練馬区議会における個人情報保護制度の概要
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更新日:2024年5月30日
1 練馬区議会の保有する個人情報の保護について
令和3年5月に、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下、「個人情報保護法」という。)の一部が公布され、国・地方公共団体・民間事業者における個人情報に関する法体系が一本化されました。
個人情報保護法の規定は地方公共団体の議会に適用されないため、練馬区議会では、練馬区議会の個人情報保護に関する条例(令和5年2月練馬区条例第1号。以下「条例」という。)を制定し、個人情報を適切に取り扱うための措置を講じています。
練馬区議会の個人情報の保護に関する条例施行規程(PDF:808KB)
2 練馬区議会の保有する個人情報等の適切な管理に関する定め
練馬区では、保有する個人情報の適切な管理のために以下の指針を定めています。
練馬区の実施機関等が保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針(PDF:24KB)
3 練馬区議会個人情報ファイル簿
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように、体系的に構成したものをいいます。
練馬区議会が作成している個人情報ファイルは以下のとおりです。
4 保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求
条例では、練馬区議会が保有する自己を本人とする個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。
請求の手続きは、区の情報公開課で受け付けています。
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