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開示請求等の手続き

ページ番号:682-460-833

更新日:2023年8月1日

1 請求の種類

(1)開示請求

 自己を本人とする区の保有個人情報の開示を求める請求です。

(2)訂正請求

 開示請求によって開示された自己を本人とする区の保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに訂正(追加または削除を含む。)を求める請求です。(保有個人情報の開示を受けた日から90 日以内の請求に限ります。)

(3)利用停止請求

 開示請求によって開示された自己を本人とする区の保有個人情報について、次の措置を求める請求です。(保有個人情報の開示を受けた日から90 日以内の請求に限ります。)
   ○ 利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有していると思料するときに、
     当該保有個人情報の利用の停止または消去
   ○ 違法もしくは不当な行為を助長し、もしくは誘発するおそれがある方法により利用されていると思料するときに、
     当該保有個人情報の利用の停止または消去
   ○ 偽りその他不正の手段により取得されていると思料するときに、当該保有個人情報の利用の停止または消去
   ○ 所定の事由に該当しないにもかかわらず、利用目的以外の目的のために利用され、もしくは提供されていると思料するときに、当該保有個人情報の利用の停止、消去または提供の停止

2 請求できる人

○ 本人
○ 本人が未成年者や成年被後見人等の場合の法定代理人
○ 本人が定める任意代理人

3 請求の方法 (※上記1(1)~(3)の請求で共通)

(1) 窓口で請求する場合

 ア 必要書類について

以下の表のとおりです。
  ※ 請求者ごとに必要書類が異なります。
  ※ 各書類の様式は「6 様式のダウンロード」よりダウンロードできます。

 必要書類(窓口請求の場合)
請求者 必要書類
本人 ○ 開示(訂正・利用停止)請求書
○ 本人確認書類(※1)
法定代理人 ○ 開示(訂正・利用停止)請求書
○ 法定代理人の本人確認書類(※1)
○ 法定代理人の資格確認書類(※2)
任意代理人 ○ 開示(訂正・利用停止)請求書
○ 任意代理人の本人確認書類(※1)
○ 任意代理人の資格を証明する委任状(※3)
○ 委任者の本人確認書類(※4)の写し

※1  本人確認書類の例は以下のとおりです。

(原則、請求書に記載する開示請求者の氏名および住所または居所と同一の氏名および住所または居所が記載されている書類が必要となります。)

○ 運転免許証(運転経歴証明書を含む)

○ 健康保険の被保険者証

○ 個人番号カード

○ 在留カード

○ 後期高齢者医療保険の被保険者証   など

※2 法定代理人の確認書類の例は以下のとおりです。
(30日以内に作成されたもので、原本が必要となります。)
○ 戸籍謄本、戸籍抄本
○ 続柄入りの住民票の写し
○ 成年後見登記の登記事項証明書
○ 家庭裁判所の証明書         など
※3 任意代理人の確認書類の例は以下のとおりです。
(30日以内に作成されたもので、原本が必要となります。)

○ 委任状

※4 委任者の本人確認書類(本人に対し一に限り発行される書類に限ります。)の例は以下のとおりです。

○ 運転免許証(運転経歴証明書を含む)

○ 個人番号カード            など

 イ 提出方法について

 請求者が必要書類を持参し、直接以下の窓口に提出してください。

  【窓口】

  練馬区役所 西庁舎10階 区民情報ひろば

  受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで

  (※ 土曜・日曜・祝休日・年末年始を除く )

