このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

子ども・子育て支援新制度の概要

現在のページ
  1. トップページ
  2. 子育て・教育
  3. 子育て
  4. 子ども・子育て支援新制度
  5. 子ども・子育て支援新制度の概要

ページ番号:459-245-888

更新日:2021年2月10日

平成24年8月に子ども・子育て関連3法が成立し、「子ども・子育て支援新制度(以下、新制度)」が平成27年度から本格施行されました。
新制度は幼児期の学校教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に進めていく新しい仕組みです。

子ども・子育て関連3法とは?

新制度に関する以下の3つの法律をいいます。

  • 子ども・子育て支援法
  • 認定こども園法の一部を改正する法律
  • 関係法律の整備等に関する法律(児童福祉法等の改正)

3法の趣旨

保護者が子育てについての第一義的責任を有するという認識のもとに、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進します。

新制度の主なポイント

認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)と小規模保育事業等への給付(「地域型保育給付」)の創設

教育・保育給付の種類
施設型給付 地域型保育給付
認定こども園 小規模保育事業
幼稚園 家庭的保育事業
保育所 居宅訪問型保育事業(待機児童対策)
  居宅訪問型保育事業(障害児向け)
  事業所内保育事業

(注釈)「施設型給付」と「地域型保育給付」は、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるため、区市町村から教育・保育施設に直接支払う仕組み(法定代理受領)になります。
(注釈)新制度に移行しない幼稚園や新制度の対象とならない保育施設は給付の対象になりません。

地域の実情に応じた子ども・子育て支援「地域子ども・子育て支援事業」の充実

区市町村は、子ども・子育て家庭等を対象とする事業として、子ども・子育て支援事業計画に従って、以下の事業を実施します。
練馬区では、右欄に記載の事業を実施しています。

地域子ども・子育て支援事業
事業名 事業概要 練馬区で実施する事業の案内等
1 利用者支援事業 子どもまたはその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供および必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を行う事業 すくすくアドバイザー
妊娠・子育て相談員
2 地域子育て支援拠点事業 乳幼児およびその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業 子育てのひろば
3 一時預かり事業 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所において、一時的に預かる事業 一時預かり
乳幼児一時預かり
私立幼稚園預かり保育
子どもトワイライトステイ(夜間一時保育)
4 ファミリーサポートセンター事業 児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動を行う事業 ファミリーサポート(育児支え合い)
ファミサポホーム
5 子育て短期支援事業(ショートステイ) 保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童養護施設等で預かる事業 子どもショートステイ(短期入所)
6 乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん訪問) 生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う事業 こんにちは赤ちゃん訪問
7 養育支援訪問事業
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業
養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業
要保護児童対策協議会(子どもを守る地域ネットワーク)の機能強化を図るため、調整機関職員やネットワーク構成員(関係機関)の専門性強化と、ネットワーク機関の連携強化を図る事業
練馬区要保護児童対策協議会の開催等により、対応しています。区民の幅広い協力体制を構築し、児童虐待防止対策を実施しています。
8 放課後児童健全育成事業(学童クラブ) 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊びおよび生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業 学童クラブ
ねりっこクラブ(練馬型放課後児童対策事業)
9 延長保育事業 保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日および利用時間以外の日および時間において、保育所等において保育を実施する事業 延長保育
10 病児・病後児保育事業 病児・病後児について、保育所等に付設された専用スペースにおいて、保育士等が一時的に保育する事業 病児・病後児保育
11 妊婦健康診査 妊婦の健康の保持および増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、健康状態の把握、検査計測、保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業 妊婦健康診査
12 実費徴収に係る補足給付を行う事業 保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用または行事への参加に要する費用等を助成する事業
13 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置または運営を促進するための事業 認可外保育施設を含めた区内すべての保育施設への巡回を実施しています。

区市町村が実施主体

区市町村は、地域のニーズに基づき計画(「子ども・子育て支援事業計画」)を策定し、給付・事業を実施します。国、都道府県は実施主体の区市町村を重層的に支えます。
練馬区では「第2期練馬区子ども・子育て支援事業計画(令和2年度~6年度)新規ウィンドウで開きます。」を策定しました。本計画は、「第2次みどりの風吹くまちビジョン新規ウィンドウで開きます。新規ウィンドウで開きます。の子ども分野に関連した個別計画です。

子ども・子育て会議の設置

国は有識者、地方公共団体、事業主代表、子育て当事者、子育て支援事業従事者等が、子育て支援の政策プロセス等に参画・関与することができる仕組みとして子ども・子育て会議を設置しています。
区市町村の合議制機関(地方版子ども・子育て会議)の設置も努力義務とされており、練馬区は「練馬区子ども・子育て会議」を設置しました。会議は子どもの保護者や子ども・子育て支援に関する事業に従事する者等で構成され、施策の総合的な推進等に関する調査・審議等を行います。

お問い合わせ

こども家庭部 こども施策企画課 こども施策担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1306  ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

子ども・子育て支援新制度

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