開示請求等の手続き
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ページ番号:682-460-833
更新日:2024年12月2日
1 請求の種類
(1)開示請求
練馬区が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求める請求です。
(2)訂正請求
開示請求により開示された自己を本人とする保有個人情報について、内容が事実でないと思料するときに訂正(追加または削除を含む。)を求める請求です。
なお、保有個人情報の開示を受けた日から90 日以内に請求を行う必要があります。
(3)利用停止請求
開示請求により開示された自己を本人とする保有個人情報について、次の措置を求める請求です。
なお、保有個人情報の開示を受けた日から90 日以内に請求を行う必要があります。
- 保有個人情報の利用の停止または消去
- 保有個人情報の提供の停止
2 請求できる人
- 本人
- 本人が未成年者や成年被後見人等の場合はその法定代理人
- 本人が定める任意代理人
3 請求の方法
(1) 窓口で請求する場合
ア 必要書類について
以下のとおりです。
- 請求者によって必要書類が異なります。
- 各請求書等の様式は「6 様式のダウンロード」よりダウンロードできます。
請求者 | 必要書類 |
---|---|
本人 | ○ 開示(訂正・利用停止)請求書 ○ 本人確認書類(※1) |
法定代理人 | ○ 開示(訂正・利用停止)請求書 ○ 法定代理人の本人確認書類(※1) ○ 法定代理人の資格確認書類(※2) |
任意代理人 | ○ 開示(訂正・利用停止)請求書 ○ 任意代理人の本人確認書類(※1) ○ 任意代理人の資格を証明する委任状(※3) ○ 委任者の本人確認書類(※4)の写し |
※1 本人確認書類の例はつぎのとおりです。
(原則として、請求書に記載された請求者の氏名、住所または居所と同一の記載がある書類が必要となります。)
- 運転免許証(運転経歴証明書を含む)
- 健康保険の被保険者証または資格確認書
- 個人番号カード
- 在留カード
- 後期高齢者医療保険の被保険者証または資格確認書 など
※2 法定代理人の確認書類の例はつぎのとおりです。
(30日以内に作成されたもので、原本が必要となります。)
- 戸籍謄本、戸籍抄本
- 続柄入りの住民票の写し
- 成年後見登記の登記事項証明書
- 家庭裁判所の証明書 など
※3 任意代理人の確認書類の例はつぎのとおりです。
(30日以内に作成されたもので、原本が必要となります。)
- 委任状
※4 委任者の本人確認書類の例はつぎのとおりです。
- 運転免許証(運転経歴証明書を含む)
- 個人番号カード
- 健康保険の被保険者証または資格確認書 など
イ 提出方法について
請求者が必要書類を持参し、つぎの窓口に直接提出してください。
【窓口】
練馬区役所 西庁舎10階 区民情報ひろば
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで
(※ 土曜・日曜・祝休日・年末年始を除く )
(2) 郵送で請求する場合
ア 必要書類について
以下のとおりです。
請求者 | 必要書類 |
---|---|
本人 | ○ 開示(訂正・利用停止)請求書 ○ 本人確認書類(※1)の写し(※7) ○ 住民票の写しの原本(※5)(※6) |
法定代理人 | ○ 開示(訂正・利用停止)請求書 ○ 法定代理人の本人確認書類(※1)の写し(※7) ○ 法定代理人の資格確認書類(※2)の写し ○ 法定代理人の住民票の写しの原本(※5)(※6) |
任意代理人 | ○ 開示(訂正・利用停止)請求書 ○ 任意代理人の本人確認書類(※1)の写し(※7) ○ 任意代理人の資格を証明する委任状(※3)の原本 ○ 委任者の本人確認書類(※4)の写し(※7) ○ 任意代理人の住民票の写しの原本(※5)(※6) |
※1~4 3(1)アの注釈をご確認ください。
※5 30日以内に作成されたものに限ります。なお、本籍、個人番号、続柄の記載は必須ではありません。
※6 災害による一時的転居、海外長期滞在、国内短期滞在(外国人)等のやむを得ない理由により、住民票の写しが送付できないか、または住民票の写しに記載された住所と請求書に記載の住所もしくは居所が異なる場合、情報公開課へお問い合わせください。
※7 本人確認書類の写しを送付する場合には、つぎのことに注意してください。
- 運転免許証や健康保険の被保険者証等で、裏面に現住所の記載がある場合は、裏面の写しも送付してください。
- 健康保険の被保険者証等の写しを送付する場合、保険者番号および被保険者番号はマスキング(黒塗り)処理をして送付してください。
- 個人番号カードの写しを送付する場合、マイナンバーの記載されていない表面(顔写真のある面)のみの写しを送付してください。
イ 提出方法について
必要書類をつぎの送付先に郵送してください。
- 開示請求において、開示の実施方法を「郵送での写しの交付」とする場合、請求書の余白に希望する郵送方法(普通郵便、簡易書留、レターパック等)を記入してください。
- 「郵送での写しの交付」の場合、郵送代金は請求者の負担となります。
【送付先】
〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
練馬区 情報公開課 個人情報保護担当係
4 費用について
請求にかかる手数料は無料です。
ただし、開示する公文書の写しの交付を求める場合、つぎのとおり実費を負担いただきます。
区分 | 費用の額 | |
---|---|---|
電磁複写機による写しまたは電磁的記録等を用紙に出力したものの交付 | A3判以下黒単色刷り | 1枚につき10円 |
A2判以下黒単色刷り | 1枚につき20円 | |
A3判以下カラー刷り | 1枚につき50円 | |
CD-R等の電磁的記録媒体に複写したものの交付 | 記録媒体の購入に要する費用相当額 | |
写しの送付 | 郵送料相当額 |
5 請求後の流れについて
- 請求書を区で受理した翌日から起算して15日以内に可否決定を行い、決定通知書を郵送により送付します。
(注釈1)請求書に形式上の不備がある場合、補正をお願いすることがあります。
(注釈2)開示を請求する保有個人情報が大量である場合、可否決定を延長することがあります。
- 開示請求において公文書の写しの交付を希望される場合、決定通知書とともに費用(写しの交付費用の実費)のご案内をお送りします。
- 窓口で写しの交付を受ける場合は、お受け取りの際に窓口で費用(複写代金)をお支払いください。
- 郵送で写しの交付を受ける場合は、費用(複写代金と郵送代金)を区が指定する口座にお振込みください。入金が確認でき次第、発送いたします。
6 様式のダウンロード
(1) 各請求書と記入例
【記入例】開示請求書(本人が請求する場合)(PDF:206KB)
【記入例】開示請求書(代理人が請求する場合)(PDF:217KB)
【記入例】訂正請求書(本人が請求する場合)(PDF:198KB)
【記入例】訂正請求書(代理人が請求する場合)(PDF:205KB)
【記入例】利用停止請求書(本人が請求する場合)(PDF:207KB)
【記入例】利用停止請求書(代理人が請求する場合)(PDF:215KB)
- 練馬区議会が保有する個人情報に対する請求については、つぎの様式をご利用ください。
(2) 委任状
- つぎのものは任意の様式であり、記載の委任事項は例示となります。必要に応じて、加除修正のうえ作成してください。
7 その他
- 亡くなられた方の個人情報に関する請求(亡くなられた家族の介護保険認定情報など)については、保有個人情報の開示請求ではなく、つぎのリンク先をご確認いただきお手続きをお願いします。
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お問い合わせ
総務部 情報公開課 個人情報保護担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-4513
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
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