(2) 郵送で請求する場合

 ア 必要書類について

 以下の表のとおりです。

必要書類(郵送請求の場合)
請求者 必要書類
本人 ○ 開示(訂正・利用停止)請求書
○ 本人確認書類(※1)の写し(※7)
○ 住民票の写しの原本(※5)(※6)
法定代理人 ○ 開示(訂正・利用停止)請求書
○ 法定代理人の本人確認書類(※1)の写し(※7)
○ 法定代理人の資格確認書類(※2)の写し
○ 法定代理人の住民票の写しの原本(※5)(※6)
任意代理人 ○ 開示(訂正・利用停止)請求書
○ 任意代理人の本人確認書類(※1)の写し(※7)
○ 任意代理人の資格を証明する委任状(※3)の原本
○ 委任者の本人確認書類(※4)の写し(※7)
○ 任意代理人の住民票の写しの原本(※5)(※6)

 ※1~4  3(1)アの注釈をご確認ください。
 ※5 書類は30日以内に作成されたものに限ります。また、本籍、個人番号、続柄の記載は必須ではありません。
 ※6 災害による一時的転居、海外長期滞在、国内短期滞在(外国人)等のやむを得ない理由により、住民票の写しが送付できないか、
または住民票の写しに記載された住所と開示請求書記載の住所もしくは居所が異なる場合には、情報公開課までお問い合わせください。
 ※7 本人確認書類の写しを送付する場合には、以下の点にご注意ください。
  ○ 運転免許証や健康保険の被保険者証等で、裏面に現住所の記載がある場合は、裏面の写しも送付してください。
  ○ 健康保険の被保険者証の写しを送付する場合、保険者番号および被保険者番号はマスキング(黒塗り)処理をして送付してください。
  ○ 個人番号カードの写しを送付する場合、マイナンバーの記載されていない表面(顔写真のある面)のみの写しを送付してください。

 イ 提出方法について

 必要書類を以下の送付先に郵送してください。

 ※開示請求において、開示の実施方法について「郵送での写しの交付」を選ばれた場合、請求書の余白に、希望する郵送方法(普通郵便、簡易書留、レターパック等)を記載してください。(なお、郵送での写しの交付の場合、郵送料は請求者様負担となります。)

   【送付先】

   〒176-8501

   練馬区豊玉北6-12-1

   練馬区情報公開課個人情報保護担当係 

4 費用について

 手数料は無料です。
 ただし、公文書の写しが必要な場合は、以下の実費を負担いただきます。

実費の額
区分 費用の額
電磁複写機による写しまたは電磁的記録等を用紙に出力したものの交付 A3判以下黒単色刷り 1枚につき10円
A2判以下黒単色刷り 1枚につき20円
A3判以下カラー刷り 1枚につき50円
CD-R等の電磁的記録媒体に複写したものの交付 記録媒体の購入に要する費用相当額
写しの送付 郵送料相当額

5 請求後の流れについて

 ○ 請求書を受理した翌日から起算して15日以内に決定を行い、決定通知書を郵送にて送付します。

  ※ 請求書に形式上の不備がある場合には、ご連絡させていただきます。

  ※ 保有個人情報が大量である場合等は、延長の決定となる場合があります。

 ○ 窓口で写しの交付の受取を希望された場合には、決定通知書を送付する際に費用(写しの交付費用の実費)のご案内を同封します。

 その後、窓口にて費用をお支払いいただいた上で、文書を交付します。

 ○ 郵送で写しの交付の受取を希望される場合には、決定通知書を送付する際に費用(写しの交付費用の実費+郵送料)のご案内を同封します。
 費用を指定口座に振り込みいただき、情報公開課で着金が確認でき次第、郵送にて文書を交付します。

6 様式のダウンロード

(1) 各請求書と記入例

 ※ 練馬区議会が保有する個人情報に対する請求については、以下の様式をご利用ください。

(2) 委任状

※ 以下は任意の様式であり、記載の委任事項は例示です。必要に応じて、加除修正のうえ作成ください。

7 その他

 ○ 亡くなった方の個人情報に関する請求(※例えば、亡くなった親の介護保険認定履歴等を取り寄せたい場合)は、開示請求等では
   受付できません。以下のリンクをご確認ください。

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お問い合わせ

総務部 情報公開課  組織詳細へ
電話:03-5984-4513
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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