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「脱法ドラッグ」とりわけ「脱法ハーブ」に対する早急な規制強化等を求める意見書

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  7. 「脱法ドラッグ」とりわけ「脱法ハーブ」に対する早急な規制強化等を求める意見書

ページ番号:695-402-774

更新日:2018年6月19日

 違法ドラッグによる健康被害が頻発していることから平成19年(2007年)4月1日より、いわゆる「脱法ドラッグ」を指定薬物として規制するための改正薬事法が施行された。指定薬物に指定されると、製造や輸入、販売が禁止となる。今年7月1日に9物質が追加指定され、現在、77物質が指定薬物に指定されている。
 しかしながら近年、いわゆる「脱法ハーブ」が出回ってきた。「脱法ハーブ」は、指定薬物の成分を一部変えて植物片に混ぜたもので、お香・アロマなどと称して販売されている。「脱法ハーブ」を吸引して救急搬送されるケースが相次ぎ、死亡した例も報告されている。また、「脱法ハーブ」を吸引した者が乗用車を運転して暴走し、通行中の市民に重軽傷を負わせる事件も起きている。
 「脱法ハーブ」をめぐっては、化学構造を少し変化させることで法規制をすり抜け、指定薬物になればまた化学構造を少し変化させるという、いたちごっこを繰り返し、法規制が追いつかないのが実態である。厚労省が調査したところ、違法ドラッグ販売業者数は本年3月末時点で、29都道府県で389業者も存在することが明らかとなった。
 「脱法ハーブ」は、覚醒剤や麻薬等の乱用への入り口になることが危惧されており、こうした状況を放置することは看過できない。今後、青少年をはじめとした薬物乱用の拡大を防ぐためにも、早急な規制強化が急務の課題である。
 よって、本区議会は、政府に対し、下記の点について早急に対応するよう、強く要請する。

                                     記

1 成分構造が類似していれば一括して薬事法の指定薬物として規制対象にできる「包括指定」を早急に導入すること。
2 指定薬物が麻薬取締官による取り締りの対象外であることを改め、指定薬物を発見した場合に収去ができるなど法整備の強化を図ること。
3 特に青少年や若者の乱用を防ぐため、薬物教育の徹底を含む未然防止策の強化を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
 

 平成24年10月12日
                                 練馬区議会議長   藤井 たかし
  
 内閣総理大臣 
 厚生労働大臣    あて 
 文部科学大臣 

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