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練馬区保育実施基準表等

ページ番号:959-501-531

更新日:2023年10月1日

練馬区保育実施基準表

令和6年度(令和6年4月から)

「練馬区保育実施基準表」の解説をしています。お問い合わせをする前にご確認ください。

◆ LINEで指数のシミュレーションができます。

  • 下記2次元コードから練馬区LINE公式アカウントを「友だち」に追加してください。
  • 「保育指数シミュレーション」をタップして、質問に答えると合計指数の試算ができます。
  • LINEで試算した指数と、実際に区が審査して算定する指数とは異なる場合があります。試算結果は参考程度にお考えください。
  • 前回4月入園の一次利用調整の入園内定者の最低指数(ボーダーライン)と、試算した指数とを照らし合わせて、保育施設をLINEで絞込検索できますが、あくまでも過去の実績に基づくものです。
  • LINEで絞込検索をした保育施設に入園申込みをしても、入園できることを保証するものではありません。

令和5年度(令和6年2月まで)

同一指数世帯の優先事項(令和6年度)(令和6年4月から)

保育指数と調整指数を合算した指数が同一の場合、次の優先事項を基に入園順位を判断します。
(1) 練馬区在住者(転入予定者を含む)を優先します。
(2) 保育指数の高い児童を優先します。
(3) 保育料の滞納(既に卒園した児童の保育料に滞納がある場合も含む)がない世帯の児童を優先します。
(4) 災害>不存在>障害>疾病・負傷>就労>介護・看護、就学>出産>就労(内定)>求職、の類型順で優先します。
(5) 調整指数25番に該当する児童を優先します。
(6) 希望保育園等にきょうだいが在園している児童(※1)を優先します。
※1 利用希望月1日時点で、きょうだいが前月から継続して在園する場合に限ります。
(7) 同時に2人以上の児童の入園(※2)を希望する世帯の児童を優先します。
※2 利用希望月が施設の受入可能年齢の終了月の翌月にかかる場合を除き、保育園等の変更(転園)をする場合は適用対象外です。
(8)住民税額が低額の世帯の児童を優先します。 ※3
※3 9月入園の利用調整から(8)の判定に適用する住民税額の年度を切り替えます。令和6年8月入園の利用調整までは令和4年度住民税額で、令和6年9月入園の利用調整からは令和5年度住民税額で判定します。

同一指数世帯の優先事項(令和5年度)(令和6年2月まで)

保育指数と調整指数を合算した指数が同一の場合、次の優先事項を基に入園順位を判断します。
(1) 練馬区在住者(転入予定者を含む)を優先します。
(2) 保育指数の高い児童を優先します。
(3) 保育料の滞納(既に卒園した児童の保育料に滞納がある場合も含む)がない世帯の児童を優先します。
(4) 災害>不存在>障害>疾病・負傷>就労>介護、就学>出産>就労(内定)>求職、の類型順で優先します。
(5) 調整指数25番に該当する児童を優先します。
(6) 希望保育園等にきょうだいが在園している児童(※1)を優先します。
※1 利用希望月1日時点で、きょうだいが前月から継続して在園する場合に限ります。
(7) 同時に2人以上の児童の入園(※2)を希望する世帯の児童を優先します。
※2 利用希望月が施設の受入可能年齢の終了月の翌月にかかる場合を除き、保育園等の変更(転園)をする場合は適用対象外です。
(8)住民税額が低額の世帯の児童を優先します。 ※3
※3 9月入園の利用調整から(8)の判定に適用する住民税額の年度を切り替えます。令和5年8月入園の利用調整までは令和3年度住民税額で、令和5年9月入園の利用調整からは令和4年度住民税額で判定します。

練馬区立保育所延長保育・休日保育実施基準表(令和6年度)

練馬区立保育所延長保育・休日保育実施基準表(令和5年度)

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お問い合わせ

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お問い合わせ内容により、回答するまでに日数がかかる場合がありますので、予めご了承ください。

こども家庭部 保育課 入園相談係  組織詳細へ
電話:03-5984-5848(直通)  ファクス:03-5984-1220
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