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請願・陳情のご案内

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 区政に関することで、区議会に対して意見や要望を提出する制度が請願・陳情です。
 提出された請願・陳情は、慎重に審査し、施策に反映させるべきと判断(採択)した場合は、区長や関係機関にその実現を要望します。練馬区民に限らずどなたでも行うことができます。

 請願とは、国民に認められた憲法上の権利のひとつで、国や都や区に対して、それぞれ意見や要望ができる制度です。担当の委員会に付託し審査を行い、本会議で採択か不採択かを最終的に決めます(議決)。なお、提出にあたっては、議員の紹介が必要です。

 陳情とは、公の機関に対して特定の事項について適切な措置をとってもらうため、その実情を訴えることです。陳情は法的根拠をもたないので、議員の紹介は必要ありません。

 
 請願・陳情は、各定例会の初日と最終日のそれぞれ5営業日前の午後5時までに提出してください。

 なお、以下に該当する陳情については、議会審査の対象にはなじまないので、原則として審査除外(所管の委員会に付託しない)となりますので、ご承知おきください。

<審査除外とする陳情>

  1. 個人、団体等の名誉棄損、信用失墜の恐れがあると判断したもの。
  2. 脅迫、恐喝等、公序良俗に反する用語の使用があるもの。
  3. プライバシーを侵害する恐れがあると考えられるもの。
  4. 係争中の事件にかかわるもので、司法権の独立を侵す恐れのあるもの。
  5. 区の職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの。
  6. 区内に在住・在勤・在学する者以外から提出されたもので、区政や住民生活に直接関係しないもの。
  7. 同一期内(現議員の任期中)に結論が出ている請願または陳情と同様の趣旨のもので、その後、状況の変化が認められないもの。
  8. その他、議会の審査になじまないと議長が判断したもの。

※1~5については既に公表された事実、社会的に周知された事実等は除く。

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