳8か月以上の児童であっても、心身の負担が大きいと認められた場合は、保育時間が短くなることがあります。

(注釈3)延長保育について
令和7年4月1日から、区立委託保育園において、延長保育「朝・夕1・夕2」をご利用いただけます。区立直営延長保育実施園は、引き続き延長保育夕1をご利用いただけます。
区立直営延長保育実施園には定員があるため、入園できても延長保育を利用できないことがあります。
スポット利用は、直営園は各日1名先着順、委託園は各日朝1名・夕(1・2合わせて)1名先着順となります。

申込みに必要な書類

(1)申込みに必要な書類新規ウィンドウで開きます。一式、(2)『心身状況表新規ウィンドウで開きます。』、(3)『主治医等見解書新規ウィンドウで開きます。』、(4)身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等を所持している場合は、障害の程度が分かるページのコピー

事前保育

 障害児保育をお申込みの場合、安全にお預かりできるよう、児童のご様子を見させていただくために保育園にて、事前保育(2日間程度)を実施します。

事前保育
申込み期間 事前保育 実施期間
4月申込み すべての方に実施していただきます。 4月1次 4月2次
10月から1月まで 1月から3月上旬
5月から12月まで 利用調整により、内定の可能性が確認できた場合のみ入園前に実施します。
※内定の可能性が確認できない場合は、事前保育の実施はありません。
5月から12月までは毎月20日前後

〇令和7年4月1次申請からは、申請受理後速やかに事前保育を実施する予定です。お早めに申請いただきますようお願いいたします。
〇実施する園は、入園を希望している園より区が指定します。ただし区立保育園においては、受入れの可否を判断する基準が統一されているため、希望園以外の園で事前保育を実施する場合もあります。
〇主治医が集団生活可能と判断した場合でも、保育園での事前保育の結果安全確保が困難と判断された場合は入園できません。

注意事項

〇障害児保育でのお申込みの場合も「保育の必要性」の認定の申請をしてください。
〇申込み時に児童の心身状況や障害名等についての記載やお申し出がなく、保育園での面接・健康診断の際に、支援が必要であると判断された場合は、内定が取り消されることがあります。取消し後、内定月中に別の保育園等に内定を出すことはできません。また、児童の発達がゆっくりである場合も、障害児保育としてのお申込みが必要な場合があります。受入れについては、保育課保育支援係までご相談ください。
〇家庭的保育事業(保育ママ)、小規模保育事業、事業所内保育事業では、基本的には障害児保育を実施していませんが、配慮を必要とする児童の年齢や障害等の状況、施設の職員体制等により、受け入れできる場合もあります。これらの施設に申し込みを行う場合は、必ず事前に各施設および保育課保育支援係にご相談ください。
〇障害児保育は1月から3月までの入園は行っていません。
〇事前保育実施の必要性から、12月以降に退園等による空き枠が発生しても、選考対象とならない場合があります。
〇4月1次入園の申込みについては、基本的には令和6年11月8日(金曜)までにお申込みされた児童のみ対象です。申込締切日以降に出生した児童は、事前保育を実施できないことから対象外です。

お問い合わせ

こども家庭部 保育課 保育支援係  組織詳細へ
電話:03-5984-1491(直通)  ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る

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