申込み後の変更・取下げ
ページ番号:930-550-647
更新日:2024年10月1日
【注意】希望保育園等の変更と指数の加算に関わる変更は、原則その月の申込締切日までに提出されたもの のみ利用調整に反映します。申込締切日後に提出された場合、翌月以降の利用調整で反映します。
(例)11月11日に4月の希望園等を変更するため、『保育園等利用申込内容変更届』を提出した場合
⇒4月1次の締切日(11月8日)を過ぎているため、4月2次利用調整からの反映となります。
指数の算定は、申込締切日までに提出された書類によることを原則としています。申込締切日から入園月までの期間は、提出された書類の内容が変わっていないものと類推して、利用調整を行います。
このため、申込締切日から入園日までに家庭の状況に変更があった場合には、それぞれ下記の必要書類をご提出ください。
内定後や入園後であっても、提出された書類から申込み時と異なる状況が判明した場合は、変更後の状況に基づき指数を再算定し利用調整を見直します。その結果、内定を取り消す場合や退園になる場合があります。
変更等の内容 | 必要書類 | |
---|---|---|
1 | 希望保育園等を変更したい場合 ※1 | ・『保育園等利用申込内容変更届』 ※ 申込書の有効期間は変更されませんのでご注意ください。 |
2 | 練馬区内で転居する場合 | |
3 | 練馬区外へ転出する場合 | ・『保育園等利用申込取下げ書』 ※ 区外へ転出した場合は、練馬区内の保育園等の申込みが取下げになります。 ※ 現在在園している保育園等に転出後も継続して通いたい場合 『退園(継続通園)届』もご提出ください。 |
4 | 保護者や児童の氏名が変わった場合 | ・『保育園等利用申込内容変更届』 ・変更後の状況を証明する書類(戸籍謄本等) |
5 | 結婚をした場合 (同居し生活を共にしている(する)場合も含む) |
・『保育園等利用申込内容変更届』 ・該当する方の保育を必要とする状況を証明するための書類 ・必要に応じ、その他の必要書類や税に関する書類 |
6 | 離婚をした場合 | ・『保育園等利用申込内容変更届』 ・離婚したことやひとり親世帯になったことがわかる書類 |
7 | 世帯構成に変更があった場合 | ・『保育園等利用申込内容変更届』 ・変更後の状況を証明する書類(戸籍謄本等) |
8 | 妊娠が判明した場合 | ・母子健康手帳の分娩予定日(出産予定日)記載ページのコピー |
9 | 出産した場合 | ・『保育園等利用申込内容変更届』 ・母子健康手帳の出産日記載ページのコピー |
10 | 申込児童を認可保育園以外の保育施設等に預けた場合 (例:認証保育所、事業所内保育事業の従業員枠等)※2 |
・『在園(受託)証明書』 保護者が育児休業中の場合、調整指数22番および23番は適用されません。育児休業から復職している場合は『復職証明書』をあわせてご提出ください。 |
11 | 申込児童を預けている保育施設等が閉鎖になる場合 | ・保育課入園相談係へお問い合わせください。 |
12 | 育児休業が終了し、復職した場合 | ・『復職証明書』 |
13 | 育児休業を取得・延長した場合 | ・『育児休業取得期間証明書』 ・育児休業給付金支給決定通知書のコピー(すでに提出済みの場合は不要)※3 |
14 | 就労内定で申込みをした方が、就労を開始した場合 | ・『就労開始証明書』※4 |
15 | 求職中で申込みをした方が、就労内定し、申込締切日以前に就労を開始した場合 | ・『保育園等利用申込内容変更届』 ・『就労証明書』※4 既に『就労証明書』を就労予定で提出している場合、就労開始後、就労開始日以降に証明された 『就労開始証明書』を別途ご提出ください。 |
16 | 求職中で申込みをした方が、就労内定し、申込締切日後に就労を開始する場合 | ・『保育園等利用申込内容変更届』 ・『就労証明書』※4 就労開始後、就労開始日以降に証明された『就労開始証明書』を、別途ご提出ください。 |
17 | 保護者の就労の契約内容に変更があった場合 | ・『保育園等利用申込内容変更届』 ・『就労証明書』※4 |
18 | 就労で申込みをした方が、転職した場合 | ・『保育園等利用申込内容変更届』 (申込み時に転職前の『就労証明書』を提出済みの場合) ・転職後の『就労証明書』※4 ・前職の退職日が確認できる書類(離職票等) 詳細は保育課入園相談係へお問い合わせください。 |
19 | 就労で申込みをした方が、退職した場合 | ・『保育園等利用申込内容変更届』※5 |
20 | 育児短時間勤務等が終了(変更)した場合 | ・『育児短時間勤務等証明書』 |
21 | 通常保育の利用申込みの意思がなくなった場合 (保育園等の変更(転園)申込みの場合は「保育利用のご案内」P.28参照) |
・『保育園等利用申込取下げ書』 |
22 | 延長保育の利用申込みの意思がなくなった場合 | ・『区立保育園延長保育利用申込取下げ書』 |
※1 有効な申込みがある場合、締切日までにご提出があれば希望園の変更が可能です。
《例》12月入園申請を提出し、4月入園の希望園を変更したい場合
新たに区立保育園の延長保育を希望する場合は、『区立保育園 延長保育申込書』をご提出ください。
※2 練馬区内の地域型保育事業(事業所内保育事業の従業員枠を除く)の在園児は提出不要です。
※3 令和7年4月利用調整から、育児休業給付金支給決定通知書のコピーの提出がなくても、保護者のいずれかが育児休業を取得している場合は、調整指数25・26番の適用対象となります。詳しくは「保育利用のご案内」P.46をご覧ください。
※4 自営業の方は、直近の確定申告書第一表・二表の控えのコピー等の提出も必要です(「保育利用のご案内」P.22参照)。
※5 解雇や倒産等により退職した場合は、離職日と離職理由が確認できる書類をご提出ください。
『 』で表示された書類は練馬区で定めた様式です。原則練馬区で定められた様式以外は受付けできません。
お問い合わせ
お急ぎの場合は、メールに電話番号と連絡可能な時間帯のご記入をお願いします。
お問い合わせの内容により、回答するまでに日数がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
こども家庭部 保育課 入園相談係
組織詳細へ
電話:03-5984-5848(直通)
ファクス:03-5984-1220
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